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診察拒否
掛り付けの病院が盆休み3日間休診。仕方なく別の開院している病院の外来診察に出向いた。担当医師はカルテを見て、4年間治療を受けていない。都合のいい時だけ利用するな。お帰り下さい。患者本人に面会せず、付き添いの家族に言い渡して診察を拒んだ。医師の対応は医師法19条一項に定めれれている正当な理由に該当するか? 診察拒否理由に病院側も行政も医師の治療の観点からの判断なら診察を拒んでも良いと主張している。この判断も正当な理由になるのか?
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- 2009ken
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回答No.1
個人の自由裁量です。倫理的はともかく、法的には単なる診療請負契約ですから。で、お盆のことをいまだに根に持ってるのでしょうか? 忘れた方がいいですよ。そもそも救急だったなら、救急病院に行けばいいわけだし。