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無免許の医者を診療所が雇った場合について

私は医者から診療を受けたのですが、いろいろ調べたところ、その医者は、実は医師免許を持っていませんでした。 医者が医師法(無免許)により罰せられるのはほぼ確実なのですが、医師免許の確認を怠った、診療所側も、自分も罰せられるのではないかと不安になっているようです。 実際、医師免許の確認を怠ったため処罰を受けるとしたら、どの法律(わかれば何条か)により罰せられるのかどなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

診療所は雇用者なので罰せられますが患者は罰せられません。 患者には医師免許確認の義務がないからです。 もし無免許なら診療を受けないでしょう。 無免許と知った上で診療を受ければ幇助となります。 可能性はほとんどありえないと思われます。

rosekun
質問者

補足

いえ、患者である私は、被害者というか、医師免許の無免許は知らずにいたので警察に被害を訴えているところなのですが、医師免許の確認を怠って雇ってしまった診療所の理事長が私になんとか警察には言わないようにと懇願してきているのです。。。 その診療所は、診療所としてはかなり大きい方で、経営もまじめにやっているので、その偽医者は罰せられても、診療所の方は罰せられないようにと思っているところです。