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副業について

40代男性です。現在、普通に会社勤めをしております。ただ、給料が低く副業(3万円~8万円くらいの稼ぎ)をしたいと考えています。そこで質問です。 (1)40代で、土日のみの仕事で、できれば肉体労働でなく、時間も朝9時くらい~16時くらいで比較的給料の良いバイトってありませんか?リスクのない、PCを使っての副業なんかがあるといいのですが。 (2)所得税って、例えば一つの会社で総支給額が30万の場合と、2つの会社から合計30万もらうのと同じですよね? (3)健康保険、厚生年金は確か、収入によって金額が変わったと思うので当然合計支給額が増えると上がるんですよね? (4)例えば、本業を有休を使って副業を行った場合、違法になるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)40代…土日のみ…肉体労働でなく…時間も朝9時くらい~16時くらい…比較的給料の良い…リスクのない…PCを使っての副業… 事業主としては、そういう仕事は「人件費をなるべく抑える」ことを第一に考えますので、「学生や主婦(主夫)」などが主な求人対象になると思います。 例外としては、「専門性が高く、めったに出来る人がいない仕事」になると思います。 >(2)所得税って、例えば一つの会社で総支給額が30万の場合と、2つの会社から合計30万もらうのと同じですよね? はい、勤務先がいくつあっても、「所得税」は【その人個人の所得】にかかります。 なお、「年末調整」というのはあくまでも「事業所単位」で行う「所得税の過不足精算の手続き」に過ぎませんので、「収入が複数ある」場合は、原則として「確定申告(所得税の過不足精算の手続き)」を【自分で】行なうことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(3)健康保険、厚生年金は確か、収入によって金額が変わったと思うので当然合計支給額が増えると上がるんですよね? いえ、「厚生年金保険(と健康保険)」は、勤務する事業所ごとに「被保険者になるかどうか?」が決まります。 ですから、「土日のみ」の「労働日数」では、原則として(その事業所では)「被保険者」にはなりません。 つまり、「厚生年金保険(と健康保険)」の「保険料」は、【これまで通り】ということです。 具体的には、「複数の事業所で働くフリーター」の「労働時間・日数」を合計しないのと同じ理屈です。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>…就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。… >(4)…本業を有休を使って副業を行った場合、違法になるのでしょうか? いえ、「公務員」などでなければ、「副業」「兼業」は違法ではありません。 単純に、会社の「就業規則」で禁止されていることが【多い】というだけです。 ***** (備考) 「所得税」や「個人住民税」などの「税金の制度」と「各種社会保険の制度」は、【まったく異なる制度】です。 ですから、「行なうべき手続き」も制度ごとに切り離して考える必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- ○「所得税」の手続き 勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「掛け持ち勤務」の場合は「どこか1ヶ所」にのみ提出することが可能です。 そして、提出していない勤務先では、所得税が多めに徴収され、「年末調整」も行われません。(「給与の支払者(≒会社)」にそうすることが義務付けられています。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ※なお、【仮に】「雇用契約」ではなく「請負契約のアルバイト」の場合は、支払われるのは「税法上の給与ではない」ので、『…扶養控除等申告書』など「給与所得のルール」は【無関係】です。 --- ○個人住民税の手続き 「確定申告」は「個人住民税の申告」を兼ねていますので、(「確定申告」を行えば)「個人住民税の申告が必要かどうか?」を考える必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- ○「厚生年金保険(と健康保険)」の手続き 前述のように、「これまで通り」で何も変わりません。 自分で手続きが必要になるのは、「複数の事業所で被保険者になった(加入者になった)」場合のみです。 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 --- ○「雇用保険」の手続き 「雇用保険」も、「土日のみ」であれば加入要件を満たさないと思います。 仮に加入要件を満たしたとしても、「収入の多い勤務先」で加入することになりますので「これまで通り」です。(通常は、掛け持ちの勤務先に事情を伝えておけば問題ありません。) 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html --- 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 『どうする?従業員の副業』 http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hue2011
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回答No.1

2つの会社から給料をもらう場合は、どちらかを「主」としなければなりません。 「主」の会社はその個人の収入を全部把握して年末調整をする義務があります。 こうしないと、健康保険料、厚生年金負担金の計算ができないからです。 個人はひとりですから、1件の社会保険労務士に一括管理してもらうことになります。 当然、主となる会社の許可が必要です。 こういうことというのはあまりないのですが、たとえば自分の会社を持っていて社長なんだけど収入がほしくてどこかに勤めるというときにやります。 そうでない、片方がほんのお手伝いだというのならば。 確定申告をするという前提で、1会社だけに年末調整をしてもらって源泉徴収票をもらう手になります。 保険や年金に関してはこの場合、知らんふりになります。 国保なら市区町村役場の係で、確定申告をされたら税務署の申告内容に連動した計算をしてくれますが。 土曜日曜が仮に月8日あるとすれば、8万ほしいなら日給1万の仕事ということになり、工事現場の仕事になると思われます。 肉体労働がいやで、楽なのがよければどうしても時給は安くなります。 1日仮に6時間労働とした場合、地域によって違いますが最低賃金は時給800円強ですから、フルにやっても4万にはなりません。 これは店番のような仕事です。 デスクワークのようなものを土日にというと、大規模小売店とか不動産業ですが、土日だけほしいということにはならないと思います。 PCを使って、ということならWeb開発とかデザインの仕事だと場所は提供されず引き受け内職仕事になります。 内職仕事なら、外に出ませんので特別な問題はおきません。 このご相談は、会社が副業を許可されるという前提でされているのですよね。 社則でそれを禁止しているところもありますから、本質問の全部を会社の人事課に提示されるのが無難だと思います。 その前提でお話しします。 本業の有給を使って別の仕事をするというのは、ご自分の社会人意識で許されると思うならだれも禁止できません。 しかし、別の仕事をしていて仮に会社の仕事場でも移動中でもない他の場所で事故に合ったりした場合、労災の問題が非常にこじれます。

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