- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の仕方(副業あり))
副業ありの年末調整の仕方とは?
このQ&Aのポイント
- 副業をしている人が年末調整をする場合、副業先での用紙記入は必要かどうか気になるところです。
- 副業先での源泉徴収票はもらったことがないが、所得証明書は申請すればもらえます。
- 副業先での年末調整用紙の記入は去年は行わず、本業の会社でのみ記入して提出したが、正しいのか不安です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末調整は、扶養控除等申告書を提出した会社でしかできませんので、副業先では、当然の事ながら年末調整はできませんので、何も提出する必要はない、というより、提出すべきでない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm 扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、もう1ヶ所は提出できず、税額表の乙欄で源泉徴収すべきこととなっていますので、少額であっても最低5%の源泉徴収はされるべきですので、2~3万円でも源泉徴収されているはずです。 本題から外れますが、副業での給与収入の総額が20万円を超える場合は確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 但し、20万円を超える場合、というのも、正しく源泉徴収されている事が前提ですので、副業先で源泉徴収されていない場合は、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。 確定申告の際には、源泉徴収票の添付が必要(会社と副業先と両方)ですし、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、副業先に請求されて下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございました! そうですか。提出は会社だけでいいのですね。 でも確定申告はしなければいけない・・・と。 わかりやすいご回答、大変助かりました。 ありがとうございました。