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本当は生きてるが表向きは死亡したことにできるか?

人間関係が希薄で、家族ともすれ違いばかり。 そんな境遇の人だったら、第3者の力を借りて本人は本当は生きてるけど死亡したことにしてしまうことはできるでしょうか? 例えば夏休みなどの長期休暇の間に急に発病してそのまま帰らぬ人になったとか、周りにSOSを出せなかったけど実はいじめなどに遭っており、それを苦に自殺したとか。 身内にはそれっぽく演技させるか、または身内にも死んだとどうにかして信じ込ませて、遺体はあまりにも酷い有様なんで見せられないことにするなどして本人不在の葬式を行ったりして、学校や職場や、更にはマスコミに対しても、その人は死んだということにしてしまうことはできるでしょうか?

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  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.9

失踪宣告でできますが、生きていることを知りながら、失踪宣告をすると、公正証書不実記載罪になります。 保険金目的の場合は詐欺罪になります。 悪意をもって、失踪宣告を出した場合は、相続財産になりますが、相続の取り消しはできず、お金はもどってきません。なお、贈与税を免れるために(安い相続罪で)財産分与を失踪宣告で行った場合は脱税になります。また、失踪宣告をわざとやったら年金は止まります、故意にやった場合は戸籍が復活してもそれ以降年金はもらえません。 債務を免れるために失踪宣告も詐欺罪になります。 偽葬式はわかりませんが、死んだことを条件に葬儀会社は契約になっているわけですから、虚偽の申告をし、葬式のサービスを受けたわけだから、二項詐欺罪が成立します。お金を払っていればいいというわけではありません。詐欺罪は個人的法益ではなく社会的法益も含まれます。 葬式をするということは仕事を休まなければなりません。偽葬式で親族を呼んだら、当然仕事ができない状態になります、よって軽犯罪法の悪戯により業務を妨害した者に該当すると思います。

05051036
質問者

お礼

死を偽装する目的としては真っ先に保険金目的が連想されるようですね。 ストーカーとか毒親とか借金取りのようにしつこく追ってくるものを諦めさせるための手段としてはどうかなと思ったのですが、デメリットのほうが圧倒的に多いですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.10

虚偽の申告では、○○診断書も出ず。 万事窮す。

05051036
質問者

お礼

やはり、診断書がネックになってしまいますね。 これはなかなか難しい。 回答ありがとうございました。

noname#192134
noname#192134
回答No.8

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、「失踪の宣告」をすることができる(民法 第30条:普通失踪) 戦地に臨んだ者、沈没した船舶にいた者、その他の危難が去った後、1年間明らかでない時も同様(特別失踪) つまり、家庭裁判所に申し立てることによって、 7年間生きてるか死んでるか不明な場合はその7年後から、 危難に遭った場合はその危難が去った時点から、死亡したものとみなされる。 しかし、現実に生きていても、その人の人権などの「権利能力」が無くなるわけではない。 生きていれば、生活を拠点としてるその居所で権利を行使できる。 たとえば、社会的に死亡したホームレスであっても、その場所から生活保護などを利用できる。 その場合や、あとで生きていて、ひょっこり帰ってきた場合は、 その人の財産を相続した場合などは、いま現実に利益を得ている範囲で返さなければならない。 戸籍が死亡となっても、取り消されることになる。 日本には、アメリカの、事件の証人を守るために死んだことにして身分を変える証人保護プログラムのようなものは、まだ法整備されていない。

05051036
質問者

お礼

失踪意外となると…日本では無理のようですね。 回答ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.7

可能ですね。 失踪認定受けて3年経つと、死亡届出せます。

05051036
質問者

お礼

失踪が現実的な方法のようですね。 回答ありがとうございました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.6

遺書らしき物を残して失踪。海岸の崖の前で靴と財布を並べて置いておく。 その後は家族とは連絡を取らず、戸籍なしで生きていくつもりであれば出来ます。

05051036
質問者

お礼

失踪が現実的な方法のようですね。 戸籍なしの生き方はそれまた茨の道のようですが。 回答ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.5

失踪すればいいのです。 戸籍法の条文に 「第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」があります。 これを根拠に死体が見つからない場合、一定期間が過ぎると死亡したと認定されます。 こういうのを「認定死亡」といいます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%AD%BB%E4%BA%A1

05051036
質問者

お礼

失踪が現実的な方法のようですね。 回答ありがとうございました。

回答No.4

死体が残っていると無理。だって解剖が待ち受けているから。 遺体が確認できなくても死亡と認定される制度があるので, そっちを考えたほうが現実的ですが, 本人確認のうえに成り立つ行政サービスが受けられなくなるので, ものすごく生き辛くなると思います。

05051036
質問者

お礼

司法解剖が壁になりますね。 その後どう生きるのかも考えると厳しいものです。 回答ありがとうございました。

  • prpr002
  • ベストアンサー率25% (179/706)
回答No.3

>第3者の力を借りて これは犯罪に加担してくれる人を探し出せたとして、ということでよろしいでしょうか? 死亡は失踪後7年で認定を取るか死亡診断書が必要になってくるので、時間をかけていいのなら世間から目をくらまして失踪届を出し、日時を過ぎるのを待てばよろしいですが、診断書を作るとなると偽造や内容の詐称になりますから。 ちなみに戸籍なしで生きるのは想像を絶する苦労です。 主に金銭面で。「現金」で超大金でも持ってない限りお勧めしません。 そんなことなら人間関係修復に全力を注いだ方が100倍良かったと思うこと請け合いです。 多分、死んでしまった方がいっそ楽になれます(笑

05051036
質問者

お礼

>これは犯罪に加担してくれる人を探し出せたとして、ということでよろしいでしょうか? そういうことです。 失踪届けという手もあるのですね。 確かに戸籍なしと言うのはつらいですね。 それでもなお、死を偽装したい、そんな状況もあるかもしれませんが。 回答ありがとうございました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

たとえば、3.11のとき、多数の死者が出ましたし、死体が見つからないままの人も大勢います。 本当かどうか知りませんが、これをチャンスとして、大きな借金のある方は、死んだことにして、ゼロからのスタートで生活をやりなおしている方もいるそうです。 そして、戸籍の買取ができれば、表社会でふたたび生活できるでしょうし、それが無理なら、裏社会で生きる、あるいは、大都会で人混みに紛れて生きるってことも可能だと思えます。

05051036
質問者

お礼

不謹慎ですが、木を隠すなら森の中、ってことですね。 死者がたくさん出てくる状況では、死亡診断書や遺体の所在も曖昧になってくるので確かにチャンスかもしれません。 回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

死亡診断書を偽造する必要が出て来るので、合法的には無理という回答になります。

05051036
質問者

お礼

やはり、そこがネックになりますね…。 回答ありがとうございました。

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