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国民健康保険料の総所得について
こんにちは。 昨年から,株や投資信託の譲渡益や配当(分配金)(以下,「収入」という。)で生計を立てている,50歳台の無職の人間です。 標記収入についても,国民健康保険料(税)の総所得(?)の算定対象になると聞いたのですが,実際には国民健康保険料が高額になることから,行政に申告していない方がいるようです。 (私の場合は,「配当控除」の関係で,申告してしまいましたが)。 そこで,確認したいのですが,確定申告や(確定申告をしない場合の)国民健康保険料納付の際に,自分の選択(判断)で上記収入の申告の要否を決めることには問題はないのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。
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No.2です。 >No7の回答様がご教示していただいたように,「申告不要」を選択すれば,「国民健康保険法」は胚葉等を所得に含めなくてもよかったのですね。 そのとおりです。 私の回答でも最初に、そのように回答したつもりです。 税法上確定申告の必要のないものまで、国保のために申告する必要はありません。 確定申告した場合には、役所の「課税台帳」にその情報がのり、そこから国保の保険料が計算されるということです。 >要は,確定申告前に自分で試算する必要があるということを理解しました。 そのとおりです。
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Q_A_…です。 >配当等の所得について,確定申告すべきかどうか,損得を十分考えなければならないわけですね。 はい、「税法上の特例」はあくまでも「税金」についてしか考えられていませんので、「税法上の所得金額」が【他の制度にどう影響するか?】は、「人それぞれの事情」でまったく異なることになります。 >なお,市町村の担当者の中には,「申告不要制度」のことを説明せず,確定申告の有無にもかかわらず,申告する必要がある旨を,住民に言う方もいるようですねえ。 さすがに、「市町村の職員」さんも「ウソを言って住民をだます」ことはないでしょうから、「それが正しいと思って回答している」のだと思います。 それに、「国税」を専門に取り扱う「税務署の職員さん」でも「頻繁に改正が行われて、しかも特例だらけ」の「証券税制」について「完璧に頭に入っている人」はなかなかいないでしょう。 ということで、「国税と取り扱いが異なる地方税独自のルール」や「市町村国保のルール」などでなければ、「市町村」ではなく「税務署」に確認することをお勧めします。 ***** (参考) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
お礼
再三のご丁寧な回答をいただき,有難うございました。 確かに,市役所の職員の方にあまり専門的な知識まで求めるのは酷ですよねえ。 税理士さんに相談するにもお金がかかりますが,「費用対効果」でその検討も必要かもしれません。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >仮に「確定申告」しなくても,収入があれば,ちゃんと「国民健康保険料」の基礎となる収入として申告しなければいけない,ということですね。 これは、誤解があります。 「市町村国保」の保険料は、市町村が把握している「住民の税法上の所得(など)」を元に保険料を算定していますので、別途申告する必要は【ありません】。 なお、市町村は、「住民の所得」を住民自身による「個人住民税の申告」によって把握しています。 ただし、「確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、両方申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 >> ※ただし、あてはまらない場合もあります >>(例) >>税務署に所得税の確定申告書を提出した人(必ず期限内に提出して下さい)…(以下略) --- なお、「配当所得」や「株式譲渡所得」などを【特例】を利用して「確定申告しない」ことを選択した場合は、「個人住民税の申告」も必要ありません。 また、【特例を利用した場合は】「税法上の合計所得金額」にも含まれませんので、「配当所得」や「株式譲渡所得」などが(自動的に)市町村に通知されて、それを元に国保保険料が算定されるということもありません。
お礼
たびたびのご回答,有難うございました。 配当等の所得について,確定申告すべきかどうか,損得を十分考えなければならないわけですね。 なお,市町村の担当者の中には,「申告不要制度」のことを説明せず,確定申告の有無にもかかわらず,申告する必要がある旨を,住民に言う方もいるようですねえ。
- ma-fuji
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No.2です。 >株の譲渡益については,もちろん証券会社等で源泉徴収されているので,本来であれば確定申告は不要ですが,私のように他に収入がないのに,国民年金や医療費等,別の費用がある人間については,還付される金額があるので,確定申告したほうが得。 そのとおりです。 配当も配当控除もあるので、確定申告したほうが税金的には得です。 >しかし,そのために譲渡益が収入(所得)に加算され,翌年の国民健康保険料が高額になる,という理解でよろしいわけですね。 そのとおりです。 また、配偶者や親、子などの税金上の扶養になっている場合は、その所得が合算され38万円を超えれば扶養からはずれなくてはいけなくなります。
お礼
再三のご回答,有難うございました。 貴殿のご回答で,自分の考え方が確認でき,安心しました。 ただ,下記でも書きましたが,せっかく確定申告上「申告不要」を選択しても,国民健康保険法上は正直に収入を申告しなければいけないのですね。
補足
一部誤記がありました。 No7の回答様がご教示していただいたように,「申告不要」を選択すれば,「国民健康保険法」は胚葉等を所得に含めなくてもよかったのですね。 要は,確定申告前に自分で試算する必要があるということを理解しました。 失礼いたしました。
長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告や(確定申告をしない場合の)国民健康保険料納付の際に,自分の選択(判断)で上記収入の申告の要否を決めることには問題はないのでしょうか? 「恣意的な選択」は違法ですが、【税法上の特例】を利用するということであれば問題ありません。 なお、「確定申告」と「国民健康保険料」は【異なる制度】ですから、それぞれ【別々に】考える必要があります。 ***** まず、「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」のことで、「源泉分離課税」となっている所得以外は【すべての所得】を申告して精算するのが【原則】です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「確定申告書」のデータは「地方公共団体」に提供され、「個人住民税の算定」や、行政サービスの基礎データとして利用されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 上記の「原則」があったうえで、「○○の場合は確定申告の所得に含めなくてもよい」という【例外・特例】の規程があります。 今回は「株や投資信託の譲渡益や配当(分配金)」とのことですから、関連するもののみ挙げてみます。 まず、「配当所得」は、原則として「総合課税」の対象ですが(条件次第で)「確定申告不要制度」や「申告分離課税」が選択できる【特例】があります。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>(2) 確定申告不要制度 次に、「株式譲渡所得」は、原則として「申告分離課税」の対象ですが、「特定口座制度」という【特例】があり、「源泉徴収」を選択することにより、「確定申告しない」という選択が可能になります。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>…特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座…における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。… --- ちなみに、現在では、「配当所得」を「特定口座」に受け入れることが可能となっていますので、受け入れている場合の「配当所得」は、「配当ごと」ではなく「口座ごと」に「申告するかどうか?」を選択することになります。 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >>[「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等を申告する際の注意点]の項を参照 ***** 「国民健康保険」の保険料の算定方法について 「国民健康保険」は「公的医療保険」の一つですが、「各市町村」が運営する「市町村国保」は、「平成25年度」から保険料の(所得割の)算定方法が「旧ただし書き方式」というものに一本化されました。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html とは言っても、以前から「旧ただし書き方式」の市町村がほとんどだったため、実質的には「大きく変わった点はない」人がほとんどです。 いずれにしましても、「旧ただし書き方式」は、【税法上の所得金額】をベースにした方式で、各市町村が【条例と規約】によって独自に算定方法を定めています。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 (岐阜市の場合)『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました』 http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm --- 上記のように、「市町村国保」の保険料の算定方法は「市町村ごとの違い」が存在する点に注意が必要です。 ただし、「算定の根拠」となる「所得金額」は、あくまでも「税法上の所得金額」ですから、前述の【税法上の特例】も「国保の保険料算定」に間接的ながら影響することになります。 具体的には、 ・「確定申告不要制度」を選択した「配当所得」 ・「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」内の所得で確定申告しないことを選択したもの は、「所得(税法上の儲け)」ではあるが、【税法上の合計所得金額】には【含めない】という【例外規定】があります。 ですから、「確定申告しない」という選択をした「所得」は、「市町村国保の保険料算定」に【影響しない】ことになります。 (参考)『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ※税法上の「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについては以下のリンクをご参照下さい。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ***** (その他参考URL) 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳細なご回答をいたただき,有難うございました。 ポイントは,「「確定申告」と「国民健康保険料」は【異なる制度】ですから、それぞれ【別々に】考える必要があります。」ということですから,仮に「確定申告」しなくても,収入があれば,ちゃんと「国民健康保険料」の基礎となる収入として申告しなければいけない,ということですね。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>株の配当金をもらっている方(国民健康保険対象者)は皆さん,確定申告をする必要があるという理解でよろしいわけですね。 所得税の計算をした結果、収める税金が発生する人は全員ですね。 >証憑はどうすればもえらえるのか 税務署が提出しなさいとしているならば、配当を出している企業からの証明書。 あるいは口座振込みなら通帳の該当ページのコピーということもあります。
お礼
再三の回答,有難うございました。 参考になりました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 間違った回答ばかりなので、下記サイトを貼っておきますね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf
お礼
たびたびのご回答,有難うございました。 株の譲渡益については,もちろん証券会社等で源泉徴収されているので,本来であれば確定申告は不要ですが,私のように他に収入がないのに,国民年金や医療費等,別の費用がある人間については,還付される金額があるので,確定申告したほうが得。しかし,そのために譲渡益が収入(所得)に加算され,翌年の国民健康保険料が高額になる,という理解でよろしいわけですね。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>その証憑となるものがないため,申告していません。 ふーむ。ばれなければいいというふうにしか取れませんが? ばれなければ何をやってもいいのでしょうか?
お礼
たびたびのご回答,有難うございました。 ということは,株の配当金をもらっている方(国民健康保険対象者)は皆さん,確定申告をする必要があるという理解でよろしいわけですね。また,証憑はどうすればもえらえるのか,ご存じであればお教えいただければ幸いです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
給与所得もなく,公的年金を受給しているわけでもなく,退職金をもらったわけでもないということを前提にすると, 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。 簡単に言えば,所得税を納める必要のない人以外は確定申告をしなさいということです。
お礼
ご回答,有難うございました。 私の場合,還付してもらえる金額があったので,確定申告してしまいました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>標記収入についても,国民健康保険料(税)の総所得(?)の算定対象になると聞いたのですが,実際には国民健康保険料が高額になることから,行政に申告していない方がいるようです。 「特定口座で源泉徴収あり」を選択しているなら、税法上、株の譲渡所得や配当は確定申告の必要ありません。 上場株式の配当はもともと「申告不要制度」があり、申告の必要ありません。 もちろん、国保のために申告しなくてはいけないということもありません。 ただし、確定申告すれば、保険料算定の所得に加えられます。 >私の場合は,「配当控除」の関係で,申告してしまいましたが… あ~それだと、国保の保険料の所得になってしまいますね。 >確定申告や(確定申告をしない場合の)国民健康保険料納付の際に,自分の選択(判断)で上記収入の申告の要否を決めることには問題はないのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 税法上申告の必要がないものであれば、問題ありません。 ただし、税法上、確定申告が必要であれば、税務署に「所得税の確定申告」をしなければいけません。 申告した内容は、税務署から役所に通知され、国保の保険料に必要な所得となります。
お礼
ご丁寧な回答をいただき,有難うございました。 >「特定口座で源泉徴収あり」を選択しているなら、税法上、株の譲渡所得や配当は確定申告の必要ありません。 今回は,税金が還付されるということで,申告してしまいました。 還付金の金額と,増額される国民健康保険料を比較するする必要があるわけですね。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
収入源によらず、収入があれば確定申告が必要です。 確定申告を出せば市区町村役場にその情報が行って住民税が決定されます。 国民健康保険料(税)の所得割額の計算には住民税の額が使われますので、 国民健康保険料(税)が上がることになります。 >上記収入の申告の要否を決めることには問題はないのでしょうか? 脱税になります。
お礼
早々のご回答,有難うございました。 確かに,収入があれば控除の有無を問わず,申告が必要ですね。 ただ,毎年,株の配当を少しもらいますが,金額も数千円だし,そもそも郵便局等で換金した場合,その証憑となるものがないため,申告していません。これも脱税になってしまうのでしょうか。
お礼
確かに,最初のご回答にその旨が書かれていました。 よく理解せず,大変失礼いたしました。 皆さんからいろいろと教えていただいて,ようやく制度の内容が少しですが理解できて助かりました。