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上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除の手続きの手順
- 上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除の手続きは税務署またはe-taxを利用して行うことができます。
- e-taxを利用するためには住民基本台帳カードとデジタル署名が必要ですので、市役所で手続きを完了させましょう。
- 手続きの順番は、まず確定申告を行い、その後に譲渡損失の3年間繰越控除の申請をします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >この手続きは税務署に行って行うか、e-taxというものを使ってインターネット上で行うかを選択出来る… おおむねそういうことですが、ちょっと違います。 「所得税」は、「納税者の自己申告」にまかされている【申告納税制度】というものなので、「税務署に行く」必要はまったくありません。 「申告用紙に手書き」でも「PCで作成してプリントアウト」でも「郵送などで所轄の税務署に送る」だけでかまいません。 『Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm もちろん、「プリントアウトすることなくデータの送信だけで済ます(e-tax)」という方法もありますが、事前準備が必要です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >具体的な手順が分かりません。 以下の「確定申告書等作成コーナー」で指示通り進むだけです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 上記リンク先のページに「平成25年分 確定申告特集」「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」「確定申告に関する手引き等」「確定申告書の記載例」などのリンクもありますので「資料」は十分すぎるほどです。(むしろ、初めての人は多すぎてわけが分からなくなるでしょう。) 「e-tax(電子申告)」は、単に「プリントアウトせずにデータで送る」だけのことですから、「申告書の作成方法」自体には特に違いはありません。 「データの送信方法」については、やはり国税庁のサイトを参照します。 『国税電子申告・納税システム(e-tax)』 http://www.e-tax.nta.go.jp/ --- 「確定申告書等作成コーナーで作成してみたがさっぱり分からない」ということであれば、やはり「最寄りの税務署」でアドバイスを受けることをお勧めします。(税務署にもPC端末はあります。) もし、「損失の繰り越し」だけで【納税の必要はない】ということであれば、「期限後申告」でもペナルティはありませんから、税務署が落ち着く4月くらいに出向くのがお勧めです。(極端なことを言えば、「利益の申告をする時」でも問題ありません。) なお、「納税が必要」ならば「3/17」が期限ですから明日までに行く必要がありますが、それを過ぎても「期限後申告」になるだけで申告できなくなるわけではありません。(納税の必要があるのですから当然ではあります。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 http://okwave.jp/qa/q8515780.html 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足がありましたので回答を追加していただきました。 --- >昨日、e-taxにて確定申告を無事完了させる事が出来ました。 >株式の譲渡損失の繰越手続きはまだですが、こちらは確定申告側で納税額の無い場合は後日でも手続きが可能だと聞きました。 これは大きく誤解されています。 「確定申告」というのは、「所得税の過不足精算」であると同時に、「損失の繰り越し控除」などの「各種の特例」「優遇措置」を受けるための手続きでもあり、【全て含めた】一連の手続きの総称のことです。 そして、その手続きに関する事項を記載したものが「確定申告書」で、【すべての必要書類】を【一式まとめて】提出することになります。 そして、「法定申告期限」であり「法定納期限」である「3月15日(今年は17日)」までに申告書を提出し【納税する】ことになっています。 【しかし】、「申告義務のない人」が「所得税の還付を受ける」目的で「確定申告の手続き」を行う場合は、「3月15日まで」ではなく「1月1日から5年間」という別の期限内に申告を行えばよいという別のルールが適用されることになっています。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 以上のことにより、 >…株式の譲渡損失の繰越手続き… という独立した手続きは存在しません。 ですから、すでに「確定申告書」を提出してしまい、なおかつ「法定申告期限を過ぎてしまった」場合に申告内容を訂正するためには、「修正申告」か「更正の請求」を行なうことになります。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 「株式の譲渡損失の繰越し」のみを適用したいということであれば「更正の請求」ということになります。 なお、「源泉徴収【あり】の特定口座(源泉徴収口座)の損益」を申告所得に含めていない場合は、「確定申告不要の特例を選択した」とみなされ「更正の請求」は【できません】。 つまり、「一般口座」「源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」であれば、「更正の請求」が可能ということです。 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ 『更正の請求期間の延長等について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm --- 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか? >>なお、「源泉徴収【あり】の特定口座」の譲渡損益については、確定申告を行わなくてもよいこととなっています。 >>…また、譲渡損益を含めないで申告した後にその譲渡損益を申告することとする変更もできません。… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>申告が間に合わなかったら何か罰則があるのではないかと思うと怖いです。 申告すべきものを期限までに申告しなかったならば、当然払うべき税金のほか延滞税がとられます。 質問者さんの場合、上場株式の譲渡で、源泉徴収なしで、利益が出ていた場合、申告する必要があります。(当たり前ですが、利益が出ていなければ申告の必要はありません。ただしその場合、損失を3年間繰り越すことはできません。繰り越すためには、「ことしはこれだけ損をした」と申告しておく必要があります。) 証券会2社からそれぞれ、年間の取引の明細が届いていますよね。それを見て株式の譲渡でトータルで損失が発生していることがすぐにわかると思いますので、「罰則うんぬん」の心配は不要でしょう。
お礼
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 昨日、e-taxにて確定申告を無事完了させる事が出来ました。 株式の譲渡損失の繰越手続きはまだですが、 こちらは確定申告側で納税額の無い場合は後日でも手続きが可能だと聞きました。 もしかしたら株式の譲渡損失の繰越手続きの際に、 確定申告側の還付金が無効になる可能性も考えましたが、 株式の繰越損失額に比べたら微々たるものなので、 その場合は株式の損失繰越手続きを優先したいと思います。 >罰則うんぬんの心配はない 確認してみたら間違いなく損失額が出ていました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>e-taxというものを使ってインターネット上で行うかを選択出来るそうなのですが、具体的な手順が分かりません。 ICカードリーダーライタの購入も必要です。 e-taxでの申告のしかたは下記サイトご覧ください。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/jyunbi.htm e-taxは結構面倒です。 e-taxを使わなくて、申告書を下記サイトで作成しプリントアウトして郵送の方法もあります。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/kisairei/kabushiki/index.htm
お礼
ご教示ありがとうございます。 ICカードリーダーライタもあります。 ご教示いただきました参考サイトを熟読し、頑張って確定申告の手続きをします。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>税務署に行って行うか、e-taxというものを使ってインターネット上で行うかを選択出来るそうなのですが、具体的な手順が分かりません。 昨年分の株式売買の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、今年の確定申告で、「○○円の損失があり、これを翌年に繰り越す。」という書面を税務署に提出する必要があります。 これは、税務署に申告書を出すか、あるいはネットのe-taxでもできます。 具体的には ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 に記入して提出します。 記載方法については、税務署で ・平成25年分株式譲渡所得等の申告のしかた(記載例) という冊子をもらってください。(そこにすべて書かれています。) なお上記の書面・資料は国税庁のホームページからダウンロードできます。 なお平成25年分の確定申告の期限は、明日17日(月)中です。明日中に税務署に提出するか、明日の消印のある郵便で郵送する必要があります。 急いでください。
補足
ご教示ありがとうございます。 >なお平成25年分の確定申告の期限は、明日17日(月)中です。明日中に税務署に提出するか、明日の消印のある郵便で郵送する必要があります。 急いでください。 もしも明日の25時までに確定申告の手続きが完了しなかった場合は何か罰則のようなものはあるのでしょうか。 実は結果的にA証券会社とB証券会社の二社(A証券会社の口座は使い勝手が悪かったのでB証券会社の口座も開設しました)で取引しておりまして、 A証券会社は特定口座で源泉徴収あり B証券会社は一般口座で源泉徴収なしで取引するしかありませんでした。 一取引で(損益に関係なく)30万円以上の決済があった場合には税務署に報告がいくそうなのです。 A証券会社、B証券会社とも一取引で30万円以上の決済は記録にも残っています。 A証券会社は特定口座で源泉徴収ありの口座なのでおそらくすでに税務署に報告はいっていると思います。 私の場合は年間通算では大幅な損失ですが、もしも申告が間に合わなかったら何か罰則があるのではないかと思うと怖いです。
お礼
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 昨日、e-taxにて確定申告を無事完了させる事が出来ました。 株式の譲渡損失の繰越手続きはまだですが、 こちらは確定申告側で納税額の無い場合は後日でも手続きが可能だと聞きました。 もしかしたら株式の譲渡損失の繰越手続きの際に、 確定申告側の還付金が無効になる可能性も考えましたが、 株式の繰越損失額に比べたら微々たるものなのでその場合は株式の損失繰越手続きを優先したいと思います。 多数の参考URLや丁寧なご教示、誠にありがとうございました。