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資格の登録拒否について
中小企業診断士の本を読んでいて下記のような一文を目にしました。 中小企業診断士の登録拒否になる場合 「禁錮以上の刑に処せられ者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの」 これは、たとえば執行猶予などになった場合、その執行猶予の期間が終了してから3年以上たっていないと合格しても登録は拒否されるということでしょうか? 直接の回答ではなくとも、このような情報について調べるのに役立つページなど教えていただければと思います。
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他の士業法の解説本によれば、禁錮刑以上の刑に処せられた(確定判決を受けた)場合でも、 ・刑の執行猶予の言渡しを取消されることなく、猶予の期間を経過したとき(刑法第27条) 等には、刑の言渡しの効力が失われ、それ以降は刑に処せられたことがないものとみなされるようです。したがって、中小企業診断士も同様に、執行猶予の期間を経過すれば、「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しないと思いますが。
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- coco1
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根拠は当社の人事マニュアルですが市販書籍ではないのであえて記述しませんでした。そもそも根拠の提示が必要なほど「難解」な条文とは思えませんでしたので。 それから ここから引用----------------- 何の説明もなく簡単に、断言されておりますが、弁護士など法律関係の職業の方なのでしょうか? -----------------ここまで引用 「一般人」としてますけど...。 ここから引用----------------- もしそうなら、当然ご存知だとは思うのですが、建前上は執行猶予期間を無事満了すると判決がだされたという事実自体がないものとされはずですよね? -----------------ここまで引用 というのは恥ずかしながら知りませんでした。「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法27条)だったら知っていますが。 で、この部分の追記と質問内容がどうリンクするのでしょうか?? まぁ、そのうち、専門家の方が詳しい大審院の判例でも引用して納得のいく回答をするでしょうから、私はもう引っ込みますけど。
補足
> 「一般人」としてますけど...。 この掲示板でなぜ 「一般人」=弁護士などではない の等式が、必ず正であるとお考えでしょう? >「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法27条)だったら知っていますが。 私の言い回しを条文から直に引用しただけですよね。 > で、この部分の追記と質問内容がどうリンクするのでしょうか?? No.2の方の回答をご覧いただけますか? 回答のために文脈を読もうとすれば、当然つながるものと思います。 > というのは恥ずかしながら知りませんでした。 無意味で不快な書き込みをすることに時間と労力をかけるあなた自身を、恥と思ってほしいですね。
- coco1
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執行を受けることがなくなった日から=執行猶予期間が経過した、あるいは、恩赦等で刑を減軽または免除された日からということです。 読んだまま解釈すればいいのでは? それとも何か但し書きでもあって迷っているのですか?
補足
> 読んだまま解釈すればいいのでは? それで迷ったため質問させていただいております。 「読んだまま」や常識的に考えてなどの答えを期待しているのではなく、法律的な解釈を知りたいと思っています。 何の説明もなく簡単に、断言されておりますが、弁護士など法律関係の職業の方なのでしょうか? もしそうなら、当然ご存知だとは思うのですが、建前上は執行猶予期間を無事満了すると判決がだされたという事実自体がないものとされはずですよね? なのでどうなるのか疑問に思った次第です。
お礼
Pantsu2002さん 丁寧なレス、有難うございます。 法律や資格制度が絡み、人に話すにも微妙な問題ですので、もう少し詳しく調べてみようと思いますが、どのあたりから手をつければいいのかとても参考になりました。 まともな回答を得られないかとあきらめかけていただけに、とてもうれしかったです。 それでは。