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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額短期保険募集人の登録資格)
少額短期保険募集人の登録資格と過去の刑事事件について
このQ&Aのポイント
- 少額短期保険募集人の登録資格に関する疑問について説明します。過去に刑事事件を起こした場合、登録拒否される可能性があります。具体的には、禁固以上の刑に処せられてから執行後3年を経過していない場合に登録が拒否されることがあります。
- また、過去の刑事事件について会社に伏せて転職している場合、事件が明るみになる可能性もあります。企業は採用時に徹底的なバックグラウンドチェックを行うことがあり、過去の刑歴を知ることができる可能性があります。
- そのため、少額短期保険募集人の試験に合格しても、過去の刑事事件が明るみになった場合、登録を拒否される可能性や雇用に影響を与える可能性があることを考慮しておく必要があります。
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noname#141966
回答No.1
宅建など他の国家試験等で、登録や免許の必要なものにも同じような規定があったりします。 この場合、執行猶予期間中の登録は拒否されます。 ただし、執行猶予の期間を平穏無事に過ごして、執行猶予期限に無事満期を迎えたら、刑の執行はなかったと見なされますので、執行猶予が切れた時点で即登録が可能になります。 基本的に刑罰に関しては種類にもよりますが、小さい事件であれば公になることはあまりありませんが、会社が必要としている資格が登録拒否となると、業務上の支障となりえます。最悪の場合、採用上重要な経歴を隠していたということで解雇問題にも発展しかねません。そうなると資格どころの話でなくなりますのでご注意下さい。
お礼
お返事送れて申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。