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今年度の株式譲渡税と前年度住宅ローン減税

今年度(25年度)で株式譲渡益で出て、特定口座にて源泉徴収にて支払ってます。 今年度(25年度)の住宅ローン減税の枠は給与所得にて使い切っています。 しかし、前年度(24年度)の住宅ローン減税の枠を使いきれませんでした。 この場合、今年度の確定申告にて、前年度の住宅ローン減税の枠で、 今年度の株式譲渡税の還付を受けれないでしょうか? 税務署の相談にいったら、始めはOKと言われ、改めて手続きの段階でNGと言われ どっちやねん!と憤ってます。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

使い切れなかったローン控除額を翌年度に繰り越すという制度は、残念ながらありません。 税務署ではじめはオッケーと言われたのですか? どのようなご説明をなさって、相手がどう受け止めて「オッケーです」と回答したのかを知りたく思います。 というのは、結構「最初は良いと回答を受けたのに、手続きを進めたらあかんといわれた」という例は多いからです。 理由としては、職員ではなく、市役所の職員(応援)だったとか、税務署員ではあるが、個人課税部門以外の職員(これまた、確定申告の応援)だったとかで、詳しく知らない者が回答した場合があります。 あるいは、大変失礼な話で恐縮ですが、ご質問者が質問するさいに、税のことをあまり知らないが故に、質問内の専門用語を誤って使用してしまったために、相手が勘違いをしてもしょうがないような質問になってしまっていた場合があります。 これは本人の責によるところではなく、現在の税制があまりにも複雑になりすぎてるのが原因です。 「ようわからんから、教えてくれや」と質問をする際には、専門用語など駆使して質問ができるわけがないのですが、なんとなくこんな点がわからんとして使った用語をそのままに受け止めて話が全然見えないというケースは結構あるのです。 「妻を扶養家族にしたいんだけど」「できません」 よくよく調べてみたら、妻は扶養家族ではなく配偶者控除なのです。 「扶養家族にはできませんが、配偶者控除は受けられますよ」と言えば良いの「できません」と答える行政官もいるということです。余談でした。

回答No.1

 所得税は「年度」ではありません。暦年ですので「年分」です。  前年控除しきれなかった住宅取得借入金等控除は、住民税から控除されます。(24年分)  住民税からも控除できなかった分は切り捨てとなります。  従って、24年で控除しきれなっかった住宅取得借入金等控除を25年分に繰り越して控除する  ことは出来ません。  そもそも、繰越できるという制度がありません。

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