- ベストアンサー
住宅ローン減税の申告は毎年必要ですか
2年前に中古住宅を購入し、昨年、住宅ローン減税の申告をしてかなりの額が還付されました。 この住宅ローン減税の申告というのは、毎年、税務署に行って申告する必要があるのでしょうか。 因みに私は会社員です。 ご教示ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初回の住宅ローン控除の申請の際、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類の「8 控除証明書の要否」の欄の”要する”に◯をしておくことにより、2年目以降は、年末調整にて、申告することができます。 先ほどの書類の”要する”に○を付けて、提出していれば、通常、確定申告をした年(2011年)の10月頃、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が送られてきます。 その書類と銀行から送付されてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と併せて、年末調整時、会社に提出すれば、その年の住宅ローン控除を受けることができます。 つまり、昨年(2011年)、税務署に行き、住宅ローン控除の申請を行なっているのであれば、昨年(2011年)の11月頃の年末調整で申告を行い、昨年(2011年)の12月の給与で、すでに還付されているはずです。 もし、まだ、還付されていないとなると、 1. ”要する”に○を付けずに提出した 2. 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきていない 3. 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまった 4. 年末調整時に申告し忘れた 5. 申告したけど、還付されていない のどれかだと思います。(2と5はないと思いますが) 一度、そこらへんをみ直してみては如何ですか。 まぁ、どちらにしても、昨年度分は、再度、確定申告で申告することになると思います。
その他の回答 (1)
面倒な手続き(確定申告)は初年度のみで2年目以降はサラリーマンの場合だと年末調整によって適用を受けることが出来ます。 2年目以降での手続きに必要な書類には初年度の3確定申告したあと税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅借入金等特別控除証明書」、また金融機関から送られてくる住宅ローン関わる年末残高証明書の3点が必要となります。これらを年末調整に必要な書類と一緒に会社に提出すれば手続きは完了です。 上記の提出を行っていないと会社では貴殿がローン減税を受けていることは把握できませんので.毎年確定申告をすることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。昨年の年末調整時にご教示いただいた書類は職場に提出しませんでした。再度、税務署に行く必要がありそうです。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」も税務署から送られた記憶がありませんので、税務署に確認してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。昨年の年末調整時に、ご教示いただいた書類は職場に提出しませんでした。再度、税務署に行く必要がありそうです。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」も税務署から送られた記憶がありませんので、確認して税務署に問い合わせてみます。