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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議離婚にあたっての詳細条件の覚書作成について)

協議離婚の詳細条件の覚書作成について

このQ&Aのポイント
  • 協議離婚での詳細条件について覚書を作成する際の注意点とは?
  • 夫との協議離婚での条件をまとめた覚書にはどのような効力があるのか?
  • 協議離婚での覚書に記載する詳細条件の一例として、面会交流や慰謝料の有無などを指定することが考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.4

 問題を整理しましょう。 1 離婚協議と覚書について。  (1) 離婚協議については、「財産分与、子の親権、養育費といった法律を考慮すべき項目」と「子との面接交渉の条件、連絡先の通知(音信不通の防止)といった現実的必要項目」が、離婚の状況に応じて多様になります。  (2) 離婚協議とは、「自分たちに必要な項目を列挙した上で、法律の規定や効果を勘案しながら、現実の解決方法を話し合う」ということです。  (3) 覚書は、「各項目の合意内容を記載し、婚姻生活の解消方法とその後の関係を確認する書面」です。   ・ 記載内容のうち、「法律的効果を生じる項目について、合法な合意がなされていれば」その内容が「法律によって保護される権利」「法律によって強制される義務」になります。  (4) 違法あるいは現実的に困難な内容を記載しても、「法律上無効」「事実上不能」新たな問題を生じます。     2 ご質問者の課題  (1) 前に回答された方々が述べておられるとおり、「ご夫婦ともに論点が整理できていない」状況が読み取れます。  (2) ご質問に記載された内容にも、次の法律的・現実的問題があります。   ・ 月10回の面接は可能か。今はいいとしても、就学後の生活や転居に支障を生じ得る。   ・ そのような状況において、「賠償額5万円」に法律的効力を与えてよいか。   ・ 父の戸籍に入れ母を親権者とすることは法律上可能だが、それでよいか。戸籍にこだわるなら、「子は誰といっしょの戸籍でありたいか」。   ・ 再婚はそれぞれの自由であるところ、何を協議するのか。「承諾を要する」「許諾条件を付す」というならば、違法なのでその条項は無効。   ・ ご質問者が結婚に際し姓を変えていた場合は、「離婚に際しては現姓・旧姓いずれかを選択することになるが、現姓を選択するということでよいか」。   ・ ご主人の要望は養育費、財産分与といった「交渉すべき肝要の点」に触れていない。 3 解決方法  (1) 前のご回答各位が述べられている通り、調停で専門的な意見と確認を求めながらまとめるのが、費用・確実性いずれにも優れると思います。  (2) ご主人の提示は、項目・内容ともに「思いついただけの一方的要望」、ご質問者にとって有利不利という以前に、「協議の相手として当事者意識・責任感に欠ける。不適切」の印象です。   ・ 何となく別居し、何となく籍を抜く。法律の観点でも歯がゆさを感じます。   ・ 私は元上場企業の法務担当であり、故あって離婚協議にもかかわった経験があるところ、失礼ながら、「ご夫婦だけの話し合いでは、協議項目・内容・結論、いずれについても欠落や過誤を招く危険が大きい。本サイトの質問回答で補完するのは難しい」と推察いたします。   4 今後について  (1) 離婚はたいへんな難事ですが、ご質問者においては、「必要な処置をきちんと講じた上で、明確な明日からを力強く生きる」決意を胸にされてください。   (2) お子さんについては、生活を共にされるご質問者が親権を持つのが一般であり妥当と思います。   ・ お父さんとの関係は、姓や親権、面接回数ではなく、「いかに見守り責任をもって養育してくれたか」お父さんの心構えと行動を「成長の日々においてお子さん自身が評価するもの」と考えます。  (3) お子様が幸せに生き生きと成長されますよう、お祈り申し上げます。

ryuryuko922
質問者

お礼

私が自分自身で整理できていないことについてのご指摘を頂きましてありがとうございました。 (とても理論的でわかりやすい回答でしたので、ベストアンサーとさせていただきました。) No1の方のところに補足を記載しました。 自分のためにも子供のためにも、まずは私がしっかりしないといけないですね。 早く終わらせてしまいたいからといって不利な条件を受け入れず、まずは4月の調停できちんと要望を伝えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • rurinohana
  • ベストアンサー率37% (860/2316)
回答No.3

こんにちは。40代後半既婚女性です。 横槍を入れるようで申し訳ありませんが、 書類に法的拘束力があるかどうか、などの問題以前に、 そもそも、離婚する相手と何らかの約束を交わすこと自体が、 矛盾があると思うのです。 私は離婚歴があり、離婚時、色々公正証書で約束を取り交わしました。 特に金銭面です。 結果何一つ約束は果たしてもらっていません。 そもそも何故離婚するかというと お互いに信頼関係がゼロになったからでしょう。 信頼していない人間と、何を約束しても 守られることはないのです。 約束を破られて、傷つき苦しみ恨むだけです。 これでは結婚期間中と変わりません。 信頼関係がないから「保証が欲しい」「公正証書の作成」をするのですが、 相手に対して誠実であろうという人ならば、 離婚に至ることがなかったはずです。 公正証書の文言を破られても、 役所が自動的に「あなたね~約束守りなさいよ。」と葉書を出してくれるわけではありませんよ。 「約束を破ったわね!」と 自ら「相手の住む地域の」地方裁判所に赴き、(交通費がかかる) 自ら法的手続きをして、 相手がテーブルにくるまで、引きずり出す苦労があるのです。 全て自分で動かない限り、約束破りに対して何らかの制裁はできないのです。 嘘つきで信頼できないから離婚したのに、(結婚時の約束も守ってもらえなかった) 離婚の約束の件は信用して、書類を作った私が馬鹿でした。 あなた様の場合は、いかがですか? 「子どもの事も考えて、今後もなるべく協力して生活していきたいとお互い考えています。」 それなら離婚しなければいいんですよ。 公正証書など絵に描いた餅です。

ryuryuko922
質問者

お礼

ご自身の経験を踏まえた親身なご回答、ありがとうございました。 私も養育費については公正証書の作成を予定していますが、そもそも金銭的な問題がある夫のため強制執行や給料差押え(自営業なので)は期待していません。 それでも、少しは精神的に責任を感じてもらえれば・・という程度です、残念ながら。 子供のためには、確かに離婚すべきではないですね。 でも、結婚してから10年、夫の浪費癖や女性関係や暴力行為に耐えてきて、母親としてという以前に一人の女性として限界になってしまいました。 今回の離婚のことでも、さんざん「お前が家族のすべてを壊して子供を不幸にするんだぞ」ということを言われ、 自分でもそのことを自分のせいだというように感じてしまい、せめて子供には父親という存在を残したいという思いがあります。 夫の子供への愛情は本当に信頼しています。 でも、愛情と甘やかしの区別ができていない夫に子供を任せることができないんです。 自分を強く持って調停に臨みたいと思います。

  • 07271
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

あなたは離婚したいのですよね? なんか旦那さんの都合のいいようになっていると思いますが大丈夫ですか? 私は離婚をしています。 調停で済ませました。 夫に非があり、公的文書に残すことを目的に調停にしました。 旦那さんが親権を取れないから調停をしない??? おかしいですよ。 調停は少額で法律に詳しい方がアドバイスをしてくれます。 最後には裁判官の方が立ち会いをしてくれます。 調停は時間がかかりますが、しっかり離婚するためにされた方がいいと思います。 時間がないのであれば、弁護士さんもたいていの場合30分5000円程度で当番の人が裁判所敷地内(確か)で相談に乗ってくれます。(私の地域はそうでした) あなたの場合は覚書の内容があなたに不利なのでしっかり専門家に見てもらった方がいいですよ。 あなたの作成しようとしている覚書も書き方次第で法的に効力を発しませんよ。 大体、覚書にあなたの意見は入ってますか? 二人で決めるのではなく、第三者に入ってもらってください。 条件がおかしすぎます。 あなたが子どもを育てていくのであれば、これから自分で色々な事を判断しなくてはいけなくなります。 言いなりにならず、しっかりと離婚してください。

ryuryuko922
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。 No1の方のところに補足を記載しました。 私も何度も弁護士さんに相談はしていて、離婚と親権取得については当然だと思うので、調停が良いのではと勧められました。 ただ、それを進めると私への夫の恨みが半端ないことになるのがどうしても怖いんです。 離婚を決意したのだから、強い意志を持たなければいけないという当然のこともわかっているのですが。。 とりあえず、このまま二人で決めてしまうのはやめて、調停の場で第三者に聞いてもらって進めていこうと思います。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚時の覚え書きというのは、婚姻生活清算条件です。 つまり、結婚生活で築いてきた夫婦の有形無形の資産の清算です。従いまして、離婚後の元夫婦の生活とか権利を縛るような約束はダメです。 まず、子供さんの親権はあなたが取るとして、子供さんと父親の面会ですが月10回というのは問題ありだと思います。そんなに多くの回数では離婚後の生活に支障を来すのはアキラかです。何のための離婚なのか、10回の面会が可能なら離婚をする必要は無い、と思います。 あなたが故意に面会交流を拒んだことが分かり、その為に父親と子どもの面会が出来なかった場合のペナルティーとして5万円の支払い義務の約束は有効です。 (3)の氏名変更なし。と、言うのは誰の氏名でしょうか。あなたのでしょうか。それとも子どもさんのでしょうか。氏名はともかく「姓」の変更はあなたが結婚され、子供さんがあなたの再婚相手の養子になれば姓は変わります。従いまして、氏名の変更を仮に約束しても何の効果もありません。姓だけの変更はありだという事になりますので・・・。姓の変更だけにしても約束する問題ではありませんので無意味な約束です。 (4)子供さんの戸籍はご主人に残すとはどういう事でしょうか。夫婦が離婚すれば、夫婦間に産まれた子供さんは親権者になった方の親と同じ籍になるのが一般的ですが、ご主人の戸籍に子供さんを残したまま、親権は別籍のあなた、ということですか。色々と不便なことが起こりますよ。妻が再婚するときは協議をするというのは、誰と協議をするのでしょうか。元夫とは何の関係もありません。元夫とそういう約束をして再婚すれば再婚相手の男性に失礼です。 覚え書きが有効かどうかについてです。離婚時に書かれた覚え書きなら有効です。普通の夫婦関係の状態に書かれた夫婦の約束事は、夫婦の一方からいつでも反故に出来ますが、あなた方ご夫婦は別居3年を経て離婚をされます。その際の覚え書きですので有効です。しかし、書かれる文書の内容によってはその内容が効力の無いものになるでしょう。 忘れていました(2)の、離婚に際して慰謝料の件ですが、「離婚に際し、夫婦双方に一切の金銭的債権債務は無いものとする」と書いておけば良いでしょう。 覚え書きを交わしておきたいのであれば、離婚後はお互いにフリーなのですから、相手の身分を束縛するようなことは書かないことです。離婚後は子どもの事をお考えになるなら、子供さんとの面会交流をつつがなく実行する事と、養育費の支払い条件を明確に書いておくべきです。 そして、それらの離婚条件をお書きになって「公証役場」に持って行って、覚え書きを書いた用紙に「確定日付印」をもらっておけば良いでしょう。その時不適切な文書だとか文言があれば公証人が直すようにいってくれますので、それに従って直した上確定日付印をもらっておけば良いでしょう。そして、それを2通つくり各々1通ずつ持てば良いのです。 あなたから観て覚え書き作成で注意すべき点は、子供さんの養育費をキチンと毎月決まった日に銀行口座に振り込んでもらうこと。更に、子供さんの成長の節目に養育費とは別に費用をご主人に支払ってもらうこと。例えば、修学とか卒業する時を始め修学旅行時などの行事の費用を臨時に支払ってもらう事です。そして、養育費は子供さんが大学を卒業する年の3月末日まで、とハッキリ具体的に書きましょう。 子の養育費をキチンと取り決めて「公正証書」にすれば一番良いのですが・・・。どうでも良い余計なことを書こうとするから覚え書きは公正証書に出来なくなるのです。養育費と面会交流の約束を書いておけば良いのです。更に、慰謝料の支払いは発生しないことで夫婦は合意した旨のことです。これらを書いた「離婚給付等契約書」という名の公正証書を作成すれば良いのです。まずは書いてみて公証役場に持って行って見てもらうことをされては如何でしょうか。ただ見てもらうだけには生きませんので、公正証書に出来ますか。とか、夫婦の覚え書きとして確定日付印を頂けますか、とお尋ねになる事です。

ryuryuko922
質問者

お礼

大変丁寧なご回答、ありがとうございました。 補足を記載しました。 早く離婚したいからといって、早まらない方がよさそうですね。 どちらにしろ、4月には一回目の調停を予定しているので、 一旦上記の検討内容も含めて調停の場で話してみようかと思います。

ryuryuko922
質問者

補足

ご丁寧な回答を頂きまして大変ありがとうございました。 説明不足なことが多く、失礼致しました。 (2)の慰謝料なし、のほか、 養育費(月5万円)、財産分与なし、という点については双方合意済のため記載しておりませんでした。 養育費の支払等を定めた内容については公正証書の作成を予定しています。 そのほかの補足を記載しました。 色々な事情や私の感情まで色々と記載してしまい、長くなってしまいましたが。。 (1)月10回の面会 金曜夕方~土曜日(週2回)×5の計算で、面会曜日も指定する予定です。 金曜夕方の習い事に連れて行ってもらって、そのまま向こうに泊まっています。 夫の生活習慣(これも私の不満の一つでしたが)から、子供を深夜まで起こしていて翌朝起きられず、 保育園に遅刻してクレームを言われることが過去何度もあり、子供の将来のためにも平日の面会は許したくないと考えています。 回数としては確かに多いです。 ですが、私が離婚を決めたのは夫の金銭問題、不貞、私との口論の末の間接的暴力行為(家具破壊など)が原因で、 夫と子供の関係自体は非常に良く、子供は私よりも(なんでも好き放題させてくれる)父親の方が好きかもしれません。 そこを無理やり引き裂くのは、どうにも私の感情のみからくる我儘な気がしてしまいます。 夫も、息子の気持ちを大事にしたいということは強く思っているので、 今後息子が成長して、週末に友人と遊ぶなど意志が出てきた場合には、徐々に面会回数が減ってくるだろうとは思っているようで その点については、夫を信用しています。 (3)氏名の変更なし ⇒氏の変更なし、の誤りです。 離婚後も、私は婚姻時の氏を継続する予定です。 息子の戸籍を夫の戸籍のままにするので、息子も現在の氏を継続する予定です。 ですが、将来私が再婚した場合に、親権者であれば息子の戸籍も氏も夫に無断で変更できるため、 その「無断の変更」をされるのがいやなようで、事前に相談(承諾?)をする約束をしてほしいとのことです。 最悪の場合、私が再婚した場合に母子別氏になる可能性があるというところで悩んでいます。 ですが、「無断の変更」をしなければ良いわけなので、事前通知をするだけなら問題ないようにも思います。 (4)子供の戸籍を夫に残す 何かと不便もあると思いますが、夫がなぜかこの点にとても執着していてこれに逆らうとかなり揉めることになります。 「私が再婚等する場合に協議をする」というのは、子供の戸籍の移動について私と夫と協議をするという意味です。 あと、夫からの上記の要望だけでなく、私からの要望も入れるつもりです。 たとえば、下記のようなことを考えています。(文言はもう少しきちんと書きます。) ・宿泊を伴う面会の翌日に保育園や学校へ行く場合には、必ず登園・始業時間に間に合わせること。 ・夜10時以降の飲食店への同伴は行わないこと。

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