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自己流の離婚協議書の効力について
一年前に自己流に作成した離婚協議書に実印署名、印鑑証明を添付してお互い持っています。 今現在まで 相手は離婚協議書約束事は違反なく守ってくれてます しかしこの一年の間に 親権は私にある子供達の生活に元主人は悪影響を与えています。 私たちは子供の今後も考えて引っ越しも検討しています。 面会を拒否したい位のことなのですが、そうなったら私が離婚協議書に違反する事になるのでしょう。。。 しかし 印鑑証明の効力は3カ月。自己流の書類。 これにどの位の効力があるのでしょうか? 面会を拒否したら 相手は必ず交わした書類にのっとって裁判!と言ってくると思います。
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- masaokyoko
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回答No.1
自己流の協議書であろうと、法律に違反するような内容が書かれていない限り完全に有効です。印鑑証明は協議書が作成された当時に有効なものであれば、それで良く、その後に3か月というものは関係ありません。 面会させることが記載されているのであれば、「理由なく面会を拒否」をすれば、協議違反になります。面会を拒否したい理由を明確にしておく必要がありますね。遠い所へ引っ越すのも手ではありますが、それは可能なのかな?たとえ遠くに引っ越しても面会する権利は残っていますが・・・。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり効力はあるのですね。。。 当時加えるべき内容を加えなかったこと後悔しております。 離婚後は本当に予期せぬ事もでてきます。 法律って本当に難しいです。