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協議離婚の条件変更と協議書の法的効力について
- 協議離婚において、話し合いの結果協議書を作成し、双方がサインをしている場合でも、後から条件を変更することは可能ですか?また、協議書に書かれた内容は法的に有効なのでしょうか?
- 協議離婚における協議書の法的効力と条件変更について疑問があります。協議書には双方の合意が書かれ、サインがされていますが、後から条件を変更することはできるのでしょうか?また、協議書に書かれた内容は法的に有効なのでしょうか?
- 協議離婚において、協議書に書かれた内容は法的に有効でしょうか?また、話し合いの結果作成された協議書には双方がサインしていますが、後から条件を変更することは可能なのでしょうか?
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協議書でも双方合意して作成し、署名(記名は駄目)捺印しているのであれば法的に有効です、基本的には契約書と同じですので(養育費の金額や支払い方法、財産分与について、また分与についての時期や支払い方法などの双方の約束事が記載されているので) ただし、法律に反したことが書かれている場合(子供がいる場合で面会させないなど)は、その部分については無効になります。 また、公正証書のように強制執行認諾条項を入れても有効にはなりません。 公正証書は公証人役場で公証人という専門家が作成します(出張もしてくれます)。 基本的に個人で行うこともできます。 行政書士は、公正証書に盛り込む内容をどうするかの相談(原案作成など、公証人は中立なのでアドバイスはしてくれません)や申請代行などを行い、公正証書を作成するわけではありません。 >以前の話し合いで決まった内容にお互いがサインをしているのにも関わらずそれを変更するということは可能なのでしょうか? 一方の変更の申し出を、もう一方が承諾すれば変更可能になります。 もう一方が、変更を同意しない場合、すでに有効な協議書が作成されているのであれば、 変更の申し出をした方は、変更を有効にさせるのには裁判(裁判の前に調停からになりますが)しかありません。 その場合、当初の取り決めについてなぜ不都合が生じ変更しなければならないのか合理的理由がなければ、裁判でも変更は認められない可能性が高いです。
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夫婦関係のもめ事は家裁で調停を掛ける事です。 協議離婚とは話合いで合意したからサインをする、それの証人はこの離婚を知って居ますから承諾します。 お済み付き見たいな形式だけです、後から養育費とか財産分与、慰謝料などの金問題で、又話合いをする。 一度簡潔した離婚をひっくり返すなら調停に持ち越すだけです。 公正証書を作る方居ますけど、公証人役場まで行く証書を書くだけでも、かなりの負担を強いられます。 安価な家裁を使う方がベターではないですか? この質問で言う協議書など、法的根拠もない紙切れです。 何それで終わりのペーパーなら、家裁で調停委員を交えて話合いで合意点を出せば良いでは? 離婚要因を固めないで離婚離婚と叫ぶなら、手切れ金を出すかです。
- a63y13r15
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個人で作成した書類は、法的には何の効力もないです。 いくら協議離婚でも、法的効力のある書類を作るのであれば、行政書士に 公正証書を作成してもらう事をお勧め致します。 料金もそんなに係らないですし。
「協議離婚」なんて、そんなもんですよ。 やはり、家庭裁判所で調停をされたほうが、後々、もめないと思います。 まだ、離婚届を出されていなければ、夫婦喧嘩に毛がはえた程度です。 協議書が、公正証書にでもなっていれば別ですが。 あまり、他人の離婚に首を突っ込まないほうが、無難だと思います。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。