離婚協議書の記述内容について
はじめまして。
諸々の事情から離婚することになったのですが、ドロドロと揉めての
離婚をせず、離婚後も子供との面会に制限を掛けないような内容で協議
を進めています。
そこで質問なのですが、質問は二点あります。
一点目は前述のとおりの内容で、「離婚協議書」を作成する際、「面
接交渉権」の項目で、子供のとの面会にあまり制限を掛けたくないと考
えています。
離婚後の親権は母親の私で、当然主人とは別の住居に住みます。
書籍やネット検索などで調べてみると、「離婚協議書」上で「面接交
渉」の為の「制限」や「条件」を含んだ文例はよく見掛けるのですが、
その逆で制限を掛けない文例は見掛けることがありません。
「乙(私)は甲(主人)に対し、甲が●ヶ月に一回程度、丙(子供)
と面接交渉することを認める」
といった記述がほとんどなのですが、私としましては、「丙の福祉を
害することがない」という条件だけで、あとは事前に甲乙、または丙本
人が協議すれば、特に制限を掛けずに甲と丙、もしくは甲の家族(丙の
祖父母など)と丙が会えるようにしておきたいと思っています。
この場合「離婚協議書」には何と記述するのが妥当なのでしょうか?
ご教授いただければ、幸いです。
次に二点目なのですが、離婚に至った経緯から、私が主人に対して慰
謝料を支払う協議内容となりました。
ただし、主人は養育費の支払いを考えてくれています。
このことで、私は主人に慰謝料と養育費の相殺をお願いしました。
ネット検索で「養育費 慰謝料 相殺」と検索したところ、基本的に養
育費と慰謝料の性質は違うものの「離婚協議書」でキチンと取り決めを
しておけば、相殺が成立する旨が記載されていました。
この点も、「離婚協議書」には何と記述すると良いのでしょうか?
ご教授いただければ、幸いです。
あまりハッピーな内容の質問ではありませんが、離婚後の親子関係な
ど、子供に辛い思いをさせない為に少しでもきちんとした協議書にして
おきたいと思っています。
良きアドバイスをよろしくお願いします。