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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚協議で揉めています)

離婚協議で揉めています

このQ&Aのポイント
  • 夫から性格の不一致を理由に離婚を申し出られ、条件次第では応じても良いかと思っています。いろいろ調べ、考えて、相手に条件を提示したところ、今度その筋に詳しい人を連れていくのでもう一度相談したいと言われました。
  • 私たちには2歳になる息子がいます。私はパートをしており、月8~10万の収入があります。離婚の意志を告げられてから息子と家を出て市内の実家で暮らしています。夫もその後住んでいたアパートから単身用のアパートに引っ越した様です。婚姻中、始めは共働きで、私は夫より年収が1.5倍多かったです。生活費は互いに同額出し合い、私が管理していました。(夫名義の口座に130万円貯金があります)生活費以外のお金は互いの自由でしたので私は結構貯金できています。その後出産退職してからは夫に生活費を出してもらっていました。パートを始めてからも生活費は夫に出してもらい、私の収入は息子の保育料と私の小遣いを引いた額を息子の貯金として私名義の口座に貯金してあります。
  • 夫に出した条件は1、子の親権は私に、養育費は毎月○万円、面会は年6回、費用は夫負担。2、生活費から作った貯金の半分を財産分与としてほしい。3、夫の入っている生命保険の契約者と受取人を息子に変更し、支払いは夫が続けること。4、扶養的財産分与として月3万円づつ1年間払うこと。(今は子供も小さくパートの仕事では生活が不安なので援助してほしい)5、手切金100万円と婚姻前に貸した200万円を扶養的財産分与の支払いが終了した翌月から月3万円づつ支払うこと。6、年金の3号分割すること。条件がのめないなら離婚しないというスタンスを取っていますが、別居しているので結婚生活は破綻しています。長引けば条件なしで離婚させられてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.8

 ご相談の趣旨は、協議離婚の条件交渉についてですね。 あなたのお書きになっている文面から推察すると、ハナからあなたは交渉に負けています。こんな交渉はしないことです。ご主人は、その道に詳しい人を連れて行く。と、おっしゃっています。どういう意味かというと、ご主人の言う離婚条件は、その道に詳しい人に説明してもらってご主人の妥当性をフォローしてもらうのだ。あなたの言うことは通用しないですよ。と、言っているのと同義なんです。そして、あなたに痛いところを突かれないように防御策でもあります。 こういう方法で離婚後の生活がかかる交渉をされるのは愚の骨頂です。やり直すわけには行かない交渉事ですよ。ご主人の方が積極的に離婚条件、その他についてお考えのようです。ならば、ご主人の条件をお聞きになって、すぐに返事をせず、一旦持ち帰ってお考えになる事です。あなたの条件を今回出してはダメです。出す状況に至ってないではないですか。あなたの条件をお出しになると、条件以下での解決案が出されます。 本当は第三者を入れて離婚問題の条件を話会わない方が良いのです。しかし、ご主人が、第三者を入れてあなたと話し合いたい。と、おっしゃっているのなら無碍に断るわけにも行かないでしょう。なので、今回はご主人からお話をお聞きになるだけであなたの条件・意見は一切おっしゃらずに、よく考え検討させて頂きます。と、だけ返事すれば良いのです。 そして、ご主人がお出しになった離婚条件とあなたがお考えの条件が合わなければ、交渉は決裂にして、婚費の調停をされるのが良いでしょう。又、性格の不一致でご主人側が離婚を希望されているなんて、離婚理由がうさんくさいでは無いですか。もし、本当にその通りだとすると、あなたはご主人から観ると非常に偏ったものの考え方をする性格の女性で、2歳の子供さんがいながら、その家族から離れなければならない程ヒドイ家庭環境をお作りになっているのでしょうか。そんな事は無いでしょう。 離婚の原因も離婚条件の交渉の方法(仕方)も、お書きになっている範囲で考えると、あなたに有利に進む確率は少ないように思います。交渉の仕方を誰かに教えてもらわれるか、交渉を決裂させて、婚費をもらいながら子供さんと暮らされて、後に調停離婚をされる方がベストだと判断します。重ねて申しあげます。今回の交渉は可能なら中止すべきです。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に勉強になりました。私には相手が専門家を連れてくる意味さえ分かっていませんでした。 以前、一度この条件を相手に出し、面会交渉の回数と分割金額をもう一度考えて欲しいと言われ(その時の条件を書いたものは持ち帰りました)今回は直したので公正証書を作りたいと言ったところ、この前の紙をもう一度見せてほしいと言われ、今回の状況になりました。 今回はもうその紙は見せません。離婚しても子供が路頭に迷わないように、これだけの保障をするから離婚してほしいと言う誠意を見せてほしいと話してみます。 そして条件が合わなければ…きっと合わないと思います。少し様子をみて調停にします。その間に調停の勉強をします。 先延ばしにすると、養育費が貰えないのでどんどん損すると思っていましたが、婚費を請求すれば同じ位貰えるんですね。 これから調停の勉強をしようと思いますが、教えていただきたい事があります。調停になった場合でも、私の条件は相手に出さない方がいいんですよね?相手の出したものを受け入れられるか、否かという方法で、いくらなら受け入れますって事も提示しない方がいいのでしょうか? お礼で質問なんて失礼かと思いましたが、お時間のある時に教えていただけると幸いです。 今回、アドバイスをいただけてとても助かりました。

その他の回答 (9)

  • 783KAITOU
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回答No.10

たしか、8番でアドバイスを差し上げた者です。 そのアドバイスに関するお尋ねがありましたので、再度アドバイスを差し上げます。 お尋ねの件 ◎調停になった場合でも、私の条件は相手に出さない方が良いんですよね? ↑これは、少し飛躍して誤解されています。あなたの条件を出さない方が良いと申しあげたのは、ご主人が第三者を入れて、あなたとの離婚話の条件について話し合いたい。と、言ってらっしゃるので、最初からあなたの方の離婚の条件は出さない方が良いですよ。と、申しあげたものです。あなたにとって、良い条件での離婚話にならないからです。 離婚話への不審 ご主人の言う離婚原因である「性格の不一致」は、第三者にとって分かりにくい離婚原因です。なぜそういう原因を持ち出して離婚を迫るのか、です。推測ですが、人を入れてあなたと離婚条件を話し合いたい。と、言うことは、裁判所の調停を利用するには大げさに感じると思われているのか、本当の離婚したいという理由は、調停などの公の場面で言いにくいのかのいずれかだと思います。 元々ご夫婦の間には、夫婦が認めるある程度の性格の違いから来る、物、人、経済、等々様々な生活上の価値判断の違いはあったでしょう。しかし、それは些細なことで、夫婦にしか分からない事です。部外者からは、そんなことで離婚するか、といわれる可能性のあることかも知れません。 しかし、ご主人は、あなたも思い当たる些細なことを離婚原因として取り上げられています。そういう些細なことを理由にしてでも離婚したい。と、お考えになっているのは、離婚したいという本当の理由が別にあるのでは、と私は思います。だから調停ではなく、ご主人の味方になってあなたを説得してくれる第三者が必要だったのです。本当に性格が合わず、離婚まで考えるようになった場合、まず身内に相談するのが一般的だと思いますが・・・。以上は私が気になったところです。 あなたが取るべき行動 あなたは、現在別居中です。ご主人がお住まいの住所を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用請求」の調停を起こされることです。 必要書類は、戸籍謄本1通です。(夫婦であることの証明のためです。)費用は1200円の収入印紙と、80円の郵便切手10枚を準備して「婚姻費用請求」の調停を申し立てて下さい。弁護士さんも何も不要です。 離婚調停(正式には夫婦関係円満調停事件といいます。)は、今、あなたの方から調停を起こされる必要な皆無です。ご主人の方から調停を起こされたら、その時は、その時のあなたの色々な都合により、離婚調停を拒否されても良いし、一定の条件の下なら受け入れる。と、いうように意思表示されてても良いでしょう。あなたは、離婚を今考える必要ないでしょう。 話を元に戻します。「婚姻費用請求調停」は、他の事案よりも優先して行われるのが通常です。なぜなら、別居中の人の生活がかかっている問題になるからです。支払い開始時期は、通常は調停を受け付けた月からになります。別居した月からの請求も可能ですが、これが認められるかどうかは分かりません。婚費の支払いが終わるのは、別居状態が何らかの形で終了したときです。この時、離婚されるのであれば「養育費」に切り替わります。 あなたが希望されている離婚条件に関して 離婚の責任はあなたに無い。と、お考えなら、お書きになっている1,~6、までの条件の全てにおいて、妥協的な条件ではなく、もっともっと高い次元での要求をしましょう。(要求と妥協条件は別物ですので。) 少し勘違いされている点についてです。 別居しているので結婚生活は破綻しています。と、お書きになっていますが、別居生活と破綻は別の問題です。別居しているから夫婦は破綻している。とはなりません。その証拠に、婚姻費用の分担が決められています。婚姻費用分担は、民法752条の、夫婦は、同居義務があるほか、お互いに協力して扶助(助け合う)義務がある。と、言う事を根拠にしています。従いまして、別居していても夫婦は同等の生活保持を基本としています。その為の婚姻費用です。 又、離婚の条件の5,番にお書きになっている「手切れ金」という言葉は不適切です。「解決金」とした方が良いでしょう。手切れ金とは、愛人(妾)等と別れるときに、男が女性が自立出来るように援助するために支払うお金の事です。細かいことにこだわるようですが、言葉はその言葉の持つ意味する範囲というものがあります。知り合いの中で使う言葉には何ら問題ないでしょうが、公の前に出たとき、気持ちとは違う言葉を使うと相手に違和感を抱かされる様になると損をしますので・・・。 最後に もし、将来離婚に合意されたときに備えて財産分与、とりわけ現金についての取り扱いです。 財産分与はご承知の通り結婚されて離婚されるときまでの全ての財産を離婚時に夫婦等分する。と、いうのが原則です。お金も結婚以来預貯金された金額は離婚時の財産分与の対象になります。 そこで、あなたが今管理しておくべき事は、結婚された時から別居されるまでの間の預貯金はいくらになっているか。これをシッカリ管理しておきましょう。(別居期間は財産分与の対象になりません。)結婚以前のあなた名義及びご主人名義は関係ありません。結婚後のあなた名義及びご主人名義の預貯金を、別居までの期間の分が財産分与の対象になりますので管理しておきましょう。ご主人名義の預貯金は別居された後、少なくなっているかも知れませんよ。 以上思いつくままに書きました。参考になるところだけ参考になさって下さい。ご自分の心にある正義を信じて事に当たって下さい。

noname#203281
質問者

お礼

今回も、分かりやすく丁寧なアドバイス、本当に感謝いたします。 婚費の額を調べたところ、養育費と同じ額でした。婚費は私と子供、2人の生活費、養育費は子供1人分なのに同額というのは腑に落ちませんが、貰えるだけ健闘してみたいと思います。 また困った際は是非力になってください。 どうもありがとうございました。

noname#171468
noname#171468
回答No.9

1,コレは概ね母親優位は家裁では妥当な判例あり、調停なら母親に来ます。  養育費は旦那の年収も考慮、希望通りには行かない。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html  面談も双方で事前に話し合い、旦那の意向など決める事も可成り困難。 2,何処まで財産扱いか、婚姻で持参した物は除外です。 3,生保なら、掛け捨てもあるから、軽減出来る負担を出した来ると思う。 4,コレは、無理な要望、離婚した相手に送金は原則除外、送金とは子どものライフライン分、自分の生活は自己責任です。 5,何を持って手切れ金かです、負債なら貸借関係から洗い直しです。 6,年金、離婚した段階で、自分で支払うか、厚生年金に入るかです。  離婚後の年金分割は婚姻期間だけです。  以上、最後は家裁に調停を掛けたらと思う、離婚情報をもっと、取らないと負けます。  そんなに美味しい条件は無いです、最後は自分の口は自分でなんとかする、それが離婚の掟です。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 厳しい様なので考え方を少し変え、調停の方向で考えていきます。

  • piacco350
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.7

体験談ではないので参考までに。 役所に離婚届不受理申請をしておけば安心ではないですか? 無理に離婚届に署名させられたり、または虚偽サインで届を出されたりするのを防止できます。 どんな相手がついてくるかわからないので、無理やりサインせざるを得ない状況になってもこれが出ていれば離婚は成立しません。 納得するまでハンコは押さないで頑張ってくださいね。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます♪ がんばります!

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.6

初めまして。離婚する意志があるなら、本気で考えられた方が良いと思います。 ・離婚後に作った財産は、半分もらえる権利があります。 ・年金の上乗せ分も、今は1/2が常識です。 ・子供の養育費は、18歳までとせず、大学卒業までとした方がいいと思います。(両親が大卒なら当然大学に進むことを考えると思いますので) ・生命保険の名義など、現実には他の回答者さんも言われているように、すぐにまた変更されてしまう可能性の方が強いです。それよりも、その保険を財産として換算(解約した場合も返金分)し、半額請求された方がいいと思います。(私はそうしました) ・離婚までの別居期間には、婚姻費用の分担を請求することができます。これは、夫に、自分と同レベルの生活をさせる義務があるからです。夫の収入とあなたの収入を勘案して金額が提示されると思います。 ・離婚理由が双方にある場合に、慰謝料が請求できるのか。難しいと思います。離婚を急ぐご主人に対し、婚姻費用を分担させながら別居期間の延長をすれば、解決金や手切れ金などの名目で、いくらかのお金を引き出すことは可能かもしれません。もしかすると、離婚を急ぐ理由が夫側にあるかもしれませんね。女性が、いるのかも。その場合には、当然慰謝料も発生するでしょう。 いずれにせよ、夫の言うまま「その筋に詳しい人」(?)に会う必要はないと思います。あなたに、確固とした意志があるのなら、相手の動向を探ることもいいと思いますが、自分が動揺するようなことが予想されるのであれば、やめればいいと思います。 以上のことお節介かもしれませんが、よく考えてみてくださいね。 私も相当勉強しました。離婚調停は、過去2年越し経験しています。1度目は書記の方の言い方に納得できず、流しました。去年の調停では、調停員さんが、夫がおこした調停(原因は全て夫にあるくせにね)にも関わらず、こちらの全面的な味方になってくれて、私が考えていた以上に、こちらの要求が通りました。その時、「離婚は1年後にする」と約束したので、今年離婚したいと思います。うちは別居して今年で6年です。そろそろ、裁判しても勝てない可能性も出てきたし、有利な離婚が出来る今が、丁度良いと判断しました。 調停に行く場合も、戦略は必要です。 何の準備もしていなかった夫には驚きました(笑) 夫のこれまでの行状や自分が家族のために生活の基盤を支えてきた事実など、客観的に隈無く書いた物を用意されておく方がいいと思います。 ちょっと夫が気の毒にも思えるようにもなりましたが、自分がされたことや、子供とのこれからの生活を考えると、より厳しくなってしまいました。 子供は高校生になると塾代など、本当にお金が必要になります。1千万など、大学卒業までにはあっという間になくなりそうです(笑) お互い頑張りましょうね。長々と失礼しました。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 経験者さんの意見、とても参考になりました。特に生命保険に関しては考え直したいと思います。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

質問者さんのおっしゃることは常識的な範囲であるので、裁判になろうとも貫き通せば良いかと思います。 ただ、生命保険に関しては解約してしまえばそれで終わり。また、受取人を変更する事も可能であります。条件として提示するのは良いと思いますが、結果は期待しない方が良いかと思います。 扶養的財産分与も1年間と期限を定めておりますので可能であり常識的な範囲だと思います。 5に関しては、慰謝料だと思います。単純に『慰謝料として100万請求します。』で良いかと思います。金額等の交渉を進めた結果、貴女が譲歩して分割にするのは良いですが、後々の不安をなくすためにも一括を希望されるのが良いでしょう。 貸したお金の200万?これは『使い道』が問題になるかと思います。 旦那さんの反論として『俺も300万は生活費等に充てた』と言えば相殺されてしまう可能性もあります。 確実に貸したお金で旦那さんが個人的に使った!と明確に証明出来るもので無いのなら、慰謝料に上乗せして請求する方は回収できる可能性はあるかと思います。 この辺は、財産分与とも絡んでくることもありますので落としどころとする金額は自分なりに考えておくべきでしょう。 後は、婚姻費用分担請求をする事! 離婚に至るまでの別居期間に関わるものですから、8万~10万程度の請求をしましょう。 金額は別にして正当な請求ですから当然の義務・権利であります。 また、交渉が長引けば支払う期間も長くなりますので相当な負担です。 婚姻費用の負担が重いと感じれば早期の解決に繋がる可能性もあります。 離婚問題は根気です。過度の要求はいけませんが根気負けしなければ有利に話は進むかと思います。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 婚姻費用請求ですね、考えてみます。 そして根気…がんばります!

  • sayapotti
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.4

婚姻前に貸した200万は、借用書があれば返っててくる可能性はあります。 結婚後だと、夫婦間貸借は借用書があっても返ってこない可能性があります。 1.2(6)は大丈夫かな…と思いますが、生命保険の受取人は夫が再婚したらそちらの家族の名義になるでしょうし… 条件が飲めないなら離婚しないで、調停になってもそれを貫いたほうがいいと思います。 条件なしで離婚することに合意してしまえば、取り返しがつかないことになると思います。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 借用書はないので、今回公正証書に載せて法的拘束力を持たせたいと考えています。でも相手が認めないと不可能なんですが…

  • syasushi
  • ベストアンサー率27% (226/837)
回答No.3

婚姻後に形成された財産は2人のものです。 生活以外の貴女が婚姻後に貯蓄しものも、御主人に半分の権利があります。もちろん御主人が貯蓄したものも同じ扱いになります。 養育費はもらえますが、その他のものは貰えないだけではなく取られてしまうかもね。 健闘を祈る!

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます♪ その通りで、財産分与を請求されたら私の方が不利です。 なら離婚はしないと言い張るつもりです。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

よくわからないのが性格の不一致で離婚されるのに何故旦那さんが支払うことが多いようになっているの? 浮気、DVなど確たる証拠があれば別ですが上記の条件はすべて貴方の希望であり、旦那がOKをしないとかないません。 養育費ぐらいは取れるとは思いますが後はなんとも。 無料弁護士相談に聞いてみたら?

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます。 性格の不一致なので、お互いに我慢しつづけてきました。なのに解決しようとせず、子供がいるのに離婚に踏み切った夫に、怒りを感じて、貰えそうなものを列挙した次第です。 どれも相手の同意を取りたくて試行錯誤してきたのですが、専門家を連れていくと言われビビっています。 養育費以外はどうか…と思われる理由を一つずつ教えていただけると対策になります。 夫との話し合いの日まで日数がなく市役所の無料相談に行く時間がとれません。こちらを見ている有識の方にいろいろ教えていただければと思い、書き込ませていただきました。

noname#154129
noname#154129
回答No.1

この条件は、正式な文書(公正証書)などにしていらっしゃいます? >条件がのめないなら離婚しないというスタンスを取っていますが、別居しているので結婚生活は破綻しています。長引けば条件なしで離婚させられてしまうのでしょうか? 単に手書きで当事者同士交わしただけの、文書ならば、これに旦那様が納得されていない場合には、あなたが強くだんな様に主張されても、専門の人?=弁護士さん? など先に手を回されてしまったら、いきなり離婚調停などという事態もあるかも知れませんね。

noname#203281
質問者

お礼

ありがとうございます。 条件がのめるなら、強制執行約款付き公正証書を作成して、離婚届けを提出する。と言ってあります。 調停なら調停で、中立な調停員の方を挟んで話をした方がまだ良い気がします。でも今回の相手は夫が連れてくる、夫に味方する専門家です。素人の私はビビらずにはいられません。

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