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農地法第5条の規定による許可申請

 農地法第5条の規定による許可申請を平成10年に致しました。 権利の種類 使用借権、権利の存続期間30年で家を建て住んで居ますが、期間満了後も 使用したい場合、どの様にすれば宜しいのでしょうかお教え願います。

みんなの回答

回答No.1

その5条許可は存続期間30年ということで出ているので, 期間満了の際にまた許可申請してください。 とはいうものの, 住宅建築を目的とする使用貸借で許可が下りているのであれば, 売買や贈与(期間永年)でも許可が下りるのではないでしょうか。 5条許可を得て所有権移転をしてしまえば, 以後は自己使用を続ける限り5条許可申請の問題は起きません。 あわせて地目変更もしてしまえば農地法の制限も受けなくなりますので, 売却することも容易になります。

kansan2
質問者

補足

早速回答頂き有難う御座いました。  いま一つお聞きしたい項目があります。都市計画法第29条の規定により 1、条件として「申請者以外の者が当該建築物等を建築(建設)し、又は使用することは出来ない。ただし、申請者の相続人その他の一般の承継人については、この限りでない。」 の条件に対し、申請者以外の者が4年前から居住していますが、宅地として登記は出来ますでしょうか。 本来なら都市計画法第34条第10号(二三男等の分家)に違反し登記はできないのでしょうか。 又それを理由に、現居住者の退去を求めることは、出来ますでしょうか御教授願います。 その他必要な事項として(農地法第5条許可同時申請)となっておりました。