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高周波利用設備許可申請について
高周波利用設備許可申請書に「電波法第100条の規定により別紙の書類を添えて申請します」との記載がありますが、100条とそれに関連する部分を探してみましたが、それに当たる部分が見つかりません。 ご存知の方、教えてください。 宜しくお願いします。
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- 8hati
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回答No.2
以下リンクは、参考として関東総合通信局のページですが、申請する地域によって提出先は異なりますのでご確認下さい。 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/gaiyo/index.html この中で、「各種申請書類のダウンロード」に行き、その下の方にある添付書類(8と9のどちらか)が今回、ご質問されている添付書類になります。 これを記載し、申請書と一緒に提出することになります。
- 8hati
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回答No.1
それに当たる部分…これが何に該当するのかが分かりませんが(^^ゞ 基本的には10キロヘルツ以上の高周波設備を設置するときは総務省に申請し、許可を受ける必要があります。 しかし、9.5キロヘルツ等の装置であれば申請は不要です。 このことを仰っているのであれば、そのまま設置して良いと思います。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/set/index.htm が、詳しい状況が分からないので補足していただければ助かります。
質問者
補足
回答ありがとうございます。説明不足でごめんなさい。 「別紙」とは何を指しているかが知りたいです。「添付書類」のことをさしているような気もしますが、それについて100条に規定はなさそうです。 ご存知であれば、回答よろしくお願いします。
お礼
質問について、電波法には「無線免許手続規則 第26条」で関連する記述がありました。 自己解決してしまい申し訳ありませんが、質問を締め切らせて頂きます。
補足
回答ありがとうございます。 申請書類はすべて、電波法に基づいて作成するようになっているはずです。 質問の内容は提出すべき書類についてではなくて、「電波法第100条の規定により別紙の書類を添えて申請します」の一文と電波法との関係性についてですので、ご存知でしたら、宜しくお願いします。