• ベストアンサー

産業廃棄物申請書類の令第6条の10に規定する使用人

産業廃棄物収集運搬業許可申請書を提出する為 書類を作成しています。 その書類の中に「令第6条の10に規定する使用人」を記入する欄があります。 この令第6条の10に規定する使用人とは具体的にどのような人でしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合には、財団法人日本産業廃棄物処理センターの「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)・運搬課程」の修了証が必要ですが、その講習を受けた人が会社の代表者や役員ではなく、一社員である場合に、その人のことを「令第6条の10に規定する使用人」となります。 つまり、会社の代表者や役員と同様に住民票や成年後見人でない証明等が必要だということです。 会社の代表者や役員が当初に述べた講習の修了証を持っている場合は、なんら関係のない一文です。 なお、修了証は申請する直前2年の間に受けていることが条件です。

nukanai
質問者

お礼

大変わかりやすい説明を頂きありがとうございました。 講習を受け、修了証を頂いた私は役員なので、 「令第6条の10に規定する使用人」を記入する欄には 『該当なし』と記入します。 今日明日には申請書の提出ができそうです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の10 法第14条第5項第二号 ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。 第四条の七  法第七条第五項第四号 ヘ、リ及びヌに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一  本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所) 二  前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの 具体的言えば、  本店であれば 本店の管理責任者などの従業員です   支店を置けば 支店長のことです。営業所の代表者・・・・

nukanai
質問者

お礼

具体的に説明していただき、ありがとうございました。