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大手企業の就業規則 病欠について

大手の企業、できれば金融機関にお勤めの方がいらしたら教えていただきたいことがあります。 病欠した場合には(たとえば、風邪や腹痛で1-3日病欠する等)、賃金はどのような扱いですか? 無給でカットされていますか? ボーナスはどうなりますか? また、私病で入院する場合等は休職制度があると思うのですが、有給期間はありますか? 無給ですか?あるとしたらどのくらいの期間ですか?

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  • IDii24
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回答No.2

金融機関で無くても、労働基準法でほぼ決まってます。 病欠は有休休暇。これは先の方も書かれているように、自分の勤続年数で決まっていてさらに一年は持ち越せます。遊ぶためでも使えますので、使いすぎて無くなった人が病欠すれば欠勤扱いになります。その場合は給与から引かれます。 しかし通常有休のほか、リフレッシュ休暇、さらに介護休暇などが付与されています。日数は3日や5日程度です。持ち越しは出来ません。 それも使い果たせば欠勤として給与から引かれます。つまり全部使い果たせば給与から引かれるということ。 さらに病気が長引くなどして有休だけでは足りない場合は休職扱いがあります。この場合は3か月ぐらいは給与が出ます。全額ではありません。かなり低いです。もしこれを越しても病気が治らない場合、無給の休職扱いになります。つまり給与は出ません。これも6か月ごとに審査され、もっと長引いた場合は相談になります。つまり退職もあり得るということです。 休職の場合は医師の診断書が必要なのと、会社指定の医師の面談もあります。両方が一致した場合に休職扱いになります。

mimizuku2012
質問者

補足

3か月くらい給与がでる休職はどの程度でるのでしょうか。 健康保険からは傷病手当は標準報酬月額の3分の2が出るのことです。それでカバーできるくらい、つまり3分の1以上はでるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

質問が漠然としていますが、あくまで正行員という前提で、 2,3日程度の病欠なら有給休暇でカバー出来るので、賃金に影響はありません。またその程度なら賞与査定にもそれほどの影響はないでしょう。 有給休暇の日数は勤務年数に応じて増えて行きますが、最初はそれほど多くはないので、これを越えると無給扱いになり定例給与から減額されます。 制度は会社によって異なりますが、一定の欠勤日数を経て「休職期間」に入ります。休職期間中は所定の賃金体系に沿った処遇になりますが、所定期間を越えると解職になります。

mimizuku2012
質問者

お礼

ありがとうございました。

mimizuku2012
質問者

補足

質問が漠然としていてすみませんでした。前提は正社員です。 知りたかったポイントとしては通常の有給休暇の他に病欠の場合には別に有給で休める制度があるかどうかでした。 ありがとうございます。

  • senbei99
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回答No.1

金融機関勤務では無いですが、有給休暇があるので病欠しても賃金は保証されます。 有給休暇の最低付与日数は労働基準法に定められていますが、半年勤続で10日、6年半以上勤務で20日の有給休暇が1年で付与されます。 実際の付与日数は、上記を最低として企業によって異なります。 私の会社では初年度12日、2年目以降20日の有給休暇が付与され、1年で消化できなかった分は最大20日繰り越せます。 これとは別に積立休暇と言うものがあり、これは病気療養やボランディア活動という目的を限定して付与されますが、この積立休暇は年間5日付与されます。 上記の休暇を使い切り、なおかつ休む場合は、賃金カットが行われます。

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