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教育訓練給付金受給資格について

パート勤めで6年経過しましたが、そのうち、半分は一般被保険者ではなくて短時間でした。 ということは、受給資格がないんでしょか、やっぱり・・・。

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  • kao777
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

短時間労働被保険者に対しても支給されます。 「一般被保険者」は、 「短時間労働被保険者である一般被保険者」と 「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」とに区分されているのです。 ですから、65歳未満の短時間労働被保険者は、 「一般被保険者」となるのです。 (1)教育訓練を開始した日に一般被保険者であること。 (2)教育訓練を開始した日が、直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内。 (つまり退職してから1年経っていない) (3)支給要件期間(一般被保険者として雇用された期間)が、5年以上。 (1)OR(2)、かつ(3)の要件を満たせば、支給されます。 改正により、支給上限額が30万円に引き上げられましたね。 新しいチャレンジ、応援しております!

mamio
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 安心しました。 てっきり利用できると思ってパンフレットを読んでいたら、「一般」とあったので突然不安になり、いろいろ調べましたが、「一般」とあるだけで、その内容が説明されてなかったので計画が崩れていくと愕然としておりました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#1の訂正です。 失礼しました。 短時間被保険者の期間も通算されますので、mamioさんの場合は、受給資格ガ有ります。

mamio
質問者

お礼

何はともあれすばやいご回答ありがとうございます。 ダメなのか!!と最初の回答ではがっかりしましたが、力強くはっきり訂正して下さったのですっきりしました。

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  • mkawasaki
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.5

 教育訓練給付は、場合によっては、雇用保険の失業給付(基本手当)以上の効果があるのではないでしょうか。それゆえ、慎重に判断したいですよね。  教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについては、希望に応じて、ハローワークに照会することができるようです。受講開始(予定)日現在で、受給資格があるかどうか明らかでない場合には、この照会に利用して、あらかじめ確認されておくのが良いと思います。  参考URLもご参照ください。  

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
mamio
質問者

お礼

参考URL教えてくださってありがとうございました。 これから行ってみます。

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  • kao777
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

先ほどの補足です。 「短時間労働被保険者」とは、 「労働条件が就業規則に明確に定められている」場合で、 (1)一週間の所定労働時間が20時間以上 (2)1年以上引き続き雇用が見込まれる (行政手引きより) に、被保険者として扱われます。 (尚、年額90万円以上、の要件は撤廃されました) 以上の要件に当てはまっているのなら、 事業主が、mamioさんについて、 「短時間労働被保険者」として届け出る義務があります。 曖昧になっているケースも多々あるかと思いますが・・・

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  • jj3desu
  • ベストアンサー率34% (291/849)
回答No.2

受給の資格は次のようになっていますが、詳しくはハローワークに問い合わせれば、個々のケースについてアドバイスしてくれるそうです。 (1)受講開始日において在職者(一般被保険者であるもの)のうち、被保険者であった期間が受講開始日以前において5年以上である者。 (2)受講開始日において、離職者(離職の日から1年以内)であって、かつ被保険者であった期間が受講開始日以前に5年以上ある者。

mamio
質問者

お礼

そうですね。どうしてもわからなかったらハローワークに聞けばいいんですよね。 不安に思ったのが夜だったので、どうしてもすぐ知りたくなってしまって・・・。 ご回答ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

教育訓練給付金の受給資格は、 受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して5年以上ある方。一度退職して、改めて就職した場合、再就職するまでの離職期間が1年以内であれば前職の期間も通算されます。 と、なっていますので、残念ですが対象外となります。 国の政策も変ですよね。 一般でも、短時間でも働いていたのには違いないのに。

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