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受給資格者
受給資格者 労災保険法の遺族補償年金を受けれる者を受給資格者といいますよね。 しかしながら条文中に受給資格者という言葉はどこにも出ていない気がするんですが。 この受給資格者という言葉はどこで定義されてるんでしょうか・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
受給資格者と言ってる人に聞いてください,というのが正解なのだが,まあ,普通の意味だと考えても通じる言葉でしょう。遺族補償年金を受けることができる遺族のことですね。16条の2を見ればその内容が分かります。
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ありがとうございました。