※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付の受給資格について)
失業給付の受給資格について
このQ&Aのポイント
失業保険に加入して1年間、14日以上働いた月が6ヶ月以上必要か
病気のため休職していた期間は受給資格に考慮されるか
受給資格がある場合、労働できる状態になるまでの受給期間延長の手続きが必要か
現在、病気のため休職していますが、今月末で退職することになりました。
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2011年9月上旬 休職(傷病手当金受給開始)
2013年8月末日 退職
※休職後は全く勤務なし
2011年8月までは正社員として8時間以上/日・週5日勤務
雇用保険には2000年2月より加入
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このような場合、失業給付の要件である「失業保険に加入していて、離職するまでの1年間に、
14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」を満たさないため受給資格はないのでしょうか?
以前、傷病中の期間は考慮(除外?)することができる、と聞いたことがあるような気がするのですが。
すぐに労働できる状態でないため、労働できる状態になるまで、受給期間の延長が必要になる
ということは把握しているのですが、そもそも受給資格があるのかどうかが気になっています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
お礼
こんばんは。 雇用保険法の第十三条の内容が私に該当しているのかなとは思っていたのですが、 いまいち自信がなくて困っていました。 これで安心して退職することができます。(おかしな表現で恐縮ですが…) ありがとうございました。