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育児休業給付金の受給資格について

こんにちは、会社員をしており、派遣社員の妻がおります。 妻の「(国の雇用保険の)育児休業給付金」の受給資格について質問させて頂きます。 この受給資格を調べておりましたら、受給条件の一つに、雇用保険を払いながら休業開始2年前から通算し12ヶ月以上働いていることがありました。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 妻が転職(現在は派遣社員ですので、派遣会社の社員です。転職=正社員/パート等に就くことを考えております)した場合、雇用者が変わるのですが、果たして雇用者が変わっても、この「通算して12ヶ月以上働いている」とみなされる計算は継続として数えて貰えるのか、それとも雇用者が変わった場合、通算で働いた月数が仕切り直しになってしまうのか、そこが気になっております。 会社に聞いたのですがよく分かりませんでした。 ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.1

退職後、前職での離職票で失業給付を受けていなければ、「2年以内に12ヶ月」の中に入れることができます。 すぐにでも就職をする予定でしたら、失業給付をもらわずに急いで仕事を見つければよいわけです。 転職後パートになる場合は、「雇用保険に加入しているパート」にならなければ該当しません(当然ですが)。 ただし、雇用保険的に要件がそろっていても、転職後すぐに妊娠された場合に、次の会社で育児休業を認めてもらえるかが重要なところでしょう。 法律上は、転職後1年以内の人には育児休業を与えなくても認められる場合がありますので。 育児休業をどうしても取りたい場合は、結局次の会社で12ヶ月以上経過してから出産に入るのが確実だと思います。(それでも育児休業をとらせてもらえない会社はたくさんあります。違法ではありますが。)

SY1976
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 非常に分かり易く、妻と2人で喜んでおります。

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  • origo10
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回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。  参考まで、URLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3830103.html(類似質問:期間雇用者の育児休業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4023969.html(期間雇用者の育児休業) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(参考?就職後1年未満の育児休業等)  派遣社員等の期間雇用者の方が育児休業給付を受ける要件は、通常の要件に加えて、 1 同一事業主に1年以上雇用継続 2 子が1歳に達する日を超えて引き続き(その同一の事業主に)雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) の2つが更に必要であり、とても厳しいものです。  逆に、正社員などの期間の定めない契約で雇用されれば、育児休業を取得できれば雇用は継続されることになります(実際にはいろいろあるようですが・・・。)ので、育児休業給付を受けることができると思います。  ホームページで「育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上あることが必要となります。」と説明されていますので、転職時に雇用保険の基本手当等の給付を受けていなければ、正社員などの期間の定めない契約で雇用されれば、「12か月以上」の要件を見るときに通算されると思います。  詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(支給対象者:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)) 2 育児休業基本給付金 (1)支給対象者  満1歳(保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上あることが必要となります。  ただし、期間雇用者(期間を定めて雇用される者)の場合は以下のとおりとなります。  【同一の事業主において】・・・ イ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始した場合については、育児休業開始時において1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約がないことが明らかである者を除く)こと。 ※ 支給対象者は男女を問いません。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(支給対象者:千葉労働局) 支給対象者 (1)満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。 (2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。  ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。 ※ 男女を問いません。 ※ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。 ※ 期間を定めて雇用されている方については、休業開始時において【同一の事業主の下で】1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)ことが必要です。 (3)被保険者が、育児休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。  なお、申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。 ※ 子は、実子、養子を問いません。 ※ 同一の子について2度目以降の育児休業は、支給の対象となりません。 ※ 女性の場合、労働基準法で定められた産後休業期間は対象になりません。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(受給資格:大阪労働局) 3 育児休業給付の支給を受けることができる方。 (1)受給資格  平成19年10月1日以降に育児休業が開始される雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要となります。 ・同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。 ・1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて、引き続き雇用される見込みがあること。ただし、1歳に達する日を越えた契約期間が2歳までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。

参考URL:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html,(支給対象者)
SY1976
質問者

お礼

ずいぶんご丁寧にありがとうございます。 赤の他人の私共にここまでして頂き非常にうれしいです。 恥ずかしながら、一度読んだだけでは理解しきれませんが、印刷させて頂きじっくりみさせて頂きます、取り急ぎお礼まで。

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