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骨董品を財産分与する場合
父が亡くなり財産を分割することになりました。現金,土地はわかりやすいのですが、骨董品はどのようにすればいいのでしょうか。私にはその価値はわかりませんが、高額な値段がつくであろう書画骨董がいくつかあるようなのです。今は母が保持していますが兄弟みなその存在は知っていますし、悲しいかなそれをおのおのねらっているようなのです。そうしたもののセキュリティも含めて鑑定をお願いしたいし、それは兄弟全員そろっている時にすべきだと思いますが法律上そうした物品の扱いはどういった手続きをとればいいのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
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「書画・骨董」に関しては相続財産に含まれ、遺産分割の対象になり、いずれかの相続人に引継されます。 遺言書がない場合は、法定相続人が全員出席して、遺産分割協議をおこない、その協議の内容を「遺産分割協議書」として残します。 評価については、普通の書画骨董は遺産分割時に新品または中古品として調達する際の金額で評価しますが、御質問のケースのように価値の高い書画・骨董品は専門家による鑑定を受けて評価額を定める必要があります。 相続人が継承した後の名義変更手続は書画・骨董は特になく、占有の確保が名義変更かわりになります。 ただ、政府機関の文化庁によって管理されているような書画・骨董等は都道府県の教育委員会等に届け出することが必要です。 かなり高価な書画骨董で今後の扱い困るようでしたら、博物館や美術館に寄贈や寄託する、もしくは、売却する方法も考えられます。 その書画・骨董の時価が遺産の大半を占めるようでしたら、遺産分割で揉める可能性大ですので、早めに鑑定を依頼して、分割方法について税理士等の専門家に相談してください。
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- kame1417
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まず、お父さんの遺言がない以上、骨董品も相続財産という事になりますから、 この場合ですと骨董品の専門家にそれらの価値を査定してもらうのが賢明でしょう。 失礼ですが、贋作も含まれている事も考えられます。 (例)壷:100万円 絵画:200万円 掛け軸:500万円 ・・・・ なんでも鑑定団に鑑定してもらうような感じですね。 続いて財産を分割するために「遺産分割協議書」を作成する必要があります。 遺産の目録を作成し、目録記載の遺産を誰がどのように相続するのかを記載 する事になります。 (例) 現金→Aさん 土地→Bさん 壷と絵画→Cさん 掛け軸→Dさん 以上で遺産分割は終了です。 ただ、身内の禍根を残さないためにも司法書士等に相談して法的にも処理的 にもきっちり処理してもらう方が後々いいかとは思います。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。こうした手続きを法的にする場合,司法書士なのですね。はやくすっきりさせたいのですが,母に切り出しにくいのが難点です。いずれにせよ、ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。誰が切り出すか・・・・先に言い出したほうが分が悪い気がして困っています。手続きはすっきりしました。ありがとうございました。