- 締切済み
工場を財産分与する場合
うちに来るお客さんの話なんですが 3姉妹で亡くなった親の財産を分与する事になり 長女=工場&その土地(その工場を切り盛りしていた) 次女=親の実家&土地(親の面倒を最後まで見ていた) 三女=家財等処分した現金&預金(この方は無しでもよかったらしい) 価値的には 1)長女の工場の土地だけ(工場が問題なのです) 2)実家&土地(実家は親が生活しやすくする為バリアフリーに建て替えた、よって財産分与の対象は土地だけのはず) 3)家財等処分した現金&預金(1、2に比べたら雀の涙) 問題は工場の土地だけでも一番価値の高い長女が 工場は切り盛りしてたからすでに私のもので(名義は亡くなった親) それ以外の2.3を3等分してよこせと嫌がらせを始めたのです 一切文句の無かった次女、三女もさすがに腹をたて弁護士をたてたいとの事、しかも工場は上手くいってるらしく生活レベルもダントツ マンションを2棟持ち、高級外車を乗り回してるとの事 まあそれは長女の努力としても酷い話、聞いてる私はさぞ亡くなった親が 悲しんでいる事だろうと思いました この工場も大量に機材や資産になるものもあるだろうし なんせ今でも収益を生み出しているの、自分達の分を三等分するなら それも三等分しろと話をしようとしているようです 稼動している工場はどうしたらいいのか?? 私も疑問に思ったので質問してみました 専門家の方よろしくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
工場といっても、 個人事業だったのか、法人だったかによって考え方が違います。 法人だったら、相続の対象となるのは親がもっていた株式、保証債務などです。 個人事業だったら、資産(現金預金、原材料に製品、土地建物機械)と、借入金や買掛金が 相続の対象となります。 もし、工場資産の評価が、借入金まみれでマイナスなら 長女の主張は一理あります。 工場が稼働して利益を得ているといいますが、 家だって他人に貸せば、家賃収入が得られるのと同じ理屈で 相続後に発生した利益は相続の対象ではありません。 一方、工場を切り盛りしていたことをもって工場の所有権が親から移っていた と主張するなら生前贈与で高く付くおそれがあります。 ということで見かけではわからないことが多々あるだけに 専門家をたてるのが一番で この3人がそれぞれ納得するまで 話し合うしかないでしょう。 それから骨肉のあらそいには 首をつっこまない方が賢明です。