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財産分与の権利を教えてください
父70歳、母65歳、現在別居中です。 20年前母は妻子持ちの男といい仲となり内縁の妻となり、子供2人をおいて家を出ました。 現在は、その男性に家も建ててもらってひとりで暮らしています。 もともと結婚する時に父は、養子として母の実家に 迎えられましたが、色々と問題があり現在のような一家分裂となっています。 最近、その父が養子先である母の実家(今、父が住んでいるところ)の土地、建物を 売り払い現金化し、家族には分けず一人占めにして老人ホームに全額持っていくと言っています。 この場合、母や私たち子供には分割される財産権利は全くないのでしょうか。 誰かわかる方教えてください。
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初めまして 家、土地の名義はお父様名義なのでしょうか? お父様の名義なら現金化してお父様が持っていても何の問題もありません。 その財産はお父様が築いた物なので原則お父様の物です。 元々財産の分配は亡くなった方の遺産を 家族で分ける物で生きてる間はお父様の財産です。 持ち主がどう使おうが本人の勝手です。 ですが、土地、建物にお母様の名義も入っているなら お母様には受け取る権利が出てきます。 お母様、お父様が御存命の間は貴方への財産分配は まずありえません。 詳しい家庭事情はわかりませんが 売って老人ホーム入るならそれでいいじゃないですか・・・ 寝たきりになった時子供達に迷惑かけたくないんじゃないかなと思いました。 もし財産が欲しいならお父様の面倒をしっかりみて 遺産分配でもらいましょう。
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- keijidairi
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土地、建物の名義が誰のものかによります。 法務局に行って登記簿謄本をとればわかります。 父上は養子とのことですので、もしかしたら母上名義かもしれません。 母上の実家の相続財産であれば、父上は勝手に処分できません。 父上が働いて所有した父上名義であった場合は母上にも1/2の権利があります。(籍がまだ入っていた場合) 子供には権利はありません。 自治体などで弁護士による無料法律相談をしている場合がありますので、そちらで相談されてはいかがでしょう。
戸籍謄本で貴方の父が、貴方の祖父の養子になっているか確認してください。 (※=1)孫を養子にしている場合も希に有ります。 祖父母の財産(実家)がいま誰の財産になっているかが焦点です。 父の名義になっていたら誰も文句を言えません。 母の財産になっていたら売れません。 今現在、貴方と貴方の子どもには何の権利もありません。 父と母の権利問題です。 ○父が亡くなった場合は、父名義の財産を母とあなた方子どもで分けられます。 ○母が亡くなった場合は、母名義の財産は、父とあなた方子どもで分けられます。 知ることは利益になるかもしれません。 父を養子に迎えた後、祖父母が、孫を養子にしている場合も有ります。 宅地等の相続は母が家を出た後なら父がまだもらい受けていない可能性があります。 (※=1)この場合は、貴方に財産権が有ります。 ○祖父母の養子になっていれば、母と同じ資格で財産相続ができます。 法務局に、身分を証明する書類(車の免許等)を持参して実家の土地家屋の名義を調べましょう。 市役所等の税務課に行って、自宅以外の土地等が父母名義で納税されている(所有地があるかどうか)かどうか 質しましょう。(こちらは教えてくれるかどうか解りません。) 不動産以外の現金等の権利は専門家に依頼しましょう。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました
- nemuchu
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土地建物が誰の名義になっているかによります。 が、基本的には「お母様に権利がある場合」はありますが、「質問主さんに権利がある場合」は全く無いですよ。 だって、祖父母の遺産か、もしくは存命の父母の財産ですからねぇ。権利のあるわけがないです。 ちなみに、母方の祖父母さんはご存命ですか? 亡くなっているならば、その時遺産相続はどうしましたか? 「母の実家の土地建物」が、今現在、遺産相続等で「お父様の名義」になっている場合。 お父様が存命のうちに子が財産を分割させる権利はありません。 (生前贈与という制度はありますが。お父様にそれをする義務のある制度ではありません。) お母様については、夫婦は同等の生活をする権利があり、その為に裕福なほうがもう片方に生活費等を渡す義務がありますので、 通常のご家庭でしたら現金化してお父様だけがお金持ちになったのなら、分け与える義務がありますが。 お母様が不貞を行い自分の意思で家を出て、持ち家で暮らしているという事ですので、この権利も適用されません。 逆に、もしそれを分けろなどと言い出して裁判沙汰になれば、お母様と内縁相手男性がお父様に多額の不貞慰謝料を支払わなければならないですよ。 なお、お父様が亡くなった時にまだ婚姻中かつ財産が残っていれば、その財産はお母様に半分、残りの半分を子で均等わけになります。 「母の実家の土地建物」が祖父母さんの名義である(かつ、祖父母さんはもう亡くなっている)場合、お父様、お母様、お母様の他のご兄弟で、財産を均等に分ける必要があります。 (というか、上記全ての人の同意が無ければ、勝手に売り払うと法律違反ですし、勝手には売り払えません) この場合も、質問主さんには一切の権利はありません。 祖父母さんのお世話をお父様がほとんど引き受けていたというような場合には、その功労に報いる為、均等ではなくお父様に多く割り振られる事もあります。 これは、養子であるお父様を含むお母様のご兄弟間での話し合いになります。 詳しくは「法テラス http://www.houterasu.or.jp/」へどうぞ。無料です。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。参考にしてみます
お礼
わかりやすいご回答をいただきありがとうございました。参考にしてみます。