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建設連合の組合費について 確定申告では・・・
お尋ねいたします。 個人事業の一人親方で、建設連合の健康保険に加入した際に 組合費と医療保険料を納付することになり 合計金額が引き落としされることになりますが 確定申告の場合は、組合費まで社会保険料としても いいのでしょうか。 組合費のみ、経費で計上しなければならない場合は、 勘定科目は何で処理したらいいでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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>確定申告の場合は、組合費まで社会保険料としても… だめだめ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >勘定科目は何で処理したらいいでしょうか… 租税公課。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/36.pdf 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答No.2
社会保険料では有りません。(個人事業であれば事業の経費ではないので) 組合費は組合費か租税公課とするのが一般的。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 租税公課になるんですね。勉強不足でした。 お礼が遅くなりすみませんでした。 早々に回答していただき助かりました。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 早々に回答していただき、 国税のホームページも確認してみました。 ちゃんと書いてありました。 勉強不足でした。 回答していただきありがとうございました。 助かりました。