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従軍慰安婦の問題について
- 日本軍の強制連行についての資料は未公開
- 公開されていない資料が多く存在する可能性がある
- 日本軍の強制連行についての事実は公開資料を基に判断すべき
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質問者が選んだベストアンサー
それは「十分にあり得る話」です。 薬害エイズの一件を憶えていらっしゃるかと存じますが、官僚の官僚たる体質を最も顕著に示す部分が「管理すること」にあります。 自らの立案および実行を全く無謬性のないものと信じ込んでしまうタチの悪さ、そしてもし「答弁内容を覆す証拠」が出てきた時に、前回の答弁内容と事実を如何に矛盾しないように説明するかとの追及を逃れるための弁明を考えるとの知恵に関しては世界中に類例を見ない優秀さを身に着けてもいます。 その様な資料はなかったと言いつつ詳細に調査してみたら出てきたなどの答弁を今までどれほど耳にしてきたことでしょう。 殊に15年戦争もしくはアジア太平洋戦争を実際に取り仕切ってきた軍の上層部は、こうした官僚の典型でもあることから自らに都合の良くない証拠は隠滅するか、もしくは秘匿して公開しないはずです。 恐らくは市ヶ谷の防衛省の倉庫の片隅や戦争資料室にでも無造作に収蔵されたままでしょうね。或いは実際に資料の焼却処分にあたった人間が密かに隠し持っている可能性もあり得ます。 日本の情報公開制度はまことにお粗末で、公開することを前提とせず密かに資料を処分するためにあるとも揶揄されているほどで、沖縄返還協定に関する密約の存在もアメリカ側の公開制度を利用して「初めて事実が明らかになった」ほどですので、制度に対する信頼という点ではまことにお粗末です。 官僚の言葉としての「管理する」とは「隠蔽する」「秘匿して密かに処分する」との意味だそうです。宮内庁が管理している「陵墓および陵墓比定地」も史料の記述のみ、それも他の史料を参照もしないとの、まことに恐ろしい発想に基づく幼稚な発想です 笑
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- kuni-chan
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現実問題として資料を1つ残らず一字一句見逃さず検証する事は不可能です。 嘘偽りで捏造した事が資料に残るはずがありません。 資料が無いからそれは存在しなかったと言う事もできません。 事実として存在する場合、それに関して全てを隠蔽する事は不可能です。 これらを前提として問題なのは不確かな事なのに結論を出す事。 動かぬ証拠で結論が出ていない以上、疑問があれば検証するのは当然と思います。 自分の主張が正しいと言うなら、証拠を出せば良いだけの事で、検証に反対するのは「知られたくない事実を隠蔽したい」と思われても仕方がありません。 従軍慰安婦だったという人の中には親に売り飛ばされ、親が報酬をもらったケースもあるそうです。事実ならこの事は絶対に出せないでしょう。
- jagd4
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強制連行や軍の関与を語っている方がいるようですが、 文中には質問文が↓しかありませんが、これが質問の主旨でしょうか。 (だとすると「強制連行の真偽」は問題ではないということになります。) >国(防衛省)が保管していてまだ公開していない旧日本軍の資料をすべて公開してから初めて言えることではないのでしょうか?違うのでしょうか? 回答:その必要はないと思います。 (↑は以下の論理のみで考えた場合です) 裁判や議論の場では、自分に不利な資料を出す義務はありません。 それは、相手側が探すべきものです。 日本にそのような義務があるなら、韓国側も強制連行を否定する資料を出す義務があります。 相手からそれらが出ない事を理由に「隠している&処分した」として、それを理由に 「自分の主張が誤りだと決まったわけではない」とか、 「(相手側が)まだ証拠を隠しているはずだ」とか、 「どちらも持って居なくても、他の所に証拠があるかもしれない」とか、 言っていたら、永遠に決着がつきませんし、負けたほうは必ずこれらを主張して、負けを認めないでしょう。 ↑の事態を防止する為に、議論や裁判の世界では、↓の事が常識となっています。 A:【告発側の立証責任】 B:【悪魔の証明】 Aは【他者を告発したものが、その者が有罪である証拠を出す義務がある】というものです。 Bは【無実の証明は不可能である】という意味です。(何も起らなかったなら、起らなかったという証拠すら存在しない) Aの立証についてですが、↓の理由で「証言」はそれだけでは「証拠」にはなりません。 C1:自称当事者(被害者)=本当に被害者とは限りません。 C2:本当の当事者(被害者)だとしても、全ての証言が事実とは限りません。 以上から、検証されていない証言に、証拠としての能力は全くありません。 更に「誰かが証拠を隠滅した」という主張も、↓により無効です。 D1:証拠・資料を隠滅したという証拠はあるのか。 D2:D1が事実だとしても、その処分された資料の中に事件に関するものがあった証拠 B3:B2が事実としても、それが事件に対して証拠能力がある資料である証拠 (資料=証拠能力があるもの ではありませんし、処分した者が証拠になると思っていた資料=本当に証拠能力がある でもありません。) これらの主張が裁判で認められるなら、無罪になる被告などいません。 というか、どちらも負けを認めず、裁判所もそれを容認するなら、判決の執行すら不可能になります。 従軍慰安婦とやらの強制連行についてですが、それを主張する方達は、何故か資料を出さずに主観や推測を語る事が多いように思います。(本来は彼らが資料や証拠を出すべきなのですが) 質問者様の知識が不明ですが、強制連行の被害者とされている【従軍】慰安婦というものは元々存在しません。 (従軍とは「軍属」や「軍の管理を受けるもの」という意味です。) いたのは合法的な募集に自分の意志で応募した売春婦である「慰安婦」だけです。 当時の日本では売春は合法でした。 この問題では、↓の「軍の関与」という事を歪曲して、軍が組織的に「強制連行」や女性への虐待」を行わせたたという超展開をする意見があります。 当時は売春は違法ではありませんでした。(営業の認可を受ける必要はありましたが) 慰安婦とは、軍が民間に要請して経営させた、軍人専用の慰安所(娼館)で働く売春婦のことです。 その目的は、兵士のストレスを発散させ、治安を維持し(一般人への暴行事件の予防)、性病の防止、女性関係による機密の漏洩防止等が目的でした。 これらの目的をクリアする為には、軍専用の慰安所が必要であり、軍は慰安所の経営状態(衛生管理、賃金・休暇等の待遇、雇用契約の合法性)を把握・管理し指導していました。 以上の関与の為に、そこでの慰安婦の待遇は他の民間の娼館より良いものでした。 これらの事はアメリカも認めています。 字幕【テキサス親父】慰安婦は売春婦!証拠はコレだ!と親父ブチギレの巻! (動画) http://c.oshiete.goo.ne.jp/answer/new 一部の慰安所の経営者が軍の指導を守らなかったという事例もありますが、これは慰安婦と慰安所の問題です。 官庁内の食堂(民間委託)が雇用者との解約を守らなかった事を、その省庁の犯罪とすることはできません。 この問題では、強制連行を主張する人達は、よくオランダ領東インドの「あの事件」を出すようですが、 それは↓の理由で証拠とはなりません。 これについては、説明するのも面倒臭いので、いい加減に止めて欲しいのですが、無知な人を騙すには最適な材料なので、ダメ元で使われているようです。 【白馬事件について】 http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/81.html (本件は「軍本部は強制連行を把握しておらず、発覚後内々で処理し秘匿した」という事であり、これは日本軍の杜撰さを示す一方で「『国家・軍の命令』によって強制連行したわけではない」という事の証明にもなります。) まず、前述のように売春が合法であった事から、いわゆる「従軍」慰安婦問題の焦点は、【強制連行という犯罪を国家が命令し軍に行わせた】事の真偽です。 事件への日本軍の対応については、私も疑問がありますが、「あの事件」については、連合軍も、日本軍司令部の命令ではなく、現地の部隊の暴走による犯罪行為と認識しています。 なので、戦後の軍事裁判でも日本の国家犯罪とはされていません。 (日本軍・政府が、強制連行を行わせていたなら、実行犯のみが処罰されるのは不自然です) そして、これについては日本は賠償も支払っており、両国間では既に解決済みの問題です。 兵士や部隊の勝手な行為が国家の犯罪となるなら、 警察官の個人レベルの不祥事ですら、全て警視庁や政府の犯罪になってしまいます。 慰安婦の募集についてですが、 民間の斡旋業者に認可を与えて委託はしていましたが、詐欺行為や強制連行を認めていたのではありません。 ↓は画像の内容です。(最近エラーで貼れない場合があるようです) アジア歴史資料センター (http://www.jacar.go.jp/ レファレンスコード C04120263400) 【軍慰安所従業婦等募集に関する件】 《支那事変地に於ける慰安所設置の為内地に於て之か従業婦等を募集するに当り故(ことさ)らに軍部諒解等の名儀を利用し為に軍の威信を傷つけ且(か)つ一般 民の誤解を招く虞(おそれ)あるもの或(あるい)は従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を惹起する虞(おそれ)あるもの或(あるい)は募集 に任する者の人選適切を欠き為に募集の方法誘拐に類し警察当局に検挙取調を受くるものある等注意を要するもの少からさるに就ては将来是等の募集等に当りて は派遣軍に於て統制し之に任する人物の選定を周到適切にし、其の実施に当りては、関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以て軍の威信保持上、並に社 会問題上、遺漏なき様配慮相成度(あいなりたく)、依命(めいにより)通牒す。》 ↓は意訳です。 「慰安婦を募集するとき、従軍記者や慰問者のコネや名前を悪用したり、不適任なものを募集責任者にして、誘拐まがいの事をして、警察の取調べを受ける者が 多くいるので、地元の軍は担当者の人選を適切にして憲兵や警察と協力して、軍の威信を損なったり社会問題にならないように注意するように」 これについても、推測で語る方がいるようです。 過去の質問でも、資料も出さずに「不法行為の疑いのある業者を拘束し、問い合わせしたが釈放した」という噂を語る意見もありましたが、「実際に犯罪を犯していた」という事が語られていません。 無実なら釈放されるのは当たり前です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”歴史学者が開示してくれと要求しても「迷惑する人が大勢いるから」 というホンネの理由で、公開していない資料がたくさんあると聞きました。” ↑ それを示す証拠はあるのですか? そういう憶測でモノを言うから、憶測が一人歩きして 無かったことも、あった、となるのではないですか。 証拠があるから、そういう事件があった、という順序に なるはずなのに、証拠も無いのに、そういう事件があった、 あったはずだから証拠もあるはずだ、 証拠が見つからないのは隠したからだ、という論法に なるのです。 こうやって冤罪が発生していきます。 ”日本軍による強制連行の事実を示す資料はまったく出てこなかったと言えるのは、 国(防衛省)が保管していてまだ公開していない旧日本軍の資料をすべて 公開してから初めて言えることではないのでしょうか?違うのでしょうか?” ↑ こういうモノは、有ったと称する側が立証すべき なのです。 無かった、という立証は不可能です。 例えば、赤いカラスが存在するか、という命題があったとします。 存在しない、とする側は生物学的にあり得ないと立証する以外は 証明の方法がありません。 過去現在未来総てのカラスを調べないと、存在しない、なんて 言えないからです。 これに対して、存在すると称する側は簡単です。 一羽捕らえて調べれば終わりです。 国が総て公開して、それで無かったら、いやまだあるはずだ 民間に埋もれているのだ、消去したのだ、本当に総て公開 したのか、ということになるだけです。 つまり、不存在の証明は鬼の証明であり、不可能なのです。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
当時の社会情勢からみて「拒否」出来なかった事は誰が見ても明らか 無理矢理連れて行かれたと考えるのは資料なんかなくても当然の事と思います
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
軍関係の公文書はすべて連合国側に押さえられました。東京裁判で日本軍のしでかした悪事の証拠になるからです。そのようなものを日本側が隠匿できるはずはありません。女性を強制的に連行してくるようにとの命令文書でも残っていようものなら、それだれで「人道に対する罪」を証明できるのですが、証拠がないためできませんでした。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
「ない」と言うことを証明することはできません。 「まだ公開していない旧日本軍の資料を全て公開した。」 ⇒「まだ公開されていない資料があるはずだ。」 ⇒「そのようなものはない。」 ⇒「どこかに隠している。」 ・・・・・・・ とはいえ、当時の常識から見て、きちんと日本政府による統治機構が機能していた朝鮮半島において、「慰安婦の日本軍による強制連行」は、あり得ないと思います。 (『占領地』において軍政を行った指揮官個人レベルの強制連行は、オランダ領東インドや中国大陸では存在したものとされ、日本政府も認めています。) 旧日本軍は、「天皇陛下の栄えある皇軍」であり、天皇陛下の名前の下で行動する「名誉ある軍」という意識統一がなされていました。 それに対して、慰安婦は、「合法化」されていたとはいえ、現在よりもはるかに差別意識の大きな時代に、家中心の貞操観の確立した状況において、極めて「卑しい職業」であり、『栄えある天皇陛下の皇軍が直接慰安婦を集める。』など、あってはならないことで、もしそのようなことがあれば、天皇陛下に対する不敬で、軍法会議ものです。 また、現在でも民間企業は、官庁の依頼に対しては、それに沿う行動を選択することが多いものです。 まして、「官庁」の権限が強かった戦前において、「軍」はそれらの一般官庁を超える別格の存在でした。 軍が希望するなら、公的書類がなくても、慰安婦業者は実行に走ったであろうことは極めて当然の帰結と類推できます。 実際に、日本国内でそのような常識に基づいたトラブルが起こっています。 慰安婦業者が、「日本軍に協力して、慰安婦を募集」していたところ、地元警察が「軍の名前を騙っているのではないか。」と疑い、慰安婦業者を拘束し、軍への問い合わせののち釈放したというもの。 現実問題として、料亭で慰安婦業者に口頭で軍の希望をすることで、実行させることができるなら、公的書類が必要であるはずがなく、そのような書類を出すことは、「皇軍の名誉」を極めて大切な価値と考える以上、まずあり得ないことでもあります。
- 0fool0
- ベストアンサー率18% (134/738)
「河野談話」については、学術上の議論において何の価値もありません。 あれは政治上の発言に過ぎず、竹島の領有権の会話と同レベルです。 第三者である(と言うか、日本に対し「人道上の罪」と叫んだ)アメリカ政府で1944年に報告された「尋問調書」での報告が第一級資料として残っています。 無いと判り切っている物を延々と続けるのは、竹島と同じです。 学術上では既に結論は出ています。
- Nebu3
- ベストアンサー率29% (114/386)
敗戦国およびその軍隊は大量の書類を焼却します。それほど 知られてはまずいことが多く闇に葬られる。それでも日本の 場合は占領した米軍が膨大な日本政府・軍の書類を接収し、今 博物館で保存されています。 自衛隊が旧軍の書類を引き継ぎ秘密裏に管理していることは 時折、表に出るところ。 日本にも「米国式の情報公開法」がきちんとあればと通説に 思います。現実は逆行して「特定秘密保護法」制定とは(泣)。 今までの日本政府の断片的な言明を総合すれば、 (1)従軍慰安婦施設は存在した。 (軍の施設ではなくて、朝鮮の民間業者が勝手に作ったもの。) これについてはいくつかの部隊で、軍が場所等を提供していた事判明。 (2)軍は運営に関与していない。 (民間業者が運営していた) これについてどの司令部レベルか知りませんが司令部から民間業者に 慰安所に必要な人数を支持して若い女性を確保させていたことも明白。 (3)慰安婦は朝鮮人だけでなく日本人もその他もいた。 それがどうした?政府の言い分はだから「朝鮮人だけを酷い目に」 合わせたのではないと。日本の特に貧しい東北の娘たちが半ば騙され 戦地で売春をさせられた。そのことで朝鮮少女を騙し脅して売春させ たことの罪が少し軽くなるのか? ※ 戦前・戦中の日本における女性の扱いの差別性は隠しようがない。 一部の高貴な身分や資産家の娘は「お嬢様」と特別待遇。多くの貧しい 娘は赤線地帯その他の売春婦、お金持ちの「妾」=愛人。 不倫して刑罰は女性のみ。などなど。 ※ そうしたことに口を閉ざして「普通の国」として振る舞い、批判され ると「どこの国でも」と同じ思想をもつお仲間が逆ギレ。 古代や中世の軍隊ならあったかもしれないが、少なくとも第二次大戦で 軍の力でつくられた慰安婦施設は日本とドイツのみ。勿論、施設をつくら なくてもソ連兵の占領地での強姦、アメリカ兵の「自由恋愛」放任に罪が ないわけじゃないけど。日本の敗戦時に政府が画策したのは兵士上陸の前 に「お嬢様」や「ご婦人」がたを守るために体を差し出す慰安婦集めをし はじめたのだから何とも女を馬鹿にし消耗品扱いの感覚なのだと思った。
お礼
ありがとうございました。