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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保の滞納)

国保の滞納で支払いを求められ、一気に68万円支払えと言われた

このQ&Aのポイント
  • 失業した父が国保を10年間支払っていなかったため、役所から一気に68万円の支払いを言われました。
  • 保険証が必要だが支払いができず、全額支払いは不可能です。
  • 確定申告もしていないため、今からでも収入が0であることを申請すると何か変わるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

1まず過去5年間分の国保税の算出はどうやってしてるのかを確認しましょう。 勤務先からの給与支払報告書の提出がなく、かつ確定申告書の提出がない場合には(それぞれの自治体で対応が違いますが)、規定額が課税されてると思います。  つまり所得がゼロとわからない者へは、例えば年間5万円を課税しておくという処置です。 2 父上の過去5年分の所得が真実「ゼロ」なのでしたら、所得ゼロの申告書を提出しましょう。 これにより、国保税の課税額が変更されます。 3 国保税の課税は世帯主課税ですので、父だけの所得に対して課税されるものではありません。 同一世帯の者の所得も合算されますし、資産を持ってるとそれも算定基準に入ります。  失業して無収入だという方でも、固定資産を持ってると国保税がそれなりにかかりますし、例えば子が社会人として勤務してるが、勤務先が社会保険適用事務所になってないので、子が自分で国民健康保険税を支払いする場合には、子に通知がくるのではく、世帯主の父にきます。  このあたりも含めて、「父が滞納してる国保税の計算基準はいったいなんなんだ」というところから話を進めるといいでしょう。

kmray
質問者

お礼

いろんなアドバイスやご回答、感謝しております。 私も手続きや申告を甘くみないできちんとするように両親にアドバイスしてあげられていたらと思うと、情け無いです、自分自身の事は自分で解決できるものだと考えてしまうから、助ける事ができなかったのです。これからはわからない事は知恵をいただき、アドバイスできるように昇進します!皆様ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

健康保険も保険ですよ。 保険料を払わないで、健康保険証を使いたいというのは虫が良すぎます。そして自業自得です。 時効成立していない保険料がそれだけの金額となっているのでしょう。 10年間無収入なのでしょうか? 保険料は過去の収入を基準に計算されますので、収入以上の保険料ということには基本なりません。もちろん最低の保険料がかかりますがね。 地域によるかもしれませんが、無申告の収入0と申告しての無収入では、健康保険の計算上影響する場合があります。役所から優遇や例外措置などの案内はすることはまずなく、自ら事前に相談のうえでの手続きが必要なのです。 今からできることがあるかもしれませんので、低姿勢で相談されることです。 低姿勢で役所に聞くなんてと思われるかもしれませんが、制度を特定しての手続き相談であれば役所は相談に応じる義務があるかもしれませんが、制度も理解しないでの払えないからどうすればよいなんて相談には基本応じてくれないことでしょうからね。 払えない理由を役所に納得させる資料を提示し、分割納付の申し出などを行ったうえで、滞納の保険料の一部でも支払いを行えば、保険証が一時的に利用できるようにしてくれる場合もあるかもしれません。 ただ、お父様の場合には、10年という長期間の滞納、相談や分割納付などの誠意を見せずに相談もせずに滞納したなどということからそのようなことになったのでしょう。 低姿勢で頼み込むことですね。 ただ、10年も無収入で生活できる貯蓄というのがあったのでしょうから、国保も税金と同じ、同じようなものと考えずに軽視し過ぎたつけなのです。

noname#192912
noname#192912
回答No.4

まず、国保には時効があります。国保税なら5年、国保料なら2年です。 68万円は時効になっていない分が、それだけあるということです。 10年間、差し押さえをされていないということは、預金や給与など、差押えが可能な財産が見つかっていないということでしょうね。 ところで、滞納の原因は失業とのことですが、10年間ずっと失業していたわけではないんでしょうか。払える時には、払うべきなのに、払わなかった責任はあります。 また、収入が0なのにどうやって生活しているのでしょう。 援助をしてくれる方がいるのであれば、滞納分も援助してもらえばいいのでは、ないでしょうか。 役所に相談に行っても、このことは必ず言われると思いますし、義務を果たさずに、保険だけ使わせてくれというのは、虫が良すぎです。 本当に財産も何もないのであれば、生活保護を受給することですね。 そうすれば、病院にも行けますし、国保の滞納も徴収を諦めることになると思います。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.3

何も変わりません。 ただ、役所に行って相談してください。 分割にできるようにした方がいいと思います。 10年も払ってないと言うことは、いつ差し押さえになってもおかしくない状態です。 (今までそうなってないのがすごいですが。) 少しでも、払う意志を見せた方がいいと思います。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

何も変わりません。 税金関連は時効はありませんから役所に行って分割で払いますと言えばいいのです。 それから収入が0となると生活保護が申請できます。ただし、扶養義務がアナタにはっせいします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

窓口に相談もしないで滞納すると、「支払い能力があるのに払おうとしなかった」と見做され、健康保険が必要になったら、未払い分を全額支払うことを求められます。日本は「国民皆保険」制なので、免除されている人を除いて支払わないことは認められないのです。手続きをしなかった父上の怠慢なので、現行収入がゼロであることが認められても今までの分は免除されないはずです。

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