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国民健康保険について教えてください
- 国民健康保険について教えてください。旦那さんは事業主兼給与取得者で、確定申告をし約250万円が課税されるそうです。私は会社を退職し、健康保険は会社で任意継続し国民年金に加入しています。私の収入は旦那さんの所得と合算された場合、振り込み用紙は旦那さん名義で送られてくるのでしょうか?
- 国民健康保険に加入した場合、私の収入は旦那さんの所得と合算されて振り込み用紙は旦那さん名義で私のも合わせて送られてくるのでしょうか?そして、旦那さんの青色申告を訂正する必要があるのでしょうか?訂正すると返ってくる税金分は少なくなるのでしょうか?
- 国民健康保険に加入するか任意継続するか悩んでいます。市役所に聞いたところ、3月までは任意継続の方がお得だと言われましたが、4月から国民健康保険に加入した方がいいとも言われました。失業保険の収入も考慮に入れるべきなのでしょうか?今回は市役所の担当の説明が分かりにくく、質問させていただきました。
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>どういう事か聞いたところ「有ります」みたいな事を言われました… おかしな市役所ですね。 まあ、その職場に異動したばっかりの新人さんだったのでしょう。 >(1) 旦那さんは確定申告で配偶者駆除を申請しているので,私は,国保に加入した場合… 配偶者控除を申告するかどうかのことと、妻も国保に入るかどうかのこととに、直接の因果関係はありません。 >私の平成22年の所得は,旦那さんの所得と合算されて… 配偶者控除うんぬんとは関係なしに合算されます。 とはいえ、 >22年の源泉徴収票では,支払額 285,917円… これは「所得」に換算したら 0 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >国保の振り込み用紙は旦那さん名義で私のも合わせて来るのでしょうか… 納付書はあくまでも一通しか来ません。 >(2) (1)の場合,旦那さんの青色申告を訂正しなければならなのでしょうか… 今年の国保税額が、前年の確定申告を訂正する理由にはなり得ません。 >場合によっては,任意継続(12980円)の方が家計はお得なのでしょうか… 12980円は月額ですね。 年額に換算すると約 14万。 国保は自治体によって大幅に異なりますが、基本的な考え方はほぼ同じです。 あなたの前年の所得は 0 ですので「所得割」は増えず、「均等割」が 1名分増えるだけです。 「資産割」、「平等割」は変わりません。 某市の例では、「均等割」の年額は 40歳未満で 20,000円です。 40歳以上だとしても (そんなオバンでない?) 28,000円です。 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 自治体によって千差万別とは言え、年額 14万にもなることはないでしょう。 >失業保険の分も収入になるか」聞いたところ,「収入は収入ですよね・・・」というよく分からない回答… 収入は収入に違いありませんが、「課税される所得」には含まれません。 >任意継続から国保への変更を以前市役所で聞いた時は,「3月までは任意継続の方がお得です… 聞いたのが昨年の話なら、一昨年の所得が基準になります。 一昨年がかなりの高給取りだったのなら、市役所のいうとおりかも知れません。 が、けっこういい加減な窓口氏のようなので、年額 14万もということから想像すると、本当にそのほうが得だったのかどうか定かではありません。 前述の某市の例で計算すると、一昨年のあなたの「課税所得」が 160万以上でないとつじつまが合いません。 課税所得とは、源泉徴収票で 「給与所得控除後の所得金額」-「所得控除の額の合計額」 のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf もちろん、国税 (所得税) と地方税 (市県民税、国保税) とで課税所得の求め方は若干異なりますが、大まかな目安としては、源泉徴収票から求めて大きな間違いではありません。 >しかし今回聞いた時は,「4月末にならないと分からない」の一点張り… 確定申告の結果が税務署から市役所に回され、市役所で国保税の計算を始めるのがその頃という意味なのでしょう。
お礼
とてもわかりやすく、丁寧に回答くださり本当にありがとうございます。大変助かりました!市役所の担当者に話を聞いても毎回疑問が残るだけ…。あなた様のおかげで理解でき安心しました。感謝致しております。