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世帯主が国保滞納しています。

現在、父、母、私、妹の4人家族ですが、妹は別居しており(住民票も移しています)、母は社会保険加入。 世帯主は父です。 私は昨年4月から国保に加入しました。その時父は社会保険でしたので国保加入は私一人だけでした。銀行引き落としで保険料を納めていました。しかし昨年の末頃に父が退職した際に国保に入りました。そのため、私の国保の銀行引き落としをやめて、世帯主である父に、私の分の保険料もあわせて請求されるようになりました。しかし父は現在も定職につかずアルバイトなので、父が国保に加入したときからずっと、保険料を払ってません。滞納しています。 問題はここからです。 私は昨年の7月から会社に勤めていますが、会社の規模が非常に小さいため社会保険がなく、国保なのです。 昨年末、会社で確定申告をしてくれる際に、国保と年金をいくら払ったかというのを、聞かれました。その時は、我が家では国保は私一人だったし銀行引き落としにしてたので簡単に金額がわかりました。 しかし、今年もまた確定申告のときに会社から保険料をいくら払ってるかと聞かれたら、何て答えたらいいのでしょう。滞納している上に、請求は父のところにまとめていっているので、私一人分の国保の金額ってのがわからないのです。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 年末調整や確定申告で国民健康保険料や国民年金の保険料の控除を受ける際には、支払った金額を記入するだけで、領収書や証明書を添付する必要がありません。 又、今後の分については、所帯分離をするとご自分だけの請求が来ます。 国民健康保険では所帯分離と云い、同じ家に住んでいても、親と子供の所帯を分けることが出来ます。 所帯分離をすると、保険料の計算が別々になり、健康保険証も別になります。 ただし、保険料は加入者の前年の所得を基に計算し、それに人員割や所帯割などが加算されますが、所帯分離を行なうと、所帯割が別々にかかることになり、トータルの保険料は、所帯分離をする前よりも高くなります。 手続きは、市の国保の係でお聞きください。 又、保険証の使用制限については、納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。

cherry-drop
質問者

お礼

お返事遅くなりましてごめんなさい。 あれからいろいろ市役所の人と相談したりしまして、世帯分離することにいたしました。 世帯割の分だけ保険料が高くなっても、世帯主に延滞されるよりはマシですし。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#176951
noname#176951
回答No.5

直接の回答にはなりませんが、ご質問者が世帯主になればご自分の分だけ支払うことが出来ます。つまり、世帯の分割というのでしょうか。 私は両親と同居していますが、転入したとき世帯を別に作ってもらいました。ですので、国民保険料は自分の分だけ払っています。父の世帯に入った方がたぶん安くなると思うのですが、たまに仕事が見つかったとき会社の社会保険に入ったり出たりと頻繁に手続きをするので。それに私の父は私の分の国民保険料は払ってくれないので、家庭内でお金のやりとりをすることになるので自分で払うことにしています。 世帯を分けると言う考え方もあるということをご紹介します。どのようになさるか、お父様と相談するなり市役所にも確認をなさってください。

cherry-drop
質問者

お礼

ありがとうございます。 世帯の分離も考えたほうがいいかもしれませんね。 父親がちゃんと払ってくれるような人なら、自分の分だけ父に渡してもいいのですけど、信用できないので。 渡しても払わないで使い込まれても困るし。 考えてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

国保の保険料は、生計を一にしている家族の場合、父親に収入が無ければ、収入のある人が控除を受けることが出来ますから、ご質問者が控除を受けることが出来ます。 ただし、年末調整や確定申告で控除出来るのは、その年に実際に支払った金額ですから、滞納しているのであれば控除を受けることが出来ませんので、支払額は0ですと回答することになります。 過去の分でも実際に支払った年に控除を受けることになります。 又、滞納が続くと、延滞金が加算される場合や、保険証の使用に制限を受けることがありますから注意しましょう。 さらに、所得の減少等で保険料が払えない場合、市によっては減免の制度がありますから、市の国保の係に相談しましょう。

cherry-drop
質問者

補足

ありがとうございます。 詳しい話は下記#3の方の補足を読んで頂けたらありがたいです。 一応、今年初めに市役所に、父親が相談(殴りこみ?笑)に行った時に、延滞金までは払えないとか何とかイチャモンつけたらしいのですけどその辺はどうなってるんだか私にはわからないです。減免の制度にしてるかどうかすらわからないですがとりあえず現時点の滞納金額は役所に聞いてあります。 >保険証の使用に制限を受けることがありますから注意しましょう。 それは困ります~(泣)私目医者行くのに保険証使うので。 と、とりあえず自分の分だけでも納めようかな。。。

  • Scotty_99
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回答No.3

#1さんの回答と反対になりますが、国保の支払いをした人の給与(収入)から保険料を控除できます。 お父さんの収入がないのなら、収入のある人から控除しないとなりません。収入のない人から控除しても節税になりません。 例え払っていなくても社会保険事務所なり市役所に額を聞いて、その額を経理に伝えましょう。その分、あなたの給与から社会保険料控除として控除されます。ただ、払ったという証明を添付する必要が出るかも知れません。そうしたらあなたが代わってでも払うことをお勧めします。確定申告するときには、社会保険をいくら納めたかという紙を申告時に添付します。 保険料は後々、必ず払えばよいでしょう。

cherry-drop
質問者

補足

ありがとうございます。 一応、父はアルバイトながらも働いているようなので収入はゼロではないのです。 ただ、浪費癖ある人なので、手元に入ったお金を保険料の支払いに当てずにすぐ使ったりしてるみたいなんですよね。。。 一応私も気になって、今日市役所に電話したのです。 そうしましたら、滞納金額の内訳がわかりました。 今年度分は、4月から10月分までとして計算してくれました。(下記) 父親分:15年度 \82,000 16年度 \121,567 私の分:15年度 \48,000 16年度 \17,033 上記金額には延滞金含まず、です。 私は前年度の年収がその前の年度より少なかったらしく、今年度の保険料がめっちゃ安いです。 父は、ことに初めとかに市役所に相談し、過去の滞納分も含め分割で毎月払うような約束をしたようなのですが、市役所の人に聞いたところによると今年に入ってから1回だけ、しかも1万円だけ払ったらしいです。(^^; ちなみに、父親の分までは無理ですが、私一人の分なら、今まで滞納になってる分を自分で全額払うことは可能です。 しかし、市役所の人に「貴方が納めても、領収書は世帯主の名前でしか出せない」といわれました。 世帯主の名前の領収書を、私の確定申告の際に提出しても 構わないものなのでしょうか。。。

回答No.2

父の保険にはいっていますと答えればいいのではないでしょうか。 国保は世帯で請求されるものですからお父様が勤めて おらず支払っていない場合お父様の申告時市、県民税等の控除額のならないだけであなたの控除の対象ではないです。 20歳以上なら年金は支払っておられると思いますが それはあなたの控除になります。

cherry-drop
質問者

お礼

ありがとうございます。 父の保険に入っています、で話が通じるのですか。 簡単ですね。 >お父様が勤めておらず支払っていない場合お父様の申告時市、県民税等の控除額のならないだけであなたの控除の対象ではないです。 去年は父が社会保険で国保は私だけだったから、私の控除の対象になったけど、今年は父が申告の際に控除になるならない、という問題で私の申告の時には一切関係ない話なのですね。なるほど。 父に自分の分の保険料渡してるわけではないので(定職につかない上に浪費癖ありの人なので怖くて渡していません)、私は困らないのですが。。。 ちなみに年金は銀行引き落としでちゃんと納めてます。

回答No.1

あなたが国保を支払っていない以上社会保険料控除の対象ではありません。 あなたの分として、お父様に支払っていても、最終的に保険料が支払われていないので同じことです。 ですので、「支払っていません」と答えるしかないでしょうね。

cherry-drop
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに父が滞納しつづければ払ってないと答えるしかないのですよね。 仮に、父が、今まで滞納していた分を今月中にでも全部払ったとしたら、私は会社の確定申告で金額を聞かれたら何て答えたらいいのでしょうか? また質問ですみません。