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在宅ワークの電気代について
在宅ワークで夜中にパソコンと照明を使っています。 この電気代は、確定申告する場合、収入から差し引いて計算できますか? 有限会社として届け出をしていないと、できないでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >在宅ワークで夜中にパソコンと照明を使っています。 >この電気代は、確定申告する場合、収入から差し引いて計算できますか? はい、「業務に必要な費用」はすべて「必要経費」として計上できます。 これは、(個人ではなく)「法人」である必要もありません。 また、「白色申告」「青色申告」を問いません。 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>1 必要経費に算入できる金額 >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 --- なお、「在宅ワーク」の場合は「100%仕事用」ではないでしょうから、「家事関連費」という考え方になります。 簡単に言えば、「○割が仕事用」という配分が必要ということです。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『家事関連費を必要経費に算入できる場合』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 ***** (備考) 「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 「在宅ワーク」などの場合は、「必要経費の特例」が使えることがあります。 もし、「家内労働者等の必要経費の特例」が「初耳」であれば、制度について確認されてみてもよいと思います。(「青色申告特別控除」と併用も可能です。) 『家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (その他参考URL) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- key00001
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> 収入から差し引いて計算できますか? 正確には、「経費として、利益から除外することが出来る」です。 最終的には、「税務署が経費として認めるか?」ですから、それなりに合理的な理由で整備された根拠を作成し、税務署に説明が出来ねばなりません。 家庭の電気代など1万円前後でしょうし、PCと照明程度だと、それほど多く電力消費しませんので、仮に電気代の内1~2割が経費と認められても、年間で1~2万円程度の節税効果しかありません。 従い、根拠を整備する労力と見合うか?などは、考慮が必要とは思います。 とは言え永続性もありますし、質問者さんの勉強にもなりますので、挑戦なさっても良いと思いますよ。 また、仕事中の冷暖房なども含めても良いです(要は「仕事してなきゃ使わない電力」は、経費処理を考慮する対象です。)から、欲張らない程度に、まずは最大化も考えた方が良いですね。 尚、根拠作りなどをどうすりゃ良いか?を、タダで教えてくれるのは、税務署です。 たとえ税務署の指導通りにやっても、その税務署が確定申告で否認する可能性が無いとは言えませんが、小額の光熱費などの経費処理なら、それなりの根拠さえあれば、税務署も認めるでしょう。
- ben0514
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個人事業としての経費ということですよね。 厳密には、区分出来ないものは経費として計上できません。 この区分というのは明確な算定方法があればよいですが、一般に明確な算定方法を作ること自体難しいですよね。 税理士などが行う場合には、作業時間や作業スペースの面積などにより一定の割合を作り、電気代に単純に割合を掛けて算定して経費とすることがあります。しかし、素人計算の場合には、税務調査でいろいろ言われ、税務署の納得できない状態では認められない可能性もあります。 ですので、素人での参入の場合には、少し低めに経費算入することで、そのリスクを減らすという考えもあります。逆に税務調査などがなければ、自己申告にすぎませんので、多めに経費算入し、問題視された際にその指示に従えばよい、指示がなければそのまま経費になるという考えで、多めに経費算入させてしまおうという考えもあります。 有限会社は、すでに法改正でなくなりました。現存する有限会社は、法律上株式会社となり、経過措置などにより有限会社の名称や有限会社特有の給法律の適用を受けられるというものです。 ですので、これからのことを考えるのであれば、有限会社の考えは持たないことですね。 法人にしたとしても、単純に経費に算入できるものではありません。 法人の事業の身に利用し法人名義での契約でない限り、法人と個人の間での賃貸契約などの中で電気使用量について定めがあり、その定めに妥当性があれば認められます。 法人名義の契約であっても、個人の生活利用分が含まれるような実態がある場合には、税務署は認めないこととなるでしょう。 名義は名義であり、あくまでも実態が重要なのです。そしてその実態についての説明責任は納税者にあるのです。ご注意ください。
- seble
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当然に経費で落とせます。 問題はいくらと計算できるかで、メーターを分けるなど現実的ではありませんので適当に算出します。 一般的な使用量であれば、自宅全体の半額程度までは認められるようです。もちろん、あまりに極端な数字ははねられます。 家賃も同様。面積と使用時間を厳密に計算すれば完璧ですが、普通はそんな事しません。株式会社の事務所だって、夜中に無人になっても全額を経費で落とします。 自宅の場合は、やはり半額が目安。
電気メーターをパソコン用、(照明、冷暖房含む)に分ける契約をすればいいと思います。 ただし、必要経費として節税できる分が、基本料金の増加よりも大きくないと意味がありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>電気代は、確定申告する場合、収入から差し引いて… 合理的な方法で家事使用分と按分することができれば、経費として問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 合理的な方法とは、パソコンとその部屋の照明とだけにメーターをつけていることが理想ですが、それは現実的に無理でしょう。 パソコンと照明の消費電力を調べ、使用時間をかけ算し、電気料金単価をかけ算します。 >有限会社として届け出をしていないと… そういうことではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
完全マニュアルのようなご回答、有難うございました。 他の皆様も有難うございました。