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契約書

立会人が必要な契約書の作成に立会人欠席のまま立会人の署名捺印をした契約書を役所に出した違法ですか

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

偽造・・・だと思います。 偽造することそのものが、違法です。 ですからソレと提出するのも、違法。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.2

立会人の署名・捺印のある契約書は、契約書そのものは有効です。しかし、契約書の作成過程を問題にされた場合、立会人の意思に基づいて署名・捺印されたものではありませんので問題ありです。 署名ではなく「記名」、捺印ではなく「押印」の場合は、契約書作成以前に立会人との合意があったなら大丈夫でしょう。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

違法です。 他人になりすまして署名捺印をする事はできません。(了解があってもダメ)

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