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駐車場契約のトラブルと再契約について
- 駐車場の初めての契約で、賃料について不動産業者との紛争が発生しました。
- 契約書の紛失と業者側の不手際にもかかわらず再契約の金額は先方の要求に従わなければなりませんか?
- 再契約をする場合、賃料は1万円になる予定ですが、これについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相手側の不備であることは明白ですが、駐車場としての契約ならば住居ほど保護されませんから、理由のいかんを問わず1ヶ月の予告期間で貸主側からも解約することができます。 そのあたりを考慮すると押し通しても無理かと・・・ そもそも1万円での契約は、一社員の犯罪的行為による不当利得みたいなものですから。 まあ、さかのぼっての契約は拒否できても、今後についてはむずかしいと思います。
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- 830damasii
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その不動産屋が仲介の場合は、その契約は駐車場のオーナーが合意していないので無効です。 その不動産屋が駐車場のオーナーの場合は契約は有効ですが、証拠となる契約書が手元に無いため争ってもまけるでしょう。 元々16000円で募集していたのだから(あなたが無責任な担当者のせいで知らなかっただけ)諦めて契約してください。 担当者(恐らく若い)が怒られると思ってミスを会社にも報告できず、お客さんにも告げれず、やむなく辞めてしまったのでしょうね トラブルを抱え込んで、どーしようもなくなって・・・無責任ですが。
お礼
そうですね。ありがとうございます。
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
あなたの契約は成立してるとみなされるでしょう。その社員が不貞を働いた件は、あくまでそいつと会社の話であって、あなたには無関係な話。 ただ、他の方も言っておられますが、駐車場の契約は、期間内であっても一方的に解除することも容易なのです。ごねても、どうなるかは、相手の会社次第。その状況なら、現在の契約期間までならともかく、それ以降はまず無理だと思います。まあ、どうしてもなら、1.6万で契約し、その社員に対して、あなたが損害賠償請求するってことになりますね。虚偽の契約を持ち込んで被害を受けたとかってとこで。そうなると、あなた対その社員にできます。
お礼
参考にします ありがとうございます
お礼
参考にしますありがとうございます