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株の確定申告不要制度と、国民健康保険料について
- 株の確定申告不要制度について説明します。確定申告をする場合としない場合の国民健康保険料の違いについても説明します。
- 2012年と2013年の所得の違いから、確定申告をするかしないかの違いが生じます。特定口座で源泉徴収をする場合のメリットについても紹介します。
- 確定申告不要を選択する場合、市役所はどのように所得を把握するのか疑問です。所得を確認するために本人へ連絡するのか、それとも前年の所得をもとに計算するのか気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
>・・なぜなら、源泉徴収ありと確定申告不要を選択することにより、株式譲渡所得と配当所得の分が、国民健康保険の計算に含まれなくなると、人から聞いたからです。 その情報は正しいです。国民健康保険法により、特定口座内での株式譲渡所得と配当所得は、源泉徴収ありと確定申告不要を選択することによって、国民健康保険料を算定する対象所得から除外されます。 >・・私が確定申告不要を選択するのですから、市役所はどのように所得を把握するのでしょうか。 所得税や住民税の申告をしない場合であっても、市役所は、国民健康保険料を算定するために必要ですから所得や所得控除などの情報を申告して下さいと言って来るはずです。その場合でも、質問者の場合は、雑所得10万円だけを申告して下さい。株式譲渡所得400万円と配当所得100万円は申告しないで構いません。合法ですから。 >2013年の所得は把握できないため、所得0円であるものとして、保険料を計算するのでしょうか。それとも、2013年の所得が把握できない場合、前年の2012年の所得をもとに保険料を計算す るんでしょうか。 2012年の申告所得と同程度の保険料にされるはずです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 特定口座内での株式譲渡所得と配当所得は、源泉徴収ありと確定申告不要を選択する場合は、 1.所得税が15%、源泉徴収されて国へ納付されます。「支払調書」が税務署へ送付されるので、税務署は質問者の住所、氏名、所得金額、所得税額を把握できます。 2.都道府県民税が5%、特別徴収されて都道府県へ納付されます。「納入申告書」が都道府県の役場へ送付されるので、役場は質問者の住所、氏名、所得金額、都道府県民税を把握できます。 しかし、株式譲渡所得と配当所得は市町村民税の対象ではないので、市町村の役場は、これらの所得金額を知りません。しかし、市町村は知らなくても良いのです。国民健康保険料を算定する対象所得ではないのですから。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >私が確定申告不要を選択するのですから、市役所はどのように所得を把握するのでしょうか。 証券税制の【特例】により「申告不要」とした所得は、市町村は把握しようとはしません。 ちなみに、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」のいずれの「税法上の所得」にも、「証券税制の特例により申告不要を選択した所得」は【含まれません(含めません)】。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm (参考) 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >2013年の所得は把握できないため、所得0円であるものとして、保険料を計算するのでしょうか。 いえ、「個人住民税の申告」を行なって【自己申告】します。 ただし、「所得税」だけでなく、「個人住民税」についても、上記の「証券税制の【特例】」が適用になりますので、【申告不要を選択したならば】「雑所得」のみを申告します。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>「申告をしなくてもよい人」以外の人は、原則として住民税(市民税・都民税)の申告が必要になります。 >…2013年の所得が把握できない場合、前年の2012年の所得をもとに保険料を計算するんでしょうか。 「前年の所得金額不明の住民」については、そのように「仮算定」する市町村もありますし、「申告を促す通知を送付する」市町村もあり、対応はまちまちです。 (京田辺市の案内)『国民健康保険税の所得申告』 http://www.kyotanabe.jp/0000002897.html >それとも、所得を確認するため、本人に連絡するのでしょうか。 上記の通りです。 >その場合、特定口座で源泉徴収されている株式の利益と、源泉徴収されている配当の利益については申告しなくていいんですよね。 「特定口座で源泉徴収されている【所得】」は、前述のように「申告不要」を選択できます。 なお、「特定口座に受け入れていない」、あるいは「受け入れられない」【配当所得】については、「申告不要制度」の対象になるかどうか確認が必要です。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ******* (その他参考URL) (大阪市の案内)『株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法[2013年2月5日]』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028819.html --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご回答有難うございました。
- seble
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http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/tochikabushiki/02974801120.html 特定の源泉徴収を選択した場合、国保税への影響は無くなりますが、譲渡所得自体は住民税として市町村も把握する事ができます。
お礼
ご回答有難うございました。
税の申告は自己申告が原則(サラリーマンの場合は会社が本人に変わって申告できます) なので本人が申告しなければ税の計算はできません 自己申告なので脱税が起こりうるのです。 ご質問のように確定申告をしなければ保険料の計算はできません 確定申告をしないのであれば改めて別途、「市県民税の申告」をすることになります。 これを怠ると、脱税ということななります。 脱税は犯罪です、過去の履歴、証券会社からの連絡等でかならずわかります。
お礼
ご回答有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私が確定申告不要を選択するのですから、市役所はどのように所得を把握… 合法的に確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必用になります。 その場合、特定口座源泉ありの譲渡所得や、上場株等の配当所得は記載しないで良いです。 >それとも、所得を確認するため、本人に連絡するのでしょうか… 「市県民税の申告」がなければ、そのうちに問い合わせが来ます。
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
株の源泉分離も、預貯金の利子税みたいなものでしょうか。 よく考えたら、預貯金の利子所得を自分で調べて、申告する人なんていませんもんね。 ご回答有難うございました。