※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金の随時改定と資格取得時決定の関係について)
厚生年金の随時改定と資格取得時決定の関係について
このQ&Aのポイント
厚生年金の随時改定と資格取得時決定の関係について、第21条の3項について詳しくご説明します。
資格取得時の改定に関する規定は、第一項の定時決定とは異なります。資格取得した者や被保険者の改定対象について、詳細を解説します。
なぜ「7月1日」が定時決定からの対象外とされているのか、疑問に思います。理由について調査しました。
第21条の3項についてお尋ねします。
第一項の規定(定時決定)は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
「6月1日から7月1日に資格取得した者は定時決定の対象外とする」とありますが、なぜ「7月1日」なのでしょうか?
9月からの改定の対象外とするのであれば、「8月31日」の方が適当ではないだろうかと疑問に思います。
あるいは、「6月30日」ではないのでしょうか。
なぜ「7月1日」とされているのか、お手数ですがご教授ください。