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無職でも投資信託の源泉徴収で確定申告すれば還付される?
- 資産運用をしており、投資信託の収入が年にいくらかあります。配当金や売買で得た収益から源泉徴収として差し引かれる金額が結構な額になるのですが、確定申告をすれば還付されますか?
- 資産運用以外の収入はありません。生活保護受給者は自分を含め親族にいません。住民税、国民健康保険は納めています。
- 無職(無収入)のため、確定申告はずっとしていませんでした。しかし、住民税と健康保険料の金額が高額になったため、無収入が継続している旨を定期的に申告する必要があると役所が説明しました。投資信託での収入が影響しているのか気になっています。
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>年収益が○円以下なら還付される、○円以上なら還付されないなど… 「所得控除」に該当するものの合計額までは還付されます。 所得控除は、所得税と住民税で少し違いますが、話が複雑になるので所得税のみについて記しておくと、お書きの範囲ではっきり分かるのは、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・国保税の実支払額 だけですが、これ以外にも該当するものがないか、自分でよく探して申告することが節税のこつです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >『無収入で変わりがなくても、無収入が継続しているという旨を定期的に申告する必要がある』と言われ… 確定申告の必要性がない人でも、「市県民税の申告」は必要だということです。 特定口座の投信などを申告しない場合でも、所得は 0 でしたとして「市県民税の申告」をしなければならないのです。 確定申告をする年は、市県民税の申告は必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- damepo3
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適当な回答ですが、確定申告すれば、 基礎控除38万円+社会保険料控除(支払った国民健康保険+国民年金) の分を、投資信託の収入から差し引いて、それでも残った金額の10%が税金かな。 だから、還付はありますよ。4万は有るんじゃない? 過去5年間までさかのぼって確定申告できます。、 所得税の確定申告データは市役所にも送られるので、国民健康保険の保険料も変わる可能性があります。 現在7割軽減だったのが、投資信託の収入で、その基準を超えてしまった場合、保険料が上がる等
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回答ありがとうございます。 どうやら還付を受けられそうなので、近々区役所に出向いてみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 「確定申告」とは別に「市県民税の申告」なるものがあるのですね…。 役所関係はややこしいことが多くて、ついおっくうになりがちです。 国も、取り立てる時は積極的なくせに、還付に関してはわざと分かりづらくして知らない人が損をするしくみにしてる。 まるでヤ〇ザ。(失礼) 還付を受けられそうなので、近々区役所に出向いてみます。 ありがとうございました。