• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:投資信託と確定申告について )

投資信託と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 特定口座と確定申告と譲渡損益について教えていただきたいのですが、自分で確定申告を行えば、譲渡損益は3年持ち越せると話を聞きました。
  • 下記条件の場合は、自分で確定申告を行えば戻ってくるのでしょうか? 2005年度の+541,503は、対象外だと思いますが、2007年度の+1,968,365と2009年度の-1,583,764で、還付されないのでしょうか?また、特定口座で源泉徴収を有りにしています。(何か対応すれば還付されたりしないのでしょうか?)
  • 私は一般サラリーマンで自分で確定申告をしたことはありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tmkpp
  • ベストアンサー率58% (37/63)
回答No.1

「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の3年繰越が行えるのは、 「譲渡損」のみです。 したがって、2007年の「譲渡益」については、繰越・還付はできません。 譲渡益が出た場合は、当年の計算をもって終了です。 後で譲渡損が出たからといって損益通算の対象とはなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

関連するQ&A