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就業中のその他の活動
海外出張中に他のビジネスをしようと(実際にはお金は動いていなくただアイディアのみ)した事が会社にバレて今までの出張費を返せといわれております。出張中は通常の業務を中心としており、ただ現地の人と商売の話をしただけなのですが(重ねて申しますが実際に商売してません)本当に業務違反になるのでしょうか。退職したら全てクリアーになるのでしょうか。退職金も有給も使わずに退職する必要があるのでしょうか。お金はありません。退職したら無職になってしまいます。
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- isoworld
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回答No.2
あなたがまずすべきことは、就業規則(または会社のルールを定めたもの)をよく確認することです。就業規則は従業員が常時10人以上いるところには用意するように法律の定めがあります。そこに海外出張について定めがあれば、それにもとづいて判断することになります。 そのことは別にして言えば、実際にお金を動かす商売をしていなくても商売の話をしたのなら営業活動していることになります。営利目的の活動は営業ですよ。あなたは海外出張中に自分の営業をしたことになります。
- usami33
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回答No.1
海外出張中かどうかではなく、 勤務時間中か否かで話は変わります。 勤務時間中に会社の業務以外の事をして、 給与等をもらえば、横領とみなされますので、 ワーストケースなら、懲戒免職もあり得ます。 ※ここまでする会社はまずありえませんけどね。 勤務時間外なら、たとえ海外出張中であっても、会社に言われる筋合いはございません。
補足
海外出張手当は出張中もらっておりました。また、就業時間中には本来の与えられた仕事をしており実際にビジネスはおこなっておりません。昼休みとか就業時間外、及び土日に少し話をしただけで具体的に商品を売ったりして利益を儲けるような行為はございませんでした。退職届も受理しないと会社はいっており、今の仕事でしりぬぐいをする事が社会人としてやるべき事だと退職もさせてもらえない状況にございます。内容証明にて退職届をだすより方法はないのでしょうか。会社に恨みはなくただ、自分のビジネスをしたかった為に行った行為でありもう会社には籍をおいて仕事はできませんしするような大きな神経はありません。。