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厚生年金
現在会社員をしており厚生年金を6年かけています。 以前はどの年金にも加入していませんでしたので、これからかけ続けても年齢的に間に合わず年金受給対象者になることはありません。 この場合は、無年金者となるのでしょうが、今までかけていた年金は戻ってくることはあるのでしょうか。 掛け捨ての状態になるのでしょうか。
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生年月日がわかりませんが。 加入期間には.加入期間不足の人の特例があります。 加入期間15年から24年でもらうます。 昭和22年4月1日以前 15年 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年 昭和27年4月1日~以前 20年 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年 該当するかわかりませんが.
- f272
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昭和40年4月1日以前に生まれ、過去の保険料未納などの理由で65歳になっても老齢基礎年金が受け取れない方は、65歳から70歳になるまでの間、資格期間(原則25年の納付期間)を満たすまで特例任意加入することができます。 というのもあるし,なんといっても http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706 年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮すること という法律がすでに成立しています。(まだ,施行されていませんが...)
- seble
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もう、50才近いという事ですか?現状ではそうですね。25年以上かけないと1円も出ません。 ただ、障害者になった場合は障害年金が出ます。これは加入さえしていれば良く、期間は関係ありません。そう、その後まともに働けないからこそなので。 また、最低加入期間を短くする事も検討されています。10年とか15年とか。予算が厳しい状況でどうなるかは分かりませんけど。
お礼
有難うございました。
お礼
知りませんでした。勉強になりました。有難うございます。