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厚生年金は会社を辞めたらどうなるの?

今は会社員の主婦です。ゆくゆくは、子供ができ専業主婦になると思います。 先日、あるある大辞典で年金についての特集があり、 それを見ていて疑問に思ったことがありました。 どなたかご存知の方は回答ください。 (1) 会社員は厚生年金を給与天引きされていますが、   今支払っている分は、会社を辞めてしまった場合どうなるのでしょうか?   受給年齢が来たときに、会社員時代に支払った分の厚生年金ももらいえるのでしょうか?   それとも掛け捨てみたいな感じでもらえなくなるのでしょうか? (2) これは、私の会社に限ったことかもしれませんが...   私は高校を卒業してすぐ今の会社に就職して、もうすぐ6年になります。   国民年金は20歳から支払いますよね。   だからそれまでは厚生年金だけを支払うのだと思っています。   しかし、20歳以前の給与明細を見てみたところ、   厚生年金の金額が今とあまり変わりがないのです。   (会社員は厚生年金に、国民年金も含まれているとテレビでは放送されてました。)   国民年金は、¥13,300/月 ですから、それをのぞくとおそらく¥3,000くらいが、   厚生年金の支払額になるのだと思います。   だから、20歳以前の厚生年金の支払額は¥3,000程度なのかと思ったら、   今とそれほど変わらないのです。   厚生年金の支払い額はどのように決まるのでしょうか?   給与額によって変わるのはわかっているのですが、   その決め方は会社によっても違うのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

厳密なことを言うと難しくなってしまうので、基本的な部分について。 日本に住む日本人はみな「公的年金」に入ることが義務で、必ず入っています。 国民年金、厚生年金、共済年金、などなどは全部「公的年金」です。 で実はこの「公的年金」は国が作った日本で一つしかない制度です。 つまり「公的年金制度」というものの中に、「国民年金」とか「厚生年金」などの種類があるわけです。 では年金のこの種類について見てみましょう。 1.国民年金 これは国民基礎年金とも言われていて、もっとも基本的な「土台」「一階部分」の年金です。 自営業の方などはこの基礎年金のみ加入していたりします。 掛け金は現在13,300円ですね。 2.厚生年金(共済年金なども大きくは同じ) 国民基礎年金+付加年金 という2階建てになっています。 つまり国民基礎年金に入りながら、かつ更に年金の受取を増額する付加年金にも加入しているというものです。 この年金の特徴は「掛け金の半分を会社が支払っている」という点です。 つまり従業員は半額で加入できるわけです。 どのくらいの掛け金になるかというと、各自が月にもらう給与できまります。 つまり収入に応じて掛け金が決まります。 ご質問のように13,300+3000=16,300円が自分の支払った掛け金とすると、会社負担分をあわせて、32,600円支払っているわけですね。 (多分正確にはあなたの月の支払いは16,482円、会社分と併せて32,964円かな) ご質問のお答えですが、 国民基礎年金は上記のようにどんな制度でも加入していることになっていますから、40年加入で80万円/年ほど老齢年金がもらえます。 その上で、  厚生年金加入時の年金の掛け金の平均×加入月数(つまり支払った金額)に応じて、厚生年金の「付加給付」を受け取ることになります。 つまり掛け捨てではないということですね。 「公的年金」をもらう資格は「公的年金に最低25年以上」が条件で、これを満たせば個別の種類の年金の加入年数は問われません。 国民基礎年金はどんな「公的年金」の種類でも加入していることになっていますので、平たくは、 今まで何らかの公的年金に通算で25年以上加入していた=「国民基礎年金」を受けられる=今までの国民年金、厚生年金、共済年金などなどの公的年金全部の支払いを受けられる と思っていただいてかまいません。 さて、疑問をお持ちの20歳以下での支払額が20歳以上と同じだという点ですが、 厚生年金では個別に国民年金部分と付加年金部分を分けることなく、単純に収入に応じて掛け金を決めている ために、掛け金に違いはないのです。 平たく言うと、 20歳以前のあなたの掛け金は、掛け金は20歳以上と同じだけど、国民基礎年金に対して掛け金を支払う必要がないので、厚生年金にとって得になっている。 ということです。 しかし、これをもって単純にあなたにとって損をしているというわけでもありません。 厚生年金内では、人によって負担が大きくなっている人、負担が小さくなっている人など、多少の負担の違いが生まれています。 その理由は様々ですから、上記の一点について言うと損した気分ですが、別の点からみると得していることもありますので、一概には言えないのです。 なお、20歳以前の加入は国民基礎年金とは全く関係ないかというと、加入年数(20歳~60歳までの最低加入年数25年)が不足してる場合には役立つこともあります。 もちろん厚生年金側から国民基礎年金側にお金を払っているわけではありませんので、受け取る金額に違いはありませんけど。

shiho_79
質問者

お礼

みなさん丁寧に回答していただきありがとうございました。 今まで全く関心のなかった年金問題ですが、テレビで見てから自分の場合は、 どうなるのだろうと不安になってきました。 真剣に理解しようと思えば、なんとなくわかってくるものですね。

その他の回答 (5)

  • drnelekin
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回答No.6

No.5の回答に一部訂正です。細かいとこですが。 >2号被保険者が将来、年金を受給する条件は20年以上加入していることが条件となります。 20年で年金受給資格ができるのは、昭和27年4月1日以前に生まれた人ですね。 その後、一歳若くなるごとに21年、22年、と延びて、25年に統一されます。 しほさんは若そうなので、25年ないとダメですね。

shiho_79
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回答No.5

回答が多いので、重複するかもしれませんが、 まず、まず用語の解説からさせていただきます。 1号被保険者 自営業者の方が加入される国民保険        1ヵ月一律13300円        収入状況により全額免除・半額免除制度あ       り(地元の市区町村で詳細を) 2号被保険者 サラリーマンが加入        給料の額により算定 3号被保険者 サラリーマンの妻(社会保険の被保険者        になってる妻)が加入        必ず配偶者が会社に届ける必要性あり 2号被保険者が将来、年金を受給する条件は20年以上加入していることが条件となります。 ご質問のように6年しか加入されておらず、このまま1号あるいは3号にもならずほっとけば、いわゆる6年分は掛け捨てとなります。 それでは、6年分を掛け捨てにしない方法とは! 20年未満の厚生年金を受給する場合、国民年金+厚生年金に25年以上加入すればいいのです。 つまり、現在6年加入されてるならば、1号、3号の期間を19年にすれば、6年分は将来、受給できます。 ですので、独身のまま会社をやめれば1号に加入。 寿退社すれば、ご主人の会社で3号の申請をしてください。 将来、再就職できれば最低14年つとめれば最低の20年はクリアーできますね。

shiho_79
質問者

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  • drnelekin
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回答No.3

(2)について 厚生年金の保険料額(支払額)は、お給料の額によって決まりますが、そこから個別に国民年金もあわせて天引きしているのではありません。日本全国のみなさんから集めた厚生年金保険料から国民年金制度に「頭数×いくら」という形の「拠出金」というお金が支払われます。まとめ払いです。 そもそも、厚生年金保険料は安い人なら13,300円以下という場合もありますよ。 つまり、ここで「所得の再配分効果」がでるわけです。 なので、自分の払っている厚生年金保険料に対して国民年金が「いくら?」というのはありません。 ん~、うまく説明できないのぅ~。

shiho_79
質問者

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みなさん丁寧に回答していただきありがとうございました。 今まで全く関心のなかった年金問題ですが、テレビで見てから自分の場合は、 どうなるのだろうと不安になってきました。 真剣に理解しようと思えば、なんとなくわかってくるものですね。

  • viscaria
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回答No.2

こんにちは。 年金は、国民年金、厚生年金、共済組合などの加入年数が 原則として、合算「25年以上」であればもらうことが出来 ます。但し特例(もっと短期でももらえる)もあります。↓ http://www.shinko-sec.co.jp/lifeplan/doc/2/2_1_2b.html http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_01.htm

参考URL:
http://www.shinko-sec.co.jp/lifeplan/doc/2/2_1_2b.html
shiho_79
質問者

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みなさん丁寧に回答していただきありがとうございました。 今まで全く関心のなかった年金問題ですが、テレビで見てから自分の場合は、 どうなるのだろうと不安になってきました。 真剣に理解しようと思えば、なんとなくわかってくるものですね。

  • nozomi500
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回答No.1

いま、厚生年金と国民年金は、国民年金制度を土台にして、厚生年金が上乗せした形になっています。会社の制度でなく、国の制度ですから、会社によって変わるわけではありません。 サラリーマンの場合は、厚生年金ですが、国民年金は「皆保健制度」の元で共通です。(2号被保険者) 退職されたら、市の国保年金課で手続きして(手帳は同じ)国民年金に切りかえることになります。(1号被保険者) トータルで40年保険料を払っていないと、1円ももらえないことがあります。 なお、厚生年金の場合は、会社負担が1/2ありますので、自身は1/2の負担になります。 なお、専業主婦の場合国民年金「3号被保険者」の扱いがあり、夫(妻だけが働いている場合は妻)の厚生年金で国民年金の保険料を負担して、本人の負担がないことになります。(見なおしの話はあるけれど、いまのところ決まってはいない)

shiho_79
質問者

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みなさん丁寧に回答していただきありがとうございました。 今まで全く関心のなかった年金問題ですが、テレビで見てから自分の場合は、 どうなるのだろうと不安になってきました。 真剣に理解しようと思えば、なんとなくわかってくるものですね。