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貴金属地金の売却

無収入の主婦です。昨年、プラチナ地金を200グラム売却しました。その地金は私が嫁ぐ時に、親が何かあった時にと持たせてくれたものでした。持参金みたいなものです。 何かあったわけではありませんが、持っていても仕方ないかと思い、プラチナが高騰した機会に、一部を売りました。親から貰ってもう40年近く経っています。いくらで買ったものかもわかりません。 これは申告する必要がありますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >これは申告する必要がありますか? ・「所得税の確定申告」は申告義務がありません。 ・「個人住民税の申告」も(「無収入の主婦」とのことなので)不要の市町村が多いはずです。 --- (詳しい解説) 「プラチナ地金」の売却益は、「金(きん)地金」の売却益と同じように考えます。 「平成25年中」に売却ということですから、「グラム5,000円」としてみます。 なお、「取得費不明」の場合は、「売却価額の5%」で考えることになります。 分かりやくするため、「売却費用」は省略します。 --- ・(5,000円×200グラム)-(5,000円×200グラム×5%)=100万円-5万円=95万円(譲渡益)   ↓ ・95万円-特別控除額(50万円)=45万円(譲渡所得の金額)   ↓ (所有期間5年超)   ↓ ・45万円×1/2=22万5千円(課税される譲渡所得の金額)   ↓ ・平成25年中に他の収入はないため、「総所得金額」も「22万5千円」   ↓ ・22万5千円-「所得控除の合計額(最低でも基礎控除の38万円)」=0円【課税される所得金額】   ↓ ・「課税される所得金額0円」なので、「所得税0円」で「精算不要(確定申告不要)」 (出典) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 『金地金を売ったときの税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm 『法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02  >>(土地建物等以外の資産の取得費)38-16  『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 「個人住民税」について 「個人住民税の申告」については、原則として「無収入」でも行う必要がありますが、市町村ごとに微妙に「申告のルール」が異なりますので、詳しくは「市町村の課税担当部署」にご確認下さい。 なお、申告が必要な場合でも、「合計所得金額」「総所得金額【等】」は、「個人住民税の非課税限度額」を超えないはずです。(平成26【年度】個人住民税は非課税になるはずです。) (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (備考) 「所得税」「贈与税」「相続税」などの時効は、「5年(最大で7年)」となっています。 『贈与税の時効について』 http://www.zouyo.jp/zouyo-jikou.html ***** (その他参考URL) 『金の売却で儲けた場合の確定申告』(更新日:2012年02月17日) http://allabout.co.jp/gm/gc/390340/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nyagora
質問者

お礼

贈与にしても時効なのですね!詳しい解説ありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (2)

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.2

総合長期譲渡所得として、申告が必要と思われます。 取得費が不明の場合は、概算取得費の特例が適用されますので、売却価格の5%を取得費として控除することが出来ます。 計算式は、「(売却額×95%-50万円)÷2」となります。 なお、所得の経緯から相続税又は贈与税が絡む可能性があります。はっきりさせたいのであれば、税務署にお尋ね下さい。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm こういう事になっています。 保有期間と購入価格との差額が問題になります。 また、持たせてもらったという事ですが、相続に当たるのか贈与に当たるのかもちょっと考える必要があると思います。

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