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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:困っています!請負に関する契約書!)
請負に関する契約書の作成について困っています!
このQ&Aのポイント
- 経営コンサルタント&公認会計士事務所が請負に関する契約書を作成する際に、期間や課税の問題について困っています。
- 契約書の月々の契約金額や期間が曖昧であり、印紙代や課税のルールの把握が難しい状況です。
- 請負契約の内容やクライアントからの終了の申し出によって契約期間が変化するため、契約書の作成に不安があります。
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noname#46899
回答No.2
成功報酬ではないようなので、それは民法上、請負とはいわないでしょう。契約書に「請負」のタイトルをつけたこと自体が間違いだと思います。公認会計士なら知っていて当然と思いますが。詳しくは司法書士などに確認してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E4%BB%BB
その他の回答 (1)
noname#46899
回答No.1
請負に関する契約ですか・・・。何を請け負うんですか? コンサルティングも公認会計士業務も、顧客との契約は民法上請負契約ではなく委任契約になりますけど、それとは別のなにかを請け負うというのでしょうか。
質問者
お礼
補足欄に書き込みを忘れたのですが、本来は、ISOの指導料として、契約書を交わしてきたのですが、今回、初めて経営コンサルタントでの、クライアントに、契約書を交わしてほしいと依頼されたのです。
質問者
補足
ありがとうございます。 経営コンサルタントのほうで、指導料の名目で契約書を交わしています。 中小企業診断士の資格を持った社員が、クライアント先に出向き、こういうところを改善したら、もっと売上が伸びるとか、収益があがるとか・・・そういうことを指導しているようです。 今まで、ずっと、請負に関する契約書で(2号文書)、印紙税を算出しています。
お礼
ありがとうございます。 契約書自身のタイトルは、請負に関する契約書では無いと思います。 が、印紙税のみ、2号文書で、貼付しているようです。 司法書士さんに聞けば良いのですか? 誰に相談すべきなのか、わからなくて・・・ ちなみに、公認会計士の方は、当社がある市の関連団体や、市自身の仕事もしているので、税務署が入る心配は無いらしいです。 なので、間違っていても、仕方ないな~で終わってしまいます。 ありがとうございました。