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主婦の就職についての疑問
- 主婦の就職について悩んでいる方へ、扶養の範囲内で働くか、それとも扶養外れて普通に働くかの選択肢について詳しく解説します。
- 主婦の方が扶養の範囲内で働くことがお得な理由や収入の目安についてご紹介します。103万円の壁や130万円の壁についても解説します。
- また、主婦の方がパートや派遣社員、正社員などの職種どう選べばいいのかについてもアドバイスいたします。交通費や賞与、手当などの所得についても説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
妻主観で表現すると、 ~100万円 ・ 住民税:払わない。 ・ 配偶者控除:受けられる。 ・ 配偶者特別控除:受けられない。 ・ 社会保険(年金・健康保険):扶養のまま。 100万円~103万円 ・ 住民税:払う。 ・ 配偶者控除:受けられる。 ・ 配偶者特別控除:受けられない。 ・ 社会保険(年金・健康保険):扶養のまま。 103万円~130万円 ・ 住民税:払う。 ・ 配偶者控除:受けられない。 ・ 配偶者特別控除:受けられる。 ・ 社会保険(年金・健康保険):扶養のまま。 130~141万円 ・ 住民税:払う。 ・ 配偶者控除:受けられない。 ・ 配偶者特別控除:受けられる。 ・ 社会保険(年金・健康保険):扶養から外れる。 141万円~ ・ 住民税:払う。 ・ 配偶者控除:受けられない。 ・ 配偶者特別控除:受けられない。 ・ 社会保険(年金・健康保険):扶養から外れる。 夫の収入にもよるのですが、おおざっぱにいうと130万円までは給料増>負担増なので、なるべく稼いだ方が家計にはプラスになります。 130万円~150万円は給料増=負担増となり、働いた分だけ国に取られます。つまりこの範囲の給料は骨折り損のくたびれもうけとなります。 150万円を超えると、再び給料増>負担増となるので、ここから先は高ければ高い方がいいということになります。 なお被扶養者の収入は、賞与・各種手当・交通費を含みます。 だからパートなら各種手当がなるべく充実していて(つまり短時間労働)、交通費がかからないところで、130万円以内で働くのが理想です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >「扶養の範囲内で働く方がお得」と聞きます… これはかなり無責任なアドバイスですからご注意下さい。 「ケースバイケース」であるのに、「たくさん働くと損」と言い切ってしまうのはかなり違和感があります。 >「103万円の壁」や「130万円の壁」… 実際には「壁」などはないのですが、「そう言うと分かりやすいだろう」という前提で使われている表現なのであまり気にしないでください。 現実には、「103万円、130万円」という数字にこだわりすぎて「わけが分からなくなっている人」がけっこういます。 --- 以下、世間一般でよく言われている「扶養に入る・外れる」ということについての説明になります。 ○【税金の制度】の「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「税金の制度」には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「優遇措置」があります。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」も、「所得控除」の一つに過ぎませんので、難しく考える必要はありません。 「所得控除」で税金が安くなる仕組みも単純で、「式」にした方が分かりやすいです。 ・所得金額-「所得控除の額の合計額」=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得×税率=税額 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得【しか】ない人」の場合の「目安」です。 --- もちろん、「配偶者の稼ぎが少ない(配偶者の生活の面倒を見なければいけない)」という納税者(もう一方の配偶者)に認められた「所得控除」なので、【配偶者の合計所得金額が38万円以下であること】という条件が付けられています。 ※「配偶者特別控除」は、「38万円超~76万円未満」で、納税者本人は「1千万円以下」です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額が38万円以下」を「給与所得【しか】ない人」に当てはめると、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」が「103万円以下」ということになります。 ※「交通費」が、「非課税扱いの通勤手当」として支給されている場合は「支払金額」には含まれません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm --- 「配偶者控除」「配偶者特別控除」の申告の仕方 「給与所得者」の場合は、「勤務先の会社へ申告する」という方法が利用できますので、多くの給与所得者は(「確定申告」ではなく)「会社への申告」で済ませています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** ○【健康保険(公的医療保険)】の「被扶養者」の制度について 「健康保険の被扶養者」の制度は、一言で言いますと、「自分一人では生活できない家族にも保険証を持たせることができる(保険給付が受けられる)」制度です。 どのような「考え方」で認定(審査)が行われているのかについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aを一通りご覧になるとご理解いただけると思います。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご留意下さい。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 なお、「被扶養者」は、「傷病手当金」などの給付は受けられません。 (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 ***** ○【公的年金保険】の「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「国民年金の第3号被保険者」の制度は、「自分一人では生活できない配偶者の国民年金保険料の納付義務がなくなる」制度です。 「第3号被保険者」は、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は【審査などを行わず】認定されることになっています。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** 「健康保険の被扶養者」の認定が取り消された場合は、「市町村国保」の「被保険者」になります。 「市町村国保」の保険料は、「前年の税法上の所得」【など】によって決まり、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」が保険料を(まとめて)納めることになっています。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 ※保険料は市町村よって【大きく】異なります。 --- 「健康保険の被扶養者」の認定が取り消された場合は、原則として、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取り消しとなります。 市町村経由で、「種別変更届(3号→1号)」を「日本年金機構」に提出します。 ***** もし、勤務先で「厚生年金保険」の「被保険者」になった場合は、原則として、その会社が加入する「健康保険」の「被保険者」にもなります。 つまり、「健康保険の被扶養者」の資格は失います。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
とっても専門的な詳しい回答、ありがとうございました! 少しばかり理解ができないので、 ゆっくりじっくり読みこんでいきたいと思います。 ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。 簡単に理解できるような回答、助かりました! とってもよくわかりました(^^♪ 中途半端?な金額が明確になり、 これでメリハリつけて仕事を探せます。 ありがとうございました!!