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地方公務員(消防)の扶養手当について
- 地方公務員の扶養手当について質問します。
- 結婚後の年収が130万円以下だと彼に扶養手当が出るのでしょうか?
- また、自分で社保料を払う選択にした場合にも手当が支給されるのか疑問です。
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>一般的にいわれる〔100万円以下〕や〔130万円のライン〕と言われる扶養控除とは違う話なのでしょうか? 違います。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 扶養手当は、会社(役所)の規則で規定されています。 公務員は、健康保険の扶養と同じ1年間に換算して130万円未満の場合、扶養手当が支給されます。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >彼は『結婚後(私の)年収が130万円以下だと自分に扶養手当が出る』といいます。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >私は収入が130万円以下というのは社会保険料を自分払わなくていいボーダーだと思っていました。 そのとおりです。 正確には「130万円未満」です。 前に書いたとおりです。 >(1)半年社員で居た私は、年内は扶養は適応されませんよね? いいえ。 これからの収入が1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら大丈夫です。 過去の収入は関係ありません。 >(2)彼の言う〔手当〕ってなに? 収入の少ない人(年間130万円未満)家族にいる場合(通常、同居。別居でも生活費を送金していれば対象)、支給される手当です。 >(3)結婚後、来年からは130万円以下にして彼の扶養に入ったほうがいいですか? 前に書いたとおりです。 月収108333円以下なら扶養になれます。 扶養からはずれるなら、健康保険料や年金を払わなくてはいけなくなるので、扶養手当の額にもよりますが少なくとも年収160万円以上稼がないと損です。 なので、月収108333円(ボーナスがあればその分を当分して加算)ぎりぎりで働くのがいいでしょう。 ただ、ご主人の健康保険の扶養になれば健康保険料も払わなくてすみますが、貴方の労働時間や日数が正社員の3/4以上だと社会保険に加入し健康保険料や厚生年金保険料払わなくてはいけません。 お書きの内容からするとそうなるようですね。 そうだとすると、微妙ですね。 今の予定で130万円ぎりぎりで働いた場合、手当はもらえても健康保険の扶養になれないで健康保険、厚生年金、雇用保険料で年間16~17万円引かれます。 それなら、社会保険(雇用保険を除く)に加入しない程度に抑えたほうが得でしょう。
お礼
早速の回答、ありがとうございました! とても分かりやすかったです。 扶養の条件に勤務時間の規定もあったのですね!初めて知りました。 正社員の3/4だと、人手不足の現状超えないと言い切れません・・・なので予定通り社保は自分で加入しないといけないですね。損しちゃいますが。 でもいずれアドバイスいただいた通り彼の手当を貰いつつ、健保は扶養になるよう調整したいと思います。 親切丁寧にありがとうござました!