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父から財産をもらいましたが、分ける必要が?
こんにちは。 存命中の父(80歳)から突然、現金を数百万円をもらいました。 今後も定期預金が満期になった分から渡すと言われました。 私には、父と別居中の母、離れて暮らす妹(既婚)がおります。 「分けろ」とは言われておりませんが、分けようかと思います。 どのように分けるべきでしょうか? 法律で決まっているのでしょうか? (父の気持ちとしては母にはあげたくないようです。別居にあたって通帳を勝手に持ち出したそうです。) アドバイスお願いいたします。
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文面から読み取れるのは 「この先何があるかわからないから、まとまったお金は預けるから・・・」と読みました。 つまりは、成年後見人のような位置づけですかね。高齢になったので、管理を任せる的な意味合いに取れます。 もしも、兄妹に分ける意志があるのであれば、使わずに「その時」まで待つのが良いでしょう。 また、遺産相続に当たり配偶者である「母親」に分けたくない場合は、その旨をしっかり遺言書に書いてもらう必要があります。書式など間違えないようにしないといけないので、これはしかるべきひな形を使って作成してください。後に裁判になっても勝てます。中途半端な「記憶」や「口伝え」はダメです。 別居の際に幾ら持っていったのかが明白であるならば、全部の遺産からそれを差し引くことが出来ます。 もう、おかあさんもいい年なんじゃないですか?いつごろ別居したのかわかりませんが、早くに解決しておいた方が良いでしょうね。籍を抜くなりなんなり・・・・と。
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- dragon-man
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亡くなってからの遺産相続ならお母さん妹さんと分割相続することになりますが、生前贈与ですからその必要はありません。お父さんの金はどう使おうとお父さんお勝手ですから。相続税に較べて贈与税は税率が高いのでしこたま税金を取られるでしょうが。 一度あなたがもらった金(あなたの金)を分けたら、あなたからの贈与としておのおのに贈与税がかかります。贈与税は年間60万円を越えるとかかります。数百万円だと分割損が多いですね。相続税なら基礎控除が確か5千万円ぐらいですから、それ以内なら相続税はかかりません。あなたがどうしてもお母さん、妹さんにも分けたいなら、(今どき珍しい無欲な方ですね)、もらわずにお父さんの資産にしておいた方がいいです。 相続税は分け方が法律で決まっています。お母さんが半分で、残り半分をあなたと妹さんで分けることになります。お父さんの意志に反して、ほとんどがお母さんのものです。
お礼
ありがとうございます! 贈与税ですね。 参考にさせていただきます。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
しばらく内緒にしておくべきかと。 そこから葬式やお墓の費用を出してくれという印象もありますし、 長期入院でもすれば、いくらお金が必要になるかもしれません。 お父さんが存命の間は、貰ったのではなく、預かってるお金だと思えばいいでしょう。 あとは、遺産相続の時にそれを含めて分けるかどうか。
お礼
ありがとうございます! 確かに預かったお金ですね・・・。 参考にさせていただきます。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
法律的には、お父上がお亡くなりになってから、生前に頂いた分も含めて権利者全員で相続することと成ります。 別居中で有ろうと、籍が入って居る妻であれば、相続財産の半分。 残りの半分を、妹と半分に分けることと成ります。 お母さんに分けたくなければ、遺書にそのような記載をしておけば良いのですが、請求されれば権利の半分は遺留分として渡さなければいけません。
お礼
ありがとうございます! 参考にさせていただきます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
あなたのお父さんの意思は,分けることなのですか?そうでしたら,何も問題はありませんが,もしあなただけに贈与したいと思って渡したのなら,それを分けることでトラブルになりませんか? まあ,法律上は何も決まっていませんから,何もしてもいいのですけれど。 ただ,贈与税は支払ってくださいね。相続時に清算するということでもいいですけど「相続時精算課税選択届出書」が必要になります。
お礼
ありがとうございます! 参考にさせていただきます。
- winipeg
- ベストアンサー率11% (28/235)
遺産ではないので、特に法律上の決まりはありません。 分けたいということであれば、半分ほどでいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます! 確かに「使わずに「その時」まで待つのが良い」かもですね・・・。 参考にさせていただきます。