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ビットコインの法律上の位置づけ
後学のために教えてください。ビットコインは、法律上は 「公設の市場で時価が明確に決まる 金や有価証券」 のようなものなのでしょうか。それとも 「時価があいまいで市場も完備してない 宝石や高級家具」 のようなものでしょうか。 具体的には (1) ビットコインを買って値上がりしても、現金化するまでは譲渡所得にはならないですか? (2) 相続財産にビットコインがあり、それを現金化しないまま相続したいとします。そのときでも 相続税の計算にはビットコインの時価を知る必要がありますが、税務署が公に認めるような ビットコイン取引所があるでしょうか?
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先日、税務署に電話をして同じような質問をしました。 税務署の回答は「現状、日本の法律でどのように扱うか決まっていない」とのことでしたので、質問者さまへの回答は「現状、未確定」となります。 ただ、欧州ではちらほらビットコインの取り扱いを決めている国なども出てきていますので、日本でも同様の扱いになる可能性が高いです。 ・フィンランドの中央銀行 「現段階ではどちらかと言えば商品に相当する」 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MZQJAX6JTSEA01.html ・ノルウェー / ドイツ 「ビットコインを資産として扱い、キャピタルゲイン(資産譲渡益)課税の対象とする」 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MXQGXI6KLVRR01.html 日本でも将来的には、価値の変動する資産ということで「骨董品」と類似の感じでの課税対象となる確率が高いのではないでしょうか。 完全に余談ですが、ぼくは8万円くらいのときに、4枚ほどビットコインを購入して、やや含み益中です。 ・日本語版のビットコインチャート http://bitcoin-japan.info/markets/
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- seble
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ビットコインに公設の市場などはありません。 楽天やアマゾンポイント、ここのありがとんポイントと大差ありません。もう少し流通性が高く、一部では換金も可能なだけです。あくまで一部です。銀行へ持っていったって子供銀行券並の扱いしかされません。(個人的にやってる行員はいるかもしれませんけどね) ただ、一応、資産価値のある物、ですからそれなりの扱いを受けるかもしれません。しかし、所得税法などは出遅れていますので法的に課税できるかどうか微妙でしょう。ただ、電子マネーに関する法規が一応できましたから、それに基づく規制は可能だろうと思います。海外サーバーだけでやりとりしたらどうなるのかとも思いますけどね。日本円にして日本に持ち込むような場合は何かあるかもしれません。 遺産なら物として扱われるでしょう、たぶん。ただ、名義なんてなかったはずで、本来は必要な相続手続きを必要としません。簡単にすり抜けてしまいそう。 物ですので、絵画のような一般論的な評価をするかもしれません。複数の取引から推察して、みたいな、、、めんどくさ。 しかし、まだまだ先が見えません。遠い将来的には電子マネーは普及していくでしょうけど、非政府のビットコインは為替政策を無効にしてしまいますから現存の政府にとっては頭の痛い問題です。が、ユーロのような統合通貨内だけにおいてはそこまでの問題はありません。
お礼
御回答ありがとうございます。いまのところは法律の隙間にあるような感じですね。
- SPROCKETER
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ビットコインの定義は以下のリンク先を参照してください。 Bitcoin:http://ja.wikipedia.org/wiki/Bitcoin ビットコインは暗号通貨として作られ、闇市場での取引に使われるなど、違法性が高いようで、FBIの取締り対象になっているようです。ニュースでもビットコインを使用した犯罪事件の報道がありましたし、気をつけた方が良いのではないでしょうか。 犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄)にも使われているようで、公式の通貨取引が出来ない分野で多用されている闇通貨という認識が正しいようです。 国や税務署が公認している通貨では無く、投機の対象になっているぐらいですから、手を出さない方が良いでしょう。
お礼
御回答ありがとうございます。ビットコインのイメージは了解しています。 資産としての価値が問題となったときの法律上の扱いを知りたいと思います。
お礼
御回答ありがとうございます。現在の税務署の反応はそのようなもの、と伺って参考になりました。ビットコインで一旗揚げたいと思ったら、法律の扱いが確定していない今のうちかもしれませんね。