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個人事業主の開業届けの住所変更。自宅と違う場所へ
お世話になります。 A県でwebサイト経営をしており、個人事業主の開業届けを出しています。開業の住所は自宅と同じところであり、A県です。青色申告をしています。 webサイト経営を行う場所をB県にうつすつもりです。自宅は、A県から移動させません。 この場合、税務署へ住所変更の届け出をだせばよいのでしょうか。また、納税(青色申告)は引き続き、A県でできるのでしょうか。 教えてください。
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- ben0514
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個人の納税地は、原則自宅となります。この納税地に従って、管轄の税務署が決まることとなるのです。 例外として、自宅と異なる事業所所在地を納税地とすることも可能ではあります。しかし、住民税や本人確認などの観点から、住所の記載は自宅で行うこととなり、事業所所在地を併記することとなるのです。 言葉は重要です。住所はその記載のとおり、住んでいる場所です。事業所は所在地などとして区別すべきです。そうしないと、事業所にも住んでいるのか?などと紛らわしくなります。 支店ではなく、営業所や工場、事務所などというものは、必ずしも登記なども不要となることですし、税務署への届出なども不要だったはずです。 心配であれば、国税庁の電話相談センター(管轄税務署への電話後に案内される短縮ダイヤルにて)へ電話をして確認すればよいでしょう。混んでいなければ、すぐに税務署の職員や臨時雇用などの税理士が回答してくれ、安心だと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>税務署へ住所変更の届け出をだせばよいの… はい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >納税(青色申告)は引き続き、A県でできるのでしょうか… 前述の届けに、「納税地」と「居所地」とを適正に使い分けて書き込みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
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よくわかりました。ありがとうございました。