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売りに出ている家に売れるまで住む場合
父が亡くなり今その家が売りにでています。ただその土地には姉夫婦が建てた建物があり、 土地は父名義、建物は実家は父、姉夫婦と上は同敷地内に名義は二つ混在しています。実家の方は住め状態ではないのですが姉夫婦の家は十分まだ住める状態で固定資産税も姉の家の分は姉夫婦がはらっています。ただ田舎で村のど真ん中にあるため値を下げてもなかなか売れず悲惨な状態になっているので売れるまでの間、姉の家を週末だけ借りて住もうかと考えています。ただ今父名義の家はなぜか 関東にいる妹が管理しているため、私が売りにでている家に住むことをすごく反対しています。姉は”空気の入れ替えをしてくれるならいい”と返事はもらったのですが、こんな場合売りに出ていても売れるまではそこに住んでも大丈夫なんですか。妹はややこしいから弁護士に相談するとまでいっています。 私も姉も双方が合意してるなら売れるまではいいのではとはいってますが・・・実際のところはダメなんですか?
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- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
死者名義のまま売ることはできません。 妹の言葉嘘です。 住んでかまいません。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
売りたいから売りに出しているわけですね。その家に誰かが住むと、売れなくなりますよ。他人が住んでいる家は権利関係が複雑になるので、誰も買いたがりません。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
その建物ですが,お父さん名義のままでは売却できません。 売却するにはその建物を誰かが相続して,その上で売ることが必要です。 土地に関しても同様です。相続手続きをしないと売却できません。 また,お父さん名義の1筆の土地上に,お父さん名義の建物と 姉夫婦名義の建物があるように読み取れるのですが, 姉夫婦の建物の敷地土地はどのように確保されるのでしょうか? 姉夫婦の建物は売却対象外であるならば, その敷地部分を分筆しておくことが必要だと思います。 それはさておき。 もしも遺産が未分割であった場合, その遺産は,相続人全員の共有状態になっています。 その管理は,共有物の変更に当たらない限りは, 各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決することになりますので, もしもあなた方がお姉さん・あなた・妹さんの3人姉兄妹である場合には, 相続による共有持分割合は全員等分になるので, お姉さんとあなたが管理に関して合意していれば, 妹さんもそれに従わざるを得ないことになります。 ただ使用に関しては,各共有者は,共有物の全部について, その持分に応じて使用することができることになっていますので, あなたが物件の管理をすることのメリットなどを説明し, よく話し合って決めるしかないのではないでしょうか。 参考条文: 民法第252条(共有物の管理),第249条(共有物の使用), 第898条(共同相続の効力),第909条(遺産の分割の効力), 第900条(法定相続分)
- swn552
- ベストアンサー率30% (21/69)
所有者の許可をもらっているなら何ら問題ないかと思いますが。妹さんの側から、住んではだめという権利はないと思います。遺産分割協議前ということでしょうしね。